用語集

企業法務の用語集

お気に入り追加

発行価格類似会社比較法

読み: はっこうかかくるいじがいしゃひかくほう 

発行価格類似会社比較法とは、株式の発行価格や株式価値を検討する際に、事業内容や規模などが似ている上場会社の市場評価を参考にする方法です。実務では類似会社比較法、類似上場会社法、マルチプル法などと呼ばれ、マーケット・アプローチに分類されます。

発行価格類似会社比較法とは

評価対象会社と似た上場会社を選び、その株価や財務数値から評価倍率を算出します。その倍率を評価対象会社の売上高、EBITDA、営業利益、純利益、純資産などへ当てはめ、事業価値や株主価値の目安を求めます。

この方法は、市場参加者が類似会社をどのように評価しているかを反映しやすい一方、比較会社の選び方や倍率の調整によって結果が変わります。法令が一つの計算式を定めているわけではありません。

参考:経済産業省|M&Aにおける企業価値評価手法の分類と特徴

評価の進め方

  1. 評価目的と評価日を決めます:増資、株式譲渡、M&A、組織再編など、目的によって確認すべき価値が変わります。
  2. 類似会社を選びます:業種だけでなく、商品、顧客、地域、規模、成長率、利益率、資本構成を比較します。
  3. 評価倍率を算出します:EV/EBITDA、EV/売上高、PER、PBRなどから目的に合う指標を選びます。
  4. 異常値を調整します:一時的な損益、非事業用資産、過大な現預金などが比較をゆがめていないかを確認します。
  5. 株主価値へ変換します:事業価値を算出した場合は、現預金や有利子負債などを調整して株主価値を求めます。

主に使われる評価倍率

  • EV/EBITDA倍率:企業価値をEBITDAで割ります。減価償却方法や資本構成の違いをある程度抑えて比較できます。
  • EV/売上高倍率:利益がまだ小さい成長企業などで使われますが、採算性の違いを反映しにくい点に注意が必要です。
  • PER:株価または株式時価総額を1株当たり利益または純利益で割ります。赤字会社には原則として使いにくい指標です。
  • PBR:株価または株式時価総額を1株当たり純資産または純資産で割ります。資産構成や簿価と時価の差を確認します。

DCF法・純資産法との違い

DCF法は将来のキャッシュフローを予測して現在価値へ割り引く方法です。将来性を反映しやすい反面、事業計画や割引率の置き方に左右されます。純資産法は貸借対照表上の資産と負債を基礎に評価する方法で、保有資産の価値を捉えやすい一方、将来の収益力を十分に反映しないことがあります。

類似会社比較法だけで価格を決めず、複数の評価方法による結果を照合するのが安全です。

発行価格を決める際の法務上の注意点

第三者割当増資で発行価格が特に有利な金額に当たる場合、会社法上の手続が問題になります。既存株主の持分希薄化、発行目的、価格算定の合理性、取締役の利益相反も確認が必要です。算定資料には、比較会社の選定理由、採用倍率、調整項目、算定日の市場データを残します。

発行価格類似会社比較法でよくある疑問

比較会社は何社必要ですか

一律の法定数はありません。1社だけでは固有事情の影響を受けやすいため、比較可能な会社を複数選び、除外した会社の理由も記録します。

非上場会社でも利用できますか

利用できます。むしろ市場価格のない非上場会社の価値を推定するために使われます。ただし、規模や流動性、支配権の違いをどのように調整するかが課題です。

税務上の類似業種比準方式と同じですか

異なります。類似業種比準方式は相続税・贈与税における非上場株式評価の方式です。M&Aや増資で使う類似会社比較法とは、目的も計算方法も分けて考えます。

【関連記事】

M&Aにおける弁護士の役割とは?業務内容・依頼するメリット・費用相場を解説

企業買収とは|買収の方法やメリット・デメリットを解説

関連用語集

貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
弁護士の方はこちら