弁護士 久保田 理貴(プライム・パートナーズ法律事務所)
久保田 理貴 弁護士
- 住所:
- 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-4-12 TOSHIN HONMACHIビル702 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
対応体制
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愛知県で下請法・取適法に強い弁護士・法律事務所一覧
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ただいま営業中 00:00 - 24:00
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 08:00 - 26:00
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愛知県は多数(経済センサス)の企業が集積し、製造業・建設業・IT業を中心に元請・下請の取引関係が広く存在しています。愛知県内の主要都市を中心とした中小企業にとって、取適法(中小受託取引適正化法、旧・下請法)や適正取引推進に関する法令遵守は事業の安定に直結する重要課題です。
企業が下請法・取適法について弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが期待できます。
下請法・取適法への対応を怠ると、企業は様々な法的リスクにさらされます。
下請法・取適法における弁護士費用は、案件の内容や複雑さによって異なります。一般的な費用体系は以下のとおりです。
| 費用種別 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回無料〜30分5,500円(税込) | 当サイト掲載事務所は初回無料多数 |
| 取適法対応コンサルティング | 30万円〜80万円程度 | 企業規模・取引量により変動 |
| 代金回収(交渉) | 着手金10万円〜30万円程度+報酬金 | 回収額により変動 |
| 公正取引委員会対応 | 30万円〜100万円程度 | 調査の範囲により変動 |
| 社内研修・体制構築 | 20万円〜50万円程度 | 研修回数・対象者数により変動 |
正確な費用は各事務所にお問い合わせください。多くの事務所では初回相談時に見積もりを提示します。
下請法・取適法は専門性の高い分野であり、経験豊富な弁護士に依頼することが問題解決の鍵となります。
| ポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 専門分野 | 下請法・取適法の解決実績が豊富か、関連する法令に精通しているか |
| 経験と実績 | 同業他社での対応経験、類似案件の解決実績、業界知識の理解度 |
| 相性とコミュニケーション | 専門用語を使わずに説明できるか、レスポンスの速さ、相談しやすい雰囲気 |
| 費用対効果 | 料金の透明性、サービス内容とのバランス、企業規模に応じたプラン |
当サイトでは、愛知県で下請法・取適法に対応できる弁護士事務所を多数掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県内(詳細は弁護士会にお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 052-203-1651 |
| 概要 | 愛知県弁護士会が運営する法律相談センター。企業法務に関する相談にも対応。 |
| 住所 | 愛知県内 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-203-1651 |
| 概要 | 弁護士の紹介・あっせんや相談窓口の案内を行っています。 |
出典:愛知県弁護士会
| 住所 | 愛知県内(詳細は法テラスにお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078374 |
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 世帯人数 | 月収基準(一般地域) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
| 電話番号 | 0120-418-618 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
| 概要 | 取引先との契約トラブル・下請法に関する相談窓口。無料。 |
A: 資本金が一定額を超える委託事業者が、資本金が一定額以下の中小受託事業者に対して製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託を行う場合に適用されます。例えば、資本金3億円超の企業が資本金3億円以下の企業に製造委託する場合などです。適用の有無は資本金の組合せで判断されます。
A: 委託事業者は、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に代金を支払う義務があります(取適法2条の2)。60日を超えた場合は遅延利息(年14.6%)の支払義務が生じます。手形の場合は割引困難な長期手形の交付も問題になります。
A: 十分な協議なく一方的に単価を引き下げる行為は、取適法上の「買いたたき」に該当する可能性があります。公正取引委員会に申告(匿名可)することで、調査・勧告を求めることができます。また、2022年以降、価格転嫁拒否に対する取締りが強化されており、弁護士と相談のうえ対応を検討してください。
A: まずはお困りの状況を整理し、関連する契約書や書類を準備したうえで、初回の無料相談に申し込むことをおすすめします。当サイトでは愛知県で下請法・取適法に対応できる弁護士事務所を掲載しています。
A: 継続的に法務リスクが発生する企業(従業員10名以上、複数の取引先がある等)には顧問弁護士が適しています。一方、特定の案件のみ対応が必要な場合はスポット相談で十分です。
A: 問題が発生する前の「予防法務」の段階が最も効果的です。トラブルが深刻化すると解決に要する時間・費用が増大するため、少しでも不安を感じた時点での相談をおすすめします。
A: 案件の内容や難易度によって異なります。多くの事務所では初回相談無料で、相談時に見積もりを提示してもらえます。顧問契約の場合は月額3万円〜10万円程度が目安です。