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単元株制度

読み: たんげんかぶせいど 

単元株制度とは、会社が定款で一定数の株式を「1単元」として定め、1単元につき1個の議決権を付与する制度です。会社法第188条に規定されており、株主数の管理・議決権行使の合理化を目的として導入されています。

単元株の上限と実務

  • 単元株式数の上限:1,000株かつ発行済株式総数の1/200以下
  • 上場会社は東証規則により通常100株を1単元と設定している
  • 単元未満株主は議決権を行使できないが、剰余金配当・残余財産分配等の権利は保持する

単元株制度の変更手続

  • 単元株式数の減少・廃止:取締役会決議で定款変更可能(株主保護の方向性のため)
  • 単元株式数の増加:株主総会の特別決議が必要(株主の権利制限となるため)

単元未満株主の権利

  • 行使できない権利:議決権・株式の通常の市場売買
  • 行使できる権利:剰余金配当請求権・残余財産分配請求権・単元未満株式の買取請求権・買増請求権

企業法務での実務ポイント

  • M&Aで株式を取得する際、対象会社に単元株制度がある場合は取得株式数が1単元を超えているか確認が必要
  • 株式分割・株式併合に伴い単元株式数を変更する場合は、変更登記と定款変更の手続が必要
  • 上場会社で単元株式数の増加を決議した場合は直ちに開示義務が生じる(取引所規則)

関連法令

  • 会社法第188条〜第194条(単元株)

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