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企業法務の用語集

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破綻懸念先

読み: はたんけねんさき 

破綻懸念先とは、金融機関が融資先の財政状態・返済能力に基づいて行う「債務者区分」の一つです。現時点では法的・形式的な経営破綻には至っていないものの、業況が著しく不良で自力での財務改善・経営再建の見通しが立たず、将来倒産する可能性が高いと判断された債務者を指します。

債務者区分の体系における位置づけ

  1. 正常先
  2. 要注意先(要管理先含む)
  3. 破綻懸念先
  4. 実質破綻先
  5. 破綻先

破綻懸念先の主な認定基準

  • 現在は経営破綻していないが、経営改善計画の進捗が著しく不十分
  • 深刻な経営難に陥っており、抜本的な経営改善の見通しがない
  • 元本・利息の長期延滞や借換えを繰り返している

企業法務での実務ポイント

  • 破綻懸念先に認定されると、金融機関は新規融資を停止し、既存融資の早期回収に動くため、資金繰りが急速に悪化するリスクがある
  • M&Aによる事業再生(スポンサー型M&A)では、破綻懸念先の段階での早期交渉が重要。実質破綻先・破綻先になると選択肢が限られる
  • 金融機関との交渉では経営改善計画書(実現可能性の高い抜本的計画)の策定・提出が求められる
  • 民事再生や会社更生等の法的整理より、私的整理(事業再生ADR・中小企業活性化協議会等)を活用した再建スキームが選択される場合がある

関連制度

  • 事業再生ADR(産業競争力強化法)
  • 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)

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