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無税償却

読み: むぜいしょうきゃく 

無税償却とは、貸付金・売掛金等の債権が回収不能となった場合に、その損失を税務上の損金(費用)として計上することが認められる処理のことです。「貸倒損失(無税)」とも呼ばれます。会計上の貸倒引当金の計上(有税処理)とは異なり、損金算入が認められるため税負担が直接軽減されます。

法人税法上の無税償却が認められる要件(3類型)

  • 法律的な貸倒れ:更生計画・再生計画・債権放棄(書面による)・債務免除等により債権の全部または一部が消滅した事実がある場合
  • 事実上の貸倒れ:債務者の資産状況・支払能力等から全額の回収が不能と明らかになった場合(継続的な支払い停止・財産の差押え等)
  • 形式的な貸倒れ:売掛債権等で、取引停止後1年以上経過または備忘価額(1円)残し処理をした場合

有税償却との違い

  • 有税償却(貸倒引当金の計上):会計上は費用だが税務上は損金不算入。税効果会計の対象となる
  • 無税償却(貸倒損失):会計・税務の両方で費用・損金として認められる。直接の節税効果あり

企業法務での実務ポイント

  • M&Aで対象会社を取得する際のDDでは、不良債権の貸倒損失計上可否が買収価格・財務リスク評価に影響する
  • 法的整理手続(民事再生・特別清算等)の計画確定が無税償却の要件を満たすトリガーとなることが多い
  • 税務上の証拠保全(弁護士意見書・通知書・和解書等)を適切に保管することが重要

関連法令

  • 法人税法第22条(損金の額)
  • 法人税基本通達9-6-1〜9-6-3(貸倒損失)

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