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実質破綻先

読み: じっしつはたんさき 

実質破綻先とは、金融機関が融資先の財政状態に基づいて行う「債務者区分」の一つです。法律上・形式上は倒産していないものの、実質的に深刻な経営難に陥っており、再建・回収の見通しが立たない状態の債務者を指します。

債務者区分の体系

金融機関は融資先を以下の5区分に分類し、貸倒引当金の積立額などを決定します:

  1. 正常先:業況良好で問題なし
  2. 要注意先:要管理先を含む、債務履行に懸念あり
  3. 破綻懸念先:経営難で将来倒産の可能性が高い
  4. 実質破綻先:法的倒産ではないが実質的に経営再建不可能
  5. 破綻先:法的・形式的に経営破綻済み

実質破綻先の特徴

  • 長期間にわたり大幅な債務超過が継続している
  • 事業に実質的な継続性がほとんどない
  • 元本・利息の長期延滞が続いている

企業法務での実務ポイント

  • 実質破綻先に区分されると、金融機関は原則として新規融資を行わず、既存債権の回収を優先する
  • M&Aや事業再生において対象会社がこの区分の場合、買収価格算定・DD・スキーム設計に特段の注意が必要
  • 民事再生・会社更生・特別清算等の法的手続の検討が現実的な選択肢となる

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