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企業法務の用語集
累進税率とは、課税対象となる金額が大きくなるほど、段階的に高い税率を適用する仕組みです。日本の所得税、相続税、贈与税などでは、金額全体ではなく各段階を超えた部分に高い税率を適用する超過累進税率が使われています。
超過累進税率では、課税所得が上の税率区分へ入っても、それまでの金額すべてに高い税率がかかるわけではありません。区分ごとに税額を積み上げます。
実務では、各区分の計算をまとめた速算表を使います。課税対象額に該当する税率を掛け、速算表の控除額を差し引けば、段階ごとの計算と同じ結果になります。
所得税の税率は、分離課税の対象などを除き、5%から45%までの7段階です。課税所得は収入そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除などを差し引き、さらに所得控除を適用した後の金額です。
たとえば税率20%の区分に入っても、課税所得の全額へ20%を掛けるわけではありません。国税庁の速算表に従い、課税所得へ税率を掛けて控除額を差し引きます。
参考:国税庁|所得税の税率
相続税は、各相続人が実際に取得した財産へ直接税率を掛けるだけでは計算できません。課税遺産総額を法定相続分で按分し、その金額に10%から55%までの税率を適用して相続税の総額を求めます。
暦年課税の贈与税では、1年間に受けた贈与財産の合計から基礎控除110万円を差し引き、残額へ10%から55%までの税率を適用します。贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢により、一般税率と特例税率を使い分けます。
累進税率は課税対象額に応じて税率が上がる仕組みです。比例税率は課税対象額が増えても同じ税率を適用します。
上場株式等の譲渡所得や一定の配当所得などは、ほかの所得と分けて計算する申告分離課税が基本です。給与所得などに適用される所得税の累進税率と同じ計算ではありません。
個人が株式を売却して得た譲渡所得は、原則として申告分離課税です。売却代金の全額が所得になるのではなく、取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。累進税率を前提に売却税額を見積もると誤りにつながります。
非上場株式を後継者へ贈与・相続すると、評価額を基に贈与税や相続税を計算します。累進税率だけでなく、株価評価、基礎控除、各種特例、事業承継税制の要件を確認します。
退職所得は給与所得と別に計算され、退職所得控除や勤続年数に応じた計算があります。M&Aの売却代金を形式だけ退職金へ振り替えるのではなく、役員退職金としての相当性と決議手続を確認します。
超過累進税率では、高い税率は区分を超えた部分に適用されます。税率区分が一段上がっただけで、所得全体へその税率がかかるわけではありません。
同じではありません。個人住民税の所得割は原則として一定税率であり、所得税とは計算方法が異なります。
なりません。法人税には法人区分や所得金額に応じた税率がありますが、個人の所得税と同じ5%から45%の累進税率ではありません。
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