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企業法務の用語集
事業譲渡とは、会社が営む事業(有機的一体として機能する財産の集合体)の全部または一部を、契約によって他の企業に移転する取引手法です。2006年施行の会社法以前は「営業譲渡」と呼ばれていました。M&Aの手法の一つとして広く利用されており、株式譲渡と並んで中小企業の事業承継でも多用されます。
会社法第467条に基づき、以下の場合は株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)が必要です。
また、競業避止義務(会社法第21条)により、譲渡会社は原則として同一の市区町村および隣接市区町村で20年間、同一事業を行うことができません。
事業譲渡契約書では、譲渡対象資産・負債の範囲の明確化、表明保証条項、クロージング条件、競業避止義務の範囲・期間などを詳細に規定することが重要です。デューデリジェンスで簿外債務・偶発債務を事前に把握することが買主のリスク管理の要です。