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暦年贈与

読み: れきねんぞうよ 

暦年贈与とは、暦年(1月1日〜12月31日)の期間中に個人から受けた贈与の合計額が基礎控除額(110万円)以下の場合、贈与税が課税されない制度です。この基礎控除を活用して毎年少額ずつ資産を移転する手法は、生前贈与による相続税節税の代表的な手法です。

令和5年度税制改正による重要な変更(2024年1月1日施行)

  • 生前贈与加算期間の延長:相続開始前の生前贈与を相続財産に加算する期間が「3年以内→7年以内」に延長された(段階的に移行)
  • 延長4〜7年分の特例控除:加算期間が4〜7年の部分については、合計100万円を課税価格から控除できる
  • 移行期間:2025年の相続では従来通り3年分のみ加算対象。7年への完全移行は2031年の相続から

相続時精算課税との比較

  • 暦年贈与:年間110万円までは贈与税非課税だが、相続前7年以内の贈与は相続税の課税対象に
  • 相続時精算課税:2024年以降は年110万円の基礎控除が新設。110万円超は累積2,500万円の特別控除を超えた分に20%課税

企業法務での実務ポイント

  • 事業承継での自社株贈与を暦年贈与で行う場合、7年ルールを踏まえた長期スキームの設計が必要
  • 毎年同額・同時期の贈与を継続すると「定期贈与」とみなされ一括課税されるリスクがある。金額・時期を毎年変え、都度贈与契約書を作成することが重要
  • 事業承継税制(特例措置)との組み合わせも含め、税理士との早期連携が不可欠

関連法令

  • 相続税法第21条の2(贈与税の基礎控除)
  • 相続税法第19条(相続開始前贈与の加算:7年ルール)

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