準委任契約とは|定義や目的、他の契約との違いを解説

専門家監修記事
準委任契約という言葉は、経営者や、特定の職務に就いている人の間ではよく使う言葉です。ですが、その正しい定義がわからないという人も多いのではないでしょうか?この記事では準委任契約の概要について説明します。
阪神総合法律事務所
曾波 重之
監修記事
取引・契約

「準委任契約」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

 

業務を他者へ依頼する場合、「委任契約」「請負契約」「派遣契約」など、さまざまな契約形態がありますが、「準委任契約」もその一つです。名前を聞いたことがあっても、意味を正確に理解している方ばかりではないでしょう。

 

この記事では、準委任契約の概要を解説します。他契約形態との違い、契約形態をめぐるトラブル事例なども参考にしてみてください。

 

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準委任契約の目的と概要

ここでは、準委任契約の基本的な事項について解説していきます。

 

一定の事務処理行為を行う契約

まず、準委任契約について見ていく前に、委任契約がどういった契約なのかを簡単に確認しましょう。

 

委任契約は、「法律行為(意思表示によって、権利の発生や権利の消滅などの法的効果が生じる行為)」に関する事務を相手に依頼する契約で、民法643条以下に規定されている典型契約です。委任契約の例としては、弁護士に訴訟代理を依頼する場合や、不動産業者に自分の土地を売却するよう依頼する場合などが挙げられます。

 

一方、準委任契約とは、「法律行為以外」の事務を委託する契約をいいます(民法656条)。準委任契約は、医師による患者の診察や高齢者介護サービスの依頼など、日常生活で事務処理が問題となる多様な場面で用いられ、その事務を遂行するには一定の知識やスキルが求められる場合もあります。

 

法律行為に関する事務を委託するか否かという点で委任契約との違いがありますが、準委任契約は委任契約の規定を準用しているため、委任契約と準委任契約を区別する意味はそこまで大きくありません。

 

そこで、以下では準委任契約の特徴について解説していきますが、これらの特徴は委任契約にも当てはまることを覚えておいてください。

 

瑕疵担保責任がない

準委任契約(委任契約)は、売買契約(民法570条566条)や請負契約(民法634条~640条)とは異なり、その事務の処理について瑕疵(欠陥)があっても瑕疵担保責任を負いません。

 

瑕疵担保責任とは、契約の内容となっている目的物や仕事の結果に瑕疵(欠陥)がある場合、その目的物を提供した者(仕事を行った者)は一定の法的責任(損害賠償責任、契約解除など)を負うというものです。

 

請負契約を例とすると、建築業者が建設の依頼を受けて施工を行い、建設した建物に設計・施工ミスがあったような場合、建設業者は依頼者の主張に応じて、設計・施行ミス(=瑕疵)を修補する責任を負ったり(民法634条1項、なお同項ただし書きに注意)、損害賠償責任を負ったりします(同条2項)。

 

準委任契約の場合は、たとえ事務処理上のミスがあっても上記のような責任は負いません。そのため、成果を上げられなくとも、それによって損害賠償などの法的責任を追及されることはないのです。

 

もっとも、受任者は後述するように「善管注意義務」を負うので、職務怠慢や致命的な注意不足の場合は、損害賠償責任などを負う可能性があるので注意しましょう。

 

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)が発生する

前述のように、準委任契約は委任契約の規定を準用しているため、一定の事務処理を行う際は、『善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務』を負います(民法644条)。

 

この義務を一般的には「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」といい、その具体的内容は、業務を受任した者の職業や能力、社会的地位、経験などから判断して、通常期待される注意義務、であるとされます。

 

善管注意義務が問題となる具体的場面は、医療過誤問題を想像するとわかりやすいのではないでしょうか。

 

判例では、医者の注意義務について『いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される』(最判昭和36年2月16日民集第15巻2号244頁、いわゆる「東大輸血梅毒事件」)とし、その注意義務の水準となるのは『診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である』(最判昭和57年3月30日判時1039号66頁、いわゆる「未熟児網膜症事件」)と判示しました。

