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新設分割

読み: しんせつぶんかつ 

新設分割とは、分割会社が事業の全部または一部に関する権利義務を、新たに設立する会社(新設会社)に承継させる会社分割の一形態です。会社法第762条〜第766条および第803条〜第816条に規定されています。

吸収分割との違い

  • 吸収分割:既存の他社(承継会社)に事業を承継させる。手続が比較的シンプル
  • 新設分割:新たに設立する会社に事業を承継させる。新会社の設立登記・定款作成等の手続が必要

分社型分割・分割型分割との組み合わせ

新設分割は「分社型(新設会社株式を分割会社が取得)」と「分割型(新設会社株式を分割会社の株主に割り当て)」のいずれの形態でも実施可能です。

新設分割の主な活用場面

  • グループ内の事業再編・子会社化
  • ノンコア事業の切り出し(セグメント分離)
  • M&Aの前段階として特定事業を分離して売却しやすくする

企業法務での実務ポイント

  • 分割会社と新設会社の登記申請は同日に行う必要があり、手続スケジュールの精密な設計が求められる
  • 労働者への通知・異議申出手続(労働契約承継法)が必要で、対象従業員の特定と説明が重要
  • 租税特別措置法の適格要件(従業者引継要件・事業継続要件など)の充足確認が必須
  • 債権者保護手続(公告・個別催告)を省略できる場合でも、登記実務上の確認が必要

関連法令

  • 会社法第762条〜第766条、第803条〜第816条
  • 労働契約承継法
  • 法人税法(適格分割要件)

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