利用規約の正しい作り方と注意点を徹底解説|改正民法における定型約款のルールも紹介

専門家監修記事
webサイトやアプリの利用規約を作成する際、2020年4月1日から施行された改正民法の定型約款に関するルールを踏まえておく必要があります。本記事では利用規約の作り方について、改正民法の内容を踏まえつつ、法律の専門的な観点から解説。
富士パートナーズ法律事務所
福本直哉
監修記事
取引・契約

不特定多数の顧客を相手にサービスを提供する際には、利用規約を作成する場合があります。

特に新しいサービスを立ち上げた際には、利用規約の作り方で悩んでいる経営者の方も多いのではないでしょうか。

利用規約については、長年にわたり、法的な位置づけが解釈に委ねられていました。しかし、2020年4月1日より施行された改正民法の中で「定型約款」に関するルールが新たに定められ、利用規約はこの定型約款に関するルールによって規律されることとなりました。

そのため、今後利用規約を作成・運用していくにあたっては、定型約款に関するルールを踏まえて対応する必要があります。

この記事では、定型約款に関する新しいルールの詳細も含めて、利用規約の作り方を詳しく解説します。

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利用規約を作成する理由とは?

不特定多数の顧客を相手にサービスを提供する事業者としては、サービスの利用規約を作成することは必須といえるでしょう。

その理由は以下のとおりです。

不特定多数の顧客を一律・公平に取り扱う必要性

事業者が不特定多数の顧客に対して一つのサービスを提供する際には、サービス内容が一律であることが前提となります。したがって、すべての顧客に対して同じルールを適用する必要があり、そのルールを利用規約の形でまとめることが求められます。

個別に契約内容を交渉する手間を削減

不特定多数の顧客を相手にする場合、個々の顧客と逐一契約内容を交渉するのは手間がかかり、現実的ではありません。利用規約をすべての顧客との間の契約内容とすることによって、事業者としては契約交渉などの手間を省略することができます。

契約内容の変更も一斉に行うことができる

サービスの利用規約について、民法上の所定の手続きを踏んで変更することにより、顧客に適用される契約内容を一斉に変更することができます。たとえば、アプリをリリースした後で仕様変更が発生した場合、既存の顧客も含めて契約内容を一斉に変更しなければならない場合があります。

利用規約を作成しておけば、民法上の変更手続きに沿って、円滑にすべての顧客との間で契約内容を変更することが可能です。利用規約を変更するための詳しい手続きについては、後で解説します。

利用規約を作成すべきサービスの例

不特定多数の顧客を相手としてサービスを提供する事業者であれば、基本的にはすべてのケースで利用規約を作成しておくべきといえます。

以下にはサービスの例を挙げますが、これらのサービスに限らず、もし自社のサービスが利用規約を備えていない場合には速やかに作成することをおすすめします。

  • 銀行預金、投資信託、保険などの金融サービス
  • 旅客運送サービス(鉄道やバスなど)
  • ホテル
  • インターネットのサイト、アプリ
  • ライフライン(電気、ガスなど)
  • その他

2020年4月1日施行の改正民法における「定型約款」のルールとは?

2020年4月1日に、債権法に関するルールが大きく変更された改正民法が施行されました。

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
   民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
   今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。

引用元:法務省|民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

改正民法の中でも重要な変更点の一つが、「定型約款」に関するルールの新設です。利用規約を作成する際には、この定型約款のルールが適用されるので、改正民法の内容を踏まえて利用規約を作成する必要があります。

以下、新しく設けられた定型約款に関する民法の規定を詳しく見ていきましょう。

定型約款とは

定型約款とは、大量の同種取引を迅速・効率的に行うために、契約者すべてへの適用を想定した定型的な取引条項をいいます。

定型約款に該当するための要件は、以下の3つです(民法第548条の2第1項)。

  1. 特定の事業者が不特定多数の顧客を相手方として行う取引で、
  2. 取引の内容の全部または一部が画一的であることが双方の当事者にとって合理的なもの(提携取引)において、
  3. 契約の内容とすることを目的として、特定の事業者により準備された条項の総体

上記のうち、②の取引内容の合理性については、事業者・顧客双方の観点から考慮・判断されます。

事業者側としてはサービス提供のコスト削減、顧客側としてはコスト削減により安価なサービスを迅速に受けられることなどが、合理性の根拠になり得るでしょう。

定型約款を契約の内容とする旨の合意または表示が必要

定型約款を契約の内容とするためには、以下の2つの方法があります(民法第548条の2第1項第1号、第2号)。

  1. 当事者双方が定型約款を契約内容とすることに合意する
  2. 定型約款を準備した事業者が、顧客に対して定型約款を契約内容とすることをあらかじめ表示する

ただし、相手方への「表示」が困難な取引類型(電車・バスの運送契約等)については、「公表」で足りる旨の特則が個別の業法に設けられています。事業者としては、顧客との契約を締結する際、上記の手続きが適切に行われたことを書面に残しておくことをおすすめします。

顧客にとって一方的に不利な条項は無効となる可能性がある(不当条項)

定型約款には、どのような内容を規定しても良いというわけではありません。

定型約款には細かい条件が記載される一方、顧客は定型約款の内容を隅から隅まで理解して契約を締結するケースは少ないのが実情です。そのため、もし定型約款中に顧客にとって不当に不利な条件が書き込まれていると、顧客にとっての不意打ちになってしまうおそれがあります。

そこで民法は、定型約款における以下の2つの要件をすべて満たす条項は、契約内容から除くことを規定しています(民法第548条の2第2項)。

  1. 顧客の権利を制限し、または顧客の義務を加重する条項であること
  2. 定型取引の態様、実情、取引上の社会通念に照らして、信義則に反して顧客の利益を一方的に害すると認められるものであること