 

しかし、この「臨床医学の実践における医療水準」は全国一律のものではなく、『当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべき』(最判平成7年6月9日民集第49巻6号1499頁、いわゆる「未熟児網膜症姫路日赤事件」)ものとされ、『医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない』(最判平成8年1月23日民集第50巻1号1頁)のです。

 

そのため、例えば、医師が医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合は、特段の事情がない限り、当該医師の過失が推定され(前掲最高裁平成8年判決)、注意義務違反になり得るとされます。

 

医療過誤問題の難しい判例法理を扱いましたが、まとめれば、善管注意義務はその道のプロであるという立場や経験を考慮し、常識的と考えられることを守る義務、ということです。

 

上記の医師が医薬品の使用上の注意を守らずに医薬品を使用したという事例は、医薬品などになじみのない一般人ならまだしも、医師として医薬品を使用することが多く、また医薬品を使用する際は職業柄、常々慎重な判断をすることが求められるのにもかかわらず、当時の医療慣行のみに従って、使用上の注意を守らずに使用したため、注意義務違反になり得る、という常識的見地に基づいて判断された事例といえます。

 

なお、たとえ事務処理が無償で行われる場合であっても、当該事務処理に際して上記のような高度の注意義務が課されることに注意しましょう(委任契約は無償が原則(民法648条1項))。

 

いつでも契約の解除が可能

準委任契約の各当事者は、いつでも準委任契約を解除することができます(民法651条1項)。

 

これは、受任者が依頼を受けて事務処理を行っている最中であっても、依頼者だけでなく受任者も自由に契約が解除できることを意味します。このような解除権を「任意解除権」といいます。

 

このように各当事者は自由に契約を解除できますが、「相手方に不利な時期に」契約を解除した場合は、解除をする「やむを得ない事由」がない限り、相手方に対して損害賠償責任を負うことになります(同条2項。なお、改正民法651条2項2号(出典:法務省)も参照)。

 

例えば、アパートの管理を依頼された者が、依頼した所有者が管理できない状態にあるのに突如契約を解除した場合には、所有者がアパートを管理できないことにより受けた損害を受任者に賠償請求することできます。

 

なお、民法651条1項は任意規定であるため、当事者間の合意で上記のような任意解除権を放棄することもできます。

 

第三者への再委託は不可能

請負契約などの場合は、自己が請け負った事務処理を第三者に任せることができますが、準委任契約の場合は、受任者は事務処理を自分自身で行わなければならず、ほかの者に復委任することは許されないとされています。

 

これは、(準)委任が委任者と受任者との特殊な人的信頼関係を基礎としているところに由来しており、原則、受任者自身が事務処理を行わなければなりません。

 

もっとも、依頼者の許可を得た場合や、復委任しなければならないやむを得ない事由がある場合は、復委任することができます(民法104条類推適用)。

 

他契約形態との違いは?

準委任契約は、労務やサービスを提供するという点で、請負契約や派遣契約と共通しますが、これらの契約とは異なる点もあります。各契約との違いを見ていきましょう。

 

請負契約との違いは?

請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬(請負代金)を与えることを約束する契約を言い(民法632条)、マイホームを建てるため建築業者に家の建築を依頼する場合や、音楽の演奏や講演などを依頼する場合がその典型例です。

 

このように、契約の当事者間が対等な関係で労務やサービスを提供する点で準委任契約と通じるものがありますが、請負契約は「仕事の完成」が求められ、仕事の結果として引き渡されたものに瑕疵(=欠陥)がある場合は瑕疵担保責任を負うことになります。

 

一方、準委任契約の場合は瑕疵担保責任がなく、受任者は善管注意義務を負って事務を遂行すれば、「仕事の完成」がなされていなくても責任は問われないことは前述の通りです。請負契約と準委任契約との大きな違いはここにあります。

