
会社設立にかかる期間の目安は、おおよそ2週間前後です。ただ、起業家がどれだけスムーズに手続きを進められるかで変わるため、3日以内で終わるケースもあれば、1ヶ月近くかかるケースもあります。
最短で会社設立をするためには、事前に必要になる手続きを把握しておくことが重要です。準備を整えてから手続きに着手することで、会社設立までの期間を短縮できるでしょう。
この記事では、会社設立までにかかる期間や必要になる手続きのスケジュールなどをご紹介します。会社設立を検討されている場合は、参考にしてみてください。
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会社設立のスケジュールと期間の目安
会社設立に必要な手続きは下図の通りです。
会社設立にかかる期間は、これらの手続きがすべて完了するまでの時間を意味しています。まずは、会社設立に必要になる手続きの概要を確認していきましょう。
事前準備
会社を設立する際には、まず以下の基本事項を決定する必要があります。
事前に決めておくこと |
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これらの決定は、その後の手続きに欠かせない重要事項です。おそらく、会社設立で最も時間がかかるのが、これらの事前準備になるでしょう。
逆に言えば、基本事項が決定している状態であれば、この後の手続きをスムーズに進められる可能性が高いということです。その場合には、会社設立までにかかる期間は短くなるでしょう。
定款作成
定款(ていかん)とは、会社の根底となる規則を記載したものです。会社を設立する際には、定款を作成して公証人から認証を受ける必要があります。
<株式公開している大会社の定款記載例>
【引用】定款等記載例|日本公証人連合会
定款には、絶対的記載事項と会社の基本ルール(任意)を記載します。書類は不備があると認証を受けられないので、記載漏れがないように注意してください。
絶対的記載事項 |
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定款認証
定款を作成したら、本店所在地を管轄する公証役場で認証作業を行います。その際には、作成した定款と以下のものを持参して公証役場に出向きましょう。
定款認証に必要なもの |
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なお、定款には紙と電子の2種類の作成方法があります。電子定款には印紙代が無料というメリットがありますが、作成するには専用の電子署名を購入しなければいけません。
電子定款で認証を受けるには時間と手間がかかるので、少しでも早く手続きを進めたいという場合には、電子定款での申請は避けることをおすすめします。
資本金の振込
定款の認証を受けたら、発起人個人の銀行口座に定款に記載した資本金を振り込み、『払込証明書』を作成します。払込証明証は、会社設立の申請に必要になる書類の1つです。
なお、発起人の個人口座に振り込んだ資本金は、会社設立後に開設できる会社名義の銀行口座へ後で移動をすることになります。
登記申請
登記(とうき)とは、会社の存在や事業内容などを社会の公示するための制度です。登記の申請書を法務局の窓口に提出した日が会社の設立日となります。
登記の申請書は、『法務局のHP』よりダウンロードが可能です。必要な情報を記載したら、定款に記載した本店所在地を管轄している法務局の窓口に提出をしましょう。
登記の申請が済んだら、その時点で会社の設立手続きは完了です。
『会社設立最短1日』の注意点
インターネットの宣伝では、『会社設立を最短1日で!』という広告をよく見かけます。しかし、そのような例は、基本事項が確定して完全に事前準備が整った状況であることが前提なので、かなりまれであるといえるでしょう。
自力で0から会社を作る場合には、少なくとも1週間ほどの期間が必要になることが多いと思われます。会社設立の代行を依頼しても、大幅な時間短縮が見込めるわけではないので注意してください。
ただ、何も知識がない状態で会社設立の手続きに取り組む場合には、専門家のアドバイスを受けた方が会社設立までの期間は早くなるでしょう。少しでも手続きの手間を減らしたいのであれば、専門家への相談を検討してもよいかもしれません。
会社設立は税理士・司法書士・行政書士・弁護士に依頼できますが、専門家によって費用や対応範囲が異なります。ご相談前に、どの専門家に相談すべきか、費用や対応範囲をご確認ください。
登記申請から取引を開始できるまでの期間
登記申請をした日が会社の設立日として扱われますが、まだ申請をしたばかりの段階では会社の設立は認められていません。登記が完了されるには1〜2週間ほどの時間が必要になります。
そのため、実際に会社を動かせるようになるのは、登記が完了し、取引をするための準備を整えてからになるでしょう。
登記完了後に必要な手続き
登記が完了したら、以下の手続きをすぐ済ませる必要があります。
登記後に必要になる手続き |
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会社の実印と銀行口座がないと取引を開始することができません。実印作成と口座開設に必要になる謄本と印鑑証明書は登記後に取得できるようになりますので、登記の完了を確認したらすぐ手続きに取り掛かりましょう。
また、上記手続き以外にも、税務署や労働基準監督署などにも、それぞれ必要な届け出をしなくてはいけません。それらの手続きに関しては、税理士や弁護士に相談をしながら進めることをおすすめします。
合同会社なら株式会社より設立が早い
合同会社とは、経営者と出資者が同じ会社のことです。経営者と出資者(株主)が違う株式会社と異なり、出資者だけで利益配分や経営を判断できるので、自由度が高い経営スタイルといえます。
株式会社の設立手続きと異なり、合同会社の設立には定款の認証がありません。つまり、その分手続きを早く進められるため、株式会社よりも設立にかかる期間が短くなるでしょう。
会社設立の費用も安くなる
合同会社の設立費用は株式会社よりも安いです。
<会社設立費用の比較>
項目 |
株式会社 |
合同会社 |
収入印紙代 |
4万円 |
4万円 |
定款認証の手数料 |
5万円 |
2,000円(認証でなく謄本作成料) |
登録免許税 |
15万円 |
6万円 |
合計 |
24万円 |
10万2,000円 |
合同会社は定款認証の手続きがなく登録免許税も安いので、費用の負担を大きく軽減できます。これも合同会社のメリットであるといえるでしょう。
合同会社で設立するデメリット
合同会社は知名度が低いため、株式会社よりも世間の信用が得られにくくなります。そのため、営業や求人活動に悪い影響が出る可能性も否定できません。また、株主が存在しないので株式上場ができません。
以下のような方は、合同会社の設立は避けた方がよいかと思われます。
合同会社をおすすめできない人 |
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なお、株式会社と合同会社の違いについては、以下の記事で解説をしています。詳細を確認したい場合は、あわせてご覧ください。
【詳細記事】会社設立とは|設立手順・設立費用や株式会社・合同会社の違いを解説
まとめ
会社が設立されるまでの期間は、起業家が以下の手続きをどれだけスムーズに進められるかで決まります。
- 事前準備
- 定款作成
- 定款認証
- 資本金の振込
- 登記申請
少しでも早く会社を設立したい場合には、事前準備を済ませておくことが重要です。また、何か手続きにつまずいた場合には、専門家への相談を検討してみましょう。
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