利用規約を作成する際には、その中に不当条項に該当する内容が含まれていないかを注意深く検討する必要があります。

定型約款の変更には顧客の同意は不要(ただし条件付き)

定型約款は、事業者が顧客の同意を得ることなく一方的に変更することができます(民法第548条の4第1項)。

ただし、変更内容が以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 変更が顧客の一般の利益に適合するとき
  2. 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、民法第548条の4の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

また、定型約款の変更に際しては、その効力発生時期を定め、かつ、顧客に対して以下の事項を周知することが必要です(民法第548条の4第2項)。

  • (a)定型約款を変更する旨
  • (b)変更後の定型約款の内容
  • (c)効力発生時期

特に上記②に該当する変更を行う場合には、効力発生時期が到来するまでに(a)から(c)の事項を顧客に周知することを怠ると、定型約款の変更が無効になってしまうので注意しましょう。

民法改正前から存在する定型約款にも原則として新ルールが適用される

改正民法が適用されるのは、原則として改正民法の施行日(2020年4月1日)以降に締結・更新された契約のみであるのが原則です。

しかし、定型約款に関するルールは例外的に、改正民法の施行日より前から存在する定型約款にも適用があるとされています。つまり、民法改正以前から不特定多数の顧客に対してサービスの提供を行っている事業者にとっては、利用規約の見直しを行う必要性が生じている可能性が高いといえます。

ただし、平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に、当事者の一方により、反対の意思表示が書面やメール等によってされた場合には、改正後の民法は適用されないこととなっています。

利用規約に盛り込むべき内容とは?

実際に利用規約を作成する際、どのような内容を利用規約に盛り込んでおくべきかについて解説します。

サービスの内容、範囲

まずは基本的な部分として、事業者が提供するサービスの内容やその範囲について、利用規約の中で明確に規定しておく必要があります。

サービスの主要な内容だけでなく、それに付随して行う可能性があるサービスの内容についても、利用規約の中に書き込んでおきましょう。

逆に、事業者によるサービスの対象外であることを明確化しておきたい事項についても、その旨を利用規約に書き込んでおくと良いでしょう。

利用にあたって顧客が遵守すべき事項

事業者の提供するサービスは不特定多数の顧客が利用するものなので、一部の顧客が他の顧客に迷惑をかけたり、サービスの円滑な運営を阻害したりする行動は規制しなければなりません。

そのため利用規約の中では、顧客が守らなければならないこと・逆にしてはならないことを、それぞれ遵守事項・禁止事項として規定しておきましょう。もしこれらの遵守事項・禁止事項に顧客が違反した場合には、サービスの利用停止や契約解除などの対応ができるよう、利用規約の中にあわせて規定しておくと良いでしょう。

免責規定

事業者としては、サービスに関連して予期せぬアクシデントが発生した場合に、できる限りその責任を負いたくないと考えるのが通常です。そのため、利用規約の中に免責規定が置かれることがよくあります。

免責規定とは、「サービスに関連して顧客に生じた損害について、事業者は責任を負わない」という内容の規定です。ただし、利用規約の中に免責規定を置く際には、いわゆる不当条項に当たらないかを注意深く検討する必要があります。

既に解説したとおり、定型約款における以下の2つの要件をすべて満たす条項は、契約内容から除外されてしまいます。

  1. 顧客の権利を制限し、または顧客の義務を加重する条項であること
  2. 定型取引の態様、実情、取引上の社会通念に照らして、信義則に反して顧客の利益を一方的に害すると認められるものであること

上記の要件のうち、「信義則に反して顧客の利益を一方的に害すると認められるもの」であるかどうかは、消費者契約法など、消費者保護に関する他の法令の趣旨も参照して判断されます。

特に消費者契約法第8条との関係では、事業者に故意または重過失がある場合にも事業者の責任を免除する旨の規定は、無効となる可能性が高いといえます。そのため、利用規約中に免責規定を置く際には、「事業者に故意または重過失がある場合を除く」という限定を付しておく方が良いでしょう。

利用規約の変更に関する規定

利用規約の変更に関しても、民法第548条の4第1項の定型約款の変更に関する規定を踏まえて、その要件や手続きを規定しておきましょう。具体的には、以下の内容を利用規約の中で規定することになります。

  1. 民法第548条の4第1項に規定する場合には、顧客の同意なく利用規約を変更できること
  2. 利用規約を変更する場合には、変更の効力発生時期を定めること
  3. 利用規約を変更する旨・変更後の内容・効力発生時期を周知する旨、および周知の方法

利用規約を作成する際には弁護士に相談

新しく立ち上げるサービスの利用規約を作成したり、既存のサービスについて利用規約を整備したりすることを検討する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼をすれば、新しい定型約款に関するルールも含めて、民法の内容を踏まえて法的に適切な利用規約を作成することが可能です。

特に不当条項は利用規約において問題になりやすく、かつ不当条項に該当するかどうかの判断は専門的な考慮を要するため、企業担当者のみで判断を行うことは困難といえます。不当条項に該当する条項があった場合、法律上利用規約の内容が予定外に書き換えられてしまうことになり、サービスの提供に重大な影響が生じてしまうおそれがあります。

そのため、できる限り早めに弁護士に相談して、法的な面から心配のない利用規約を作成することをおすすめします。

まとめ

不特定多数の顧客を相手にサービスを提供する事業者にとって、法的に有効・妥当な内容の利用規約を作成することは、安定したサービスを提供する上で非常に重要です。

特に2020年になって民法が改正されたことにより、多くの企業で現在利用している利用規約を見直す必要が生じています。

この機会に、弁護士のサポートを受けながら利用規約の内容を今一度見直し、自社のサービスをよりブラッシュアップしてはいかがでしょうか。

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