 

そのほかにも、前述したように、準委任契約の場合は、第三者への再委託は原則、当事者間の合意がない限りできませんが、請負契約の場合は第三者への再委託は認められており(いわゆる「下請け」)、下請けを禁止したい場合は契約書にその旨を記載する必要があるなどの違いがあります。

 

派遣契約との違い

派遣契約との違いは、依頼者が受任者に対し、指揮・監督する権限を有しているかどうかです。すなわち、派遣社員の場合は、派遣先の企業に指揮命令権限が認められているため、依頼者側が直接派遣社員に対して指示を出すことができます。

 

もちろん、準委任契約の場合でも、依頼者は受任者に対して業務の成果・内容について一定の指図ができ、受任者はこれに従う義務があります。しかし、業務遂行の方法は一般的には受任者の裁量にゆだねられており、派遣社員よりも広い裁量権が認められています。

 

表1:(準)委任契約と他契約形態との違い

請負契約との違い

・仕事の完成が契約の内容となっているか

・仕事の内容が第三者へ再委託できるようなものか

・報酬代金の支払い時期はいつか

・瑕疵担保責任などの保証条項があるか

・契約の解除権はいつまで行使できるか

派遣契約(雇用契約)との違い

・契約の当事者間に指揮命令関係があるか

・受注者側に広い裁量が認められるか

 

準委任契約のメリットとデメリット

受任者の立場で、事務処理などを準委任契約で締結することのメリット・デメリットには、以下のようなものがあります。

 

メリット

①瑕疵担保責任がない

前述のように準委任契約で締結した場合は、契約期間満了後に成果物の不具合を改修する必要はありません。

 

②事務処理中でも収入を得ることが出来る

準委任契約は、期間によって報酬を定めた場合は約定期間経過後に報酬を請求でき(改正民法648条2項ただし書き624条2項)、また事務処理の際に費用を支出した際は、依頼者に対して費用などを請求することができ(650条)、成果物の納品前でも収入を得ることができます。

 

③さまざまな仕事を広い裁量で行うことができる

契約期間の長さや依頼者の意向にもよりますが、さまざまな仕事や現場を経験することができ、多くの知識やスキルを身につけることができます。また、それらの仕事を自分のスタイルで行うこともできます。

 

デメリット

①定期的に案件を探すことになる

準委任契約が終了すると、当該依頼者との契約を延長しない限り、次の案件を探す必要があります。そのため、収入がない期間もあることを覚悟する必要があります。

 

②方針の意思決定に深く関わることができない

一般的に、ビジネスの方向性を決めるのは依頼者側であり、受任者側も意見を述べることができる場合もありますが、最終的な意思決定に関われないこともあります。

 

表2:準委任契約のメリット・デメリットまとめ

メリット

・瑕疵担保責任がない

・事務処理中でも収入が得られる

・広い裁量でさまざまな仕事を行うことができる

デメリット

・定期的に仕事を探さなければならない

・方針の意思決定に深く関われない

 

準委任契約の契約例

準委任契約が結ばれるケースとしては、以下のようなものがあります。

 

表3:準委任契約の契約例

顧問契約

コンサルティング契約

医療契約(診療契約)

システム開発契約

ホテル運営契約

技術指導契約

マッサージ・エステ契約

不動産鑑定業務

ヘルプデスク契約

情報提供契約

介護サービス契約

清掃契約

 

準委任契約と他契約形態の使い分けは?

