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分割型分割

読み: ぶんかつがたぶんかつ 

分割型分割とは、会社分割の一形態で、分割会社が事業を他の会社に移転した対価として取得した株式を、分割会社自身が保有せずに分割会社の株主に直接割り当てる方法です。分割後、分割会社と承継会社は兄弟会社(横の資本関係)となります。

分社型分割との比較

  • 分割型分割:対価(株式)の受け取り先 → 分割会社の株主。分割後は兄弟会社関係(横)
  • 分社型分割:対価(株式)の受け取り先 → 分割会社。分割後は親子会社関係(縦)

分割型分割の主な活用場面

  • 複数の事業を別法人に切り分けて株主に直接帰属させる場合
  • 相続・事業承継の場面で後継者に特定事業法人の株式を承継させる場合
  • 企業グループの再編で兄弟会社化を実現する場合

税務上の取り扱い

  • 適格分割型分割:資産・負債を簿価引継ぎ。株主への株式割当はみなし配当が生じない
  • 非適格分割型分割:時価課税。さらに株主へのみなし配当課税が生じる可能性がある

企業法務での実務ポイント

  • 分割型分割が適格要件を満たすかの確認(特に「従業者引継要件」「事業継続要件」)が必須
  • 会社法上、分割型分割は「剰余金の配当」に相当する手続として取り扱われるため、財源規制(分配可能額)の確認も必要
  • 分割後の株主構成の変化が既存株主合意に影響しないか確認が必要

関連法令

  • 会社法第758条〜第763条(会社分割)
  • 法人税法(適格分割)

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