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親会社

読み: おやがいしゃ 

親会社とは、他の会社(子会社)の株主総会その他の意思決定機関を支配している会社のことをいいます。会社法第2条第4号は、株式会社を子会社とする会社を「親会社」と定義しており、議決権の過半数(50%超)を保有することが典型的なケースです。

親会社の認定基準(会社法)

  • 議決権の過半数を直接保有する場合
  • 議決権の40%以上を保有し、かつ役員派遣等により実質的に支配している場合
  • 議決権の保有割合が30%以上で実質支配している場合(間接保有を含む)

完全親会社と完全子会社

議決権の100%を保有する場合は「完全親会社」・「完全子会社」の関係となります。完全支配関係にある場合はグループ通算制度や適格組織再編の要件を満たしやすくなります。

企業法務での実務ポイント

  • 親会社は、子会社管理体制の整備義務(会社法第348条・第362条)を負い、内部統制システムに子会社管理を含める必要がある
  • 上場親会社は金融商品取引法に基づく連結財務諸表作成・開示義務を負う
  • M&Aで子会社を取得する際は、少数株主との利益相反を防ぐ公正性担保措置(特別委員会設置・第三者評価等)が重要
  • 子会社が不法行為等を行った場合の親会社の責任(法人格否認の法理の適用も含む)を意識したリスク管理が必要

関連法令

  • 会社法第2条第4号(親会社・子会社の定義)
  • 金融商品取引法(連結開示)

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