ここまで、準委任契約の特徴と他契約形態との違いについて解説してきましたが、業務の内容によっては、いくつかの段階に分けてそれぞれ別の契約形態にするという方法を取るほうがよい場合もあります。

 

このように、工程の段階ごとに個別の契約を締結することを「多段階契約」といい、比較的大規模なシステム開発を行う際などに利用されます。

 

例えば、経済産業省は「モデル取引・契約書」における情報システムの企画・開発・保守・運用段階の分類と契約類型について、以下のようなパターンを一つのモデルとして提示しています。

 

参考:モデル取引・契約書|経済産業省商務情報政策局情報処理振興課

 

あいまいな契約を結ぶのはトラブルの原因

上記のように、締結した契約の法的性質が異なると、受任者の負う義務・責任に違いが出てきます。そのため、依頼者との契約を締結する際はどのような契約形態なのかを、当事者間で確認するようにしましょう。

 

トラブル事例|契約形態そのものが争われるケースが多い

①東京地判平成3年2月22日昭和62年(ワ)第473号、昭和62年(ワ)第4869号

受託者(X)は委託者(Y)から、大規模通信システムの一部に使うプログラム(以下、「本件プログラム」)の開発を委託され、契約を締結しました(以下、「本件契約」)。しかし、開発が大幅に遅れ、開発不能が確定したため、YはXの債務不履行を理由に本件契約を解除し、開発費を支払いませんでした。そこで、Xは訴訟を提起し、本件プログラム開発委託契約は準委任契約であると主張して、作業を行った分の報酬を請求したという事例です。

 

この事例では、本件契約の類型は請負契約か、委任契約かが争われることになりました。

 

判決では、Yの主張が認められ、本件契約は請負契約であるとしてXの報酬代金支払請求は認められませんでした。

参考:経済産業省|情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集(P24)

裁判年月日 平成 3年 2月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 昭62(ワ)4869号 ・ 昭62(ワ)473号

事件名 コンピュータソフトウェア代金請求事件

裁判結果 棄却 

参考:文献番号 1991WLJPCA02220008

 

東京地判平成28年4月20日平成25年(ワ)第11770号

ソフトウェア開発会社(X、下請企業)は、元請企業(Y)からソフトウェア開発を委託され(以下「本件ソフトウェア開発」)、Yが提示した開発計画書をもとに、XはYに見積書を提示、複数回の交渉を経て契約が締結されました(以下「本件契約」)。Xは本件ソフトウェア開発を一応完了させましたが、機能確認試験・総合試験不具合対応などにより工数が増加し、当初予定の見積りを超えたため、XはYに対して追加作業の報酬請求を行いましたが、Yが拒否したという事例です。

 

この事例では、本件契約の類型と追加報酬請求の可否が問題となりました。

 

判決では、本件契約は請負契約であるとしながらも、Xの追加報酬請求を認めました。

裁判年月日 平成28年 4月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平25(ワ)11770号

事件名 業務委託報酬請求事件

裁判結果 一部認容 上訴等 控訴後、和解 

参考:文献番号 2016WLJPCA04208002

 

トラブルを事前に回避するには弁護士への相談が有効

上記のようなトラブルを回避するために、契約書の作成・チェックの際は、弁護士などの専門家からアドバイスをもらったり、一任したりするなどの対策を取っていきましょう。

 

すでにトラブルとなっている場合でも弁護士へ

成果の責任をめぐって当事者間でトラブルが発生した場合、当事者間だけでは解決が困難なこともあるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

 

前掲の東京地裁平成28年判決のように、準委任契約と請負契約の判断基準を示した判例もいくつかあるため、弁護士の意見を聞いてみるのも一つの解決策でしょう。

 

また最悪の場合、訴訟へと発展することになりますが、簡易裁判所に提起しない限り訴訟代理人になれるのは弁護士しかいないので、もしもの場合に備えて弁護士を探しておくことには意味があります。

 

まとめ

この記事では、準委任契約についてご説明してきました。

 

準委任契約は請負契約や派遣契約と似ているようで、まったく異なる性質を有しています。このような違いで依頼者側とトラブルに発展する場合もあるため、契約を締結する際はよく確認することが大切です。

 

準委任契約では、印紙が必要になり、万が一貼り忘れてしまうと、罰金が科せられる可能性もあります。印紙についてご紹介します。

 

準委任契約の印紙はいくら?

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