NY州弁護士資格×企業法務21年|中堅・大手企業の法務を担う弁護士 和田 圭介
和田 圭介 弁護士
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル5階
- 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
対応体制
営業時間外
愛知県で特定商品取引に強い弁護士・法律事務所一覧
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ただいま営業中 00:00 - 24:00
ただいま営業中 00:00 - 23:59
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愛知県は多数(経済センサス)の企業が集積し、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)など、特定商取引法が規制する取引形態に関する法務ニーズが存在しています。愛知県内の主要都市を中心とした事業者にとって、特商法への適切な対応は事業継続の前提条件です。
企業が特定商品取引について弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが期待できます。
特定商品取引への対応を怠ると、企業は様々な法的リスクにさらされます。
特定商品取引における弁護士費用は、案件の内容や複雑さによって異なります。一般的な費用体系は以下のとおりです。
| 費用種別 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回無料〜30分5,500円(税込) | 当サイト掲載事務所は初回無料多数 |
| 特商法コンプライアンス診断 | 20万円〜50万円程度 | 事業規模・取引類型数により変動 |
| 契約書・利用規約作成 | 15万円〜40万円程度 | 取引類型の複雑さにより変動 |
| 行政処分対応 | 着手金50万円〜150万円程度 | 処分の内容により変動 |
| 消費者紛争対応 | 着手金10万円〜30万円程度+報酬金 | 紛争の規模により変動 |
正確な費用は各事務所にお問い合わせください。多くの事務所では初回相談時に見積もりを提示します。
特定商品取引は専門性の高い分野であり、経験豊富な弁護士に依頼することが問題解決の鍵となります。
| ポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 専門分野 | 特定商品取引の解決実績が豊富か、関連する法令に精通しているか |
| 経験と実績 | 同業他社での対応経験、類似案件の解決実績、業界知識の理解度 |
| 相性とコミュニケーション | 専門用語を使わずに説明できるか、レスポンスの速さ、相談しやすい雰囲気 |
| 費用対効果 | 料金の透明性、サービス内容とのバランス、企業規模に応じたプラン |
当サイトでは、愛知県で特定商品取引に対応できる弁護士事務所を多数掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県内(詳細は弁護士会にお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 052-203-1651 |
| 概要 | 愛知県弁護士会が運営する法律相談センター。企業法務に関する相談にも対応。 |
| 住所 | 愛知県内 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-203-1651 |
| 概要 | 弁護士の紹介・あっせんや相談窓口の案内を行っています。 |
出典:愛知県弁護士会
| 住所 | 愛知県内(詳細は法テラスにお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078374 |
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 世帯人数 | 月収基準(一般地域) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
| 電話番号 | 0120-418-618 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
| 概要 | 取引先との契約トラブル・下請法に関する相談窓口。無料。 |
A: ①訪問販売、②通信販売、③電話勧誘販売、④連鎖販売取引(マルチ商法)、⑤特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療)、⑥業務提供誘引販売取引(内職商法等)、⑦訪問購入の7類型です。各類型に応じた規制があります。
A: 通信販売にはクーリングオフ制度は適用されません。ただし、返品に関する特約がない場合は、商品到着後8日間は消費者が送料負担で返品(契約解除)できます(法定返品権)。事業者は返品の可否・条件を広告に明確に表示する義務があり、表示がなければ法定返品権が適用されます。
A: 2022年6月施行の特商法改正により、通信販売の定期購入の最終確認画面で①商品名・数量、②販売価格、③支払時期・方法、④申込期間、⑤引渡し時期、⑥解約条件・方法を明確に表示する義務があります。解約手続きを電話のみに限定する等の「解約妨害」も規制対象です。法令に適合したページ設計を弁護士にチェックしてもらいましょう。
A: まずはお困りの状況を整理し、関連する契約書や書類を準備したうえで、初回の無料相談に申し込むことをおすすめします。当サイトでは愛知県で特定商品取引に対応できる弁護士事務所を掲載しています。
A: 継続的に法務リスクが発生する企業(従業員10名以上、複数の取引先がある等)には顧問弁護士が適しています。一方、特定の案件のみ対応が必要な場合はスポット相談で十分です。
A: 問題が発生する前の「予防法務」の段階が最も効果的です。トラブルが深刻化すると解決に要する時間・費用が増大するため、少しでも不安を感じた時点での相談をおすすめします。
A: 案件の内容や難易度によって異なります。多くの事務所では初回相談無料で、相談時に見積もりを提示してもらえます。顧問契約の場合は月額3万円〜10万円程度が目安です。