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企業法務の用語集
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与を合計し、贈与税を計算する暦年課税による贈与です。基礎控除は、贈与者ごとではなく受贈者1人につき年110万円です。
1年間に受けた財産の合計額が110万円を超える場合、原則として翌年2月1日から3月15日までに贈与税を申告し、納付します。複数の人から贈与を受けたときも、受贈者単位で合算します。
110万円以下なら常に問題がないわけではありません。贈与が成立するには、贈与者が財産を与える意思を示し、受贈者が受け入れる必要があります。名義だけを変え、贈与者が預金通帳や印鑑を管理し続けていると、実質的な贈与かどうかが問題になります。
参考:国税庁|贈与税の申告等
父母や祖父母などの直系尊属から、一定年齢以上の子や孫が贈与を受ける場合は特例税率が使われることがあります。それ以外は一般税率です。受贈者の年齢、贈与者との続柄、贈与日を確認します。
毎年その都度贈与契約を結び、各年の贈与額が110万円以下であれば、通常は贈与税の申告は不要です。
ただし、最初から「10年間、毎年100万円を渡す」と約束している場合、毎年の贈与ではなく、定期金を受け取る権利の贈与として課税されることがあります。毎年贈与契約書を作れば必ず否定できるという意味ではなく、当事者の合意と資金移動の実態が判断されます。
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から相続開始前の一定期間に暦年課税の贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額が相続税の課税価格へ加算されます。
2024年1月1日以後の贈与から、加算対象期間は段階的に3年から7年へ延長されました。2027年から2030年までに相続が始まる場合は、2024年1月1日から相続開始日までの贈与が対象です。2031年1月1日以後に相続が始まる場合は、相続開始前7年以内が対象になります。
延長された期間に受けた贈与については、合計100万円まで相続税の課税価格へ加算しない取扱いがあります。年110万円以下で贈与税がかからなかった財産も、加算対象期間内なら相続税の加算対象になり得ます。
相続時精算課税は、一定の贈与者と受贈者の関係で選択できる制度です。選択後は、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せません。
2024年以後の相続時精算課税には年110万円の基礎控除が設けられました。暦年課税と同じ金額でも、相続時の取扱いや制度選択の単位が異なります。将来の相続財産、自社株の評価変動、贈与する時期を踏まえて選びます。
参考:国税庁|令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります
自社株の評価が低い時期に贈与しても、経営権や相続人間の公平を損なえば紛争につながります。税額だけでなく、会社法上の手続と承継後の経営体制を一緒に設計します。
使えません。受贈者が1年間に受けた贈与の合計に対し、110万円の基礎控除が適用されます。
契約書がなければ贈与が無効になるわけではありません。ただし、贈与の時期、財産、当事者の合意を示す資料として作成したほうが確認しやすくなります。
日付や金額が同じだけで直ちに決まるわけではありません。将来分をまとめて約束していたか、毎年個別に合意していたかという実態で判断されます。
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