弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
発行価格類似会社比較法とは、株式の発行価格や株式価値を検討する際に、事業内容や規模などが似ている上場会社の市場評価を参考にする方法です。実務では類似会社比較法、類似上場会社法、マルチプル法などと呼ばれ、マーケット・アプローチに分類されます。
評価対象会社と似た上場会社を選び、その株価や財務数値から評価倍率を算出します。その倍率を評価対象会社の売上高、EBITDA、営業利益、純利益、純資産などへ当てはめ、事業価値や株主価値の目安を求めます。
この方法は、市場参加者が類似会社をどのように評価しているかを反映しやすい一方、比較会社の選び方や倍率の調整によって結果が変わります。法令が一つの計算式を定めているわけではありません。
参考:経済産業省|M&Aにおける企業価値評価手法の分類と特徴
DCF法は将来のキャッシュフローを予測して現在価値へ割り引く方法です。将来性を反映しやすい反面、事業計画や割引率の置き方に左右されます。純資産法は貸借対照表上の資産と負債を基礎に評価する方法で、保有資産の価値を捉えやすい一方、将来の収益力を十分に反映しないことがあります。
類似会社比較法だけで価格を決めず、複数の評価方法による結果を照合するのが安全です。
第三者割当増資で発行価格が特に有利な金額に当たる場合、会社法上の手続が問題になります。既存株主の持分希薄化、発行目的、価格算定の合理性、取締役の利益相反も確認が必要です。算定資料には、比較会社の選定理由、採用倍率、調整項目、算定日の市場データを残します。
一律の法定数はありません。1社だけでは固有事情の影響を受けやすいため、比較可能な会社を複数選び、除外した会社の理由も記録します。
利用できます。むしろ市場価格のない非上場会社の価値を推定するために使われます。ただし、規模や流動性、支配権の違いをどのように調整するかが課題です。
異なります。類似業種比準方式は相続税・贈与税における非上場株式評価の方式です。M&Aや増資で使う類似会社比較法とは、目的も計算方法も分けて考えます。
【関連記事】