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千葉県で税務業務に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県は約21.2万事業所(2021年経済センサス)を擁し、製造業・物流・不動産・医療福祉・サービス業等が集積しています。税務調査・更正処分・追徴課税に関する不服申立て(異議申立て→審査請求→税務訴訟)は全国的に増加傾向にあり、国税庁の統計によると2024年度の税務訴訟(行政事件)の提訴件数は高水準で推移しています。千葉県内でも法人税・消費税・相続税・贈与税等の税務調査後の更正処分をめぐる争訟が発生しており、弁護士・税理士と連携した対応が重要です。
特に、事業承継に伴う株式評価(非上場株式の財産評価)・移転価格税制・消費税の仕入税額控除・相続税の土地評価等の場面では、税務当局との見解の相違が生じやすく、税務訴訟に発展するケースがあります。ストックオプション税制(2024年に年間行使限度額が段階制に変更)等の近年の税制改正も、企業にとって税務リスクの見直しが必要な要因となっています。弁護士が税理士と連携した税務訴訟対応により、不当な課税処分から企業の権利を守ることが可能です。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉県 事業所数 | 約21.2万 | 2021年経済センサス |
| 国税不服申立て件数(全国・2024年度) | 約2,500件 | 国税庁「2024年度審査請求の件数等」 |
| 税務訴訟 提訴件数(全国・2024年度) | 約200件超 | 国税庁統計(法人税・消費税が中心) |
| 国税査察(脱税摘発)告発件数(全国・2024年度) | 119件 | 国税庁「令和6年度査察の概要」 |
出典:国税庁「令和6年度査察の概要」、国税庁「2024年度国税不服申立事案の審理状況」
| 法令・制度 | 改正内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| インボイス制度(適格請求書等保存方式) | 消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が原則必須に。仕入税額控除の要件が厳格化 | 2023年10月施行 |
| ストックオプション税制改正 | 年間行使限度額を段階制(1,200〜3,600万円)に変更。スタートアップ等での活用を促進 | 2024年施行 |
| 法人税法改正(グローバルミニマム税) | 一定規模以上の多国籍企業グループに対し、15%の最低税率を確保するための国内補完税(QDMTT)を導入 | 2024年4月施行(対象企業向け) |
| 相続登記義務化(不動産取得税・相続税との関係) | 相続登記の義務化(2024年4月)により、事業用不動産の相続・評価額の確定が税務上も重要に | 2024年4月施行 |
出典:国税庁「インボイス制度の概要」、国税庁「ストックオプションに対する課税」
| 窓口名 | 連絡先 | 受付時間・費用 |
|---|---|---|
| 千葉県弁護士会 法律相談センター | TEL 043-227-8431 https://www.chiba-ben.or.jp/ |
要予約 / 30分5,500円 |
| 千葉県税理士会 | TEL 043-243-1201 https://www.chibazei.or.jp/ |
税務相談・税理士紹介 / 受付時間・費用は要確認 |
| 国税不服審判所 | https://www.kfs.go.jp/ | 国税に関する審査請求の手続案内 / 費用は要確認 |
| ひまわりほっとダイヤル(日弁連・中小企業向け) | TEL 0570-001-240 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/ |
中小企業向け法律相談の案内 / 受付時間・費用は要確認 |
| 千葉県よろず支援拠点 | TEL 043-299-2921 https://yorozu.ccjc-net.or.jp/ |
中小企業・小規模事業者向け経営相談 / 無料・要予約 |
| 千葉商工会議所 中小企業相談所 | TEL 043-227-4101 https://www.chiba-cci.or.jp/ |
会員・中小企業向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 船橋商工会議所 | TEL 047-432-0211 https://www.e-funabashi.com/ |
事業者向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 松戸商工会議所 | TEL 047-364-3111 https://www.matsudo-cci.com/ |
事業者向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 柏商工会議所 | TEL 04-7162-3311 https://www.kashiwa-cci.or.jp/ |
事業者向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
A. 修正申告に応じると後日不服申立てをすることができなくなります(更正処分と異なり、修正申告は納税者自ら行う申告行為のため)。調査官の指摘に法的根拠がない場合や、見解の相違がある場合は、修正申告に応じずに更正処分を待って不服申立てを行うことが有効な場合があります。修正申告書を提出する前に、必ず弁護士・税理士に相談されることをお勧めします。
A. 更正処分に対する不服申立ての流れは、①異議申立て(処分を知った日の翌日から3か月以内)→ ②国税不服審判所への審査請求(異議申立ての決定を知った日の翌日から1か月以内、または直接審査請求も可能)→ ③取消訴訟(審査請求裁決を知った日の翌日から6か月以内)です。各段階に厳格な期限があり、期限を過ぎると不服申立てができなくなります。速やかに弁護士・税理士に相談されることをお勧めします。
A. 相続税における土地の評価は、路線価方式または倍率方式が基本ですが、土地の形状・利用状況・周辺環境等によって評価額が増減するケースがあります(奥行価格補正・側方路線影響加算等の各種補正)。税務当局の評価額に納得できない場合は、不動産鑑定士による鑑定評価書を取得した上で、税理士・弁護士と連携して更正の請求または不服申立てを検討されることをお勧めします。
A. インボイス制度(2023年10月施行)では、適格請求書(インボイス)の保存が消費税の仕入税額控除の原則要件となっています。インボイスを受け取っていなかった取引については、①経過措置(一定期間は一定割合の仕入税額控除が認められる)の適用可否 ②少額特例等の例外規定の適用可否 ③取引先からの遡及的なインボイスの交付依頼の可能性等を検討します。税務署の否認処分に不服がある場合は、弁護士・税理士に相談の上、不服申立てを検討されることをお勧めします。
A. 当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、税務訴訟・行政不服申立てに対応可能な千葉県の弁護士・法律事務所を検索できます。税務訴訟・不服申立ての対応実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。また、税務は税理士との連携が不可欠なため、税理士との協力体制を持つ法律事務所が特に有効です。初回相談無料の事務所も多数掲載していますので、まずはご相談されることをお勧めします。