【企業様向けの提案型法務サポート】磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 弁護士
- 住所:
- 〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階 - 対応地域:
- 全国(オンライン相談可)
- 定休日:
- 無休
対応体制
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千葉県で税務業務に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県内の税務署は、市川・柏・木更津・佐原・館山・千葉西・千葉東・千葉南・銚子・東金・成田・船橋・松戸・茂原の14署があり、いずれも東京国税局の管轄となっています。国税である所得税・法人税・消費税・相続税などの申告や税務調査は、これらの税務署が窓口となって進められます。
県税については、千葉県が中央・千葉西・船橋・松戸・柏をはじめとする県内各地に県税事務所を設置しており、事業税や不動産取得税、自動車税などの賦課徴収を担っています。税務の専門家である税理士については、千葉県税理士会に多くの税理士が登録しており、日常的な申告実務から税務相談まで幅広く対応しています。
| 千葉県内の税務署数(東京国税局管内) | 14署 |
| 千葉県税理士会登録者数 | 2,577人 |
出典:東京国税局 税務署所在地・案内(千葉県)/千葉県 県税事務所/日本税理士会連合会 税理士登録者数
消費税の仕入税額控除に関する適格請求書等保存方式(インボイス制度)は2023年10月1日に開始され、千葉県内の事業者においても取引先との請求書のやり取りや経理実務の見直しが進んでいます。制度への対応をめぐって、登録の要否や免税事業者との取引条件などをめぐるトラブルが企業間で生じるケースも出てきています。
中小企業の代替わりを支援する事業承継税制についても、千葉県は特例承継計画の提出を呼びかけており、後継者不在に悩む県内中小企業の税負担軽減を後押ししています。特例措置の適用には認定手続や計画の内容審査が伴うため、税務と法務の両面からの検討が必要になる場面が増えています。
個人住民税の寄附金控除にあたるふるさと納税制度についても、千葉県内の市町村で受入額の増減が生じており、県はこの制度の仕組みや県内市町村への影響を公表しています。控除額の増加は市町村の税収に直接影響するため、地方税の運用面でも注目される動向となっています。
出典:国税庁 インボイス制度について/千葉県 円滑な事業承継の支援/千葉県 ふるさと納税(個人住民税の寄附金控除)について
税務署の職員による質問検査権に基づく税務調査が入り、対応方針に迷っている場合には、早い段階で弁護士に相談することが望まれます。質問検査権の範囲や資料提出の要否は法令上明確なルールがあり、事実関係の整理を誤ると後の手続に影響することがあります。
税務署から更正処分や追徴課税の通知を受け、その内容に納得できない場合には、再調査の請求や国税不服審判所への審査請求といった不服申立ての手続を検討する必要があります。これらの手続には期間制限があるため、通知を受けた時点で速やかに相談することが重要です。
相続税の申告内容や税務調査への対応に不安がある場合、あるいは事業承継にあたって税制の特例を適用できるかどうかを法的に検討したい場合も、弁護士に相談すべき典型的な場面といえます。
出典:e-Gov法令検索 国税通則法(質問検査権・不服申立てに関する規定)
税務調査や更正処分への対応は税理士が税務代理人として行うこともできますが、更正処分の取消しを求める審査請求やその後の訴訟(抗告訴訟)にまで発展した場合には、法的な主張の組み立てや証拠整理が必要になります。弁護士に依頼することで、税務調査の段階から不服申立て、訴訟まで一貫した方針のもとで対応を進めることができます。
国税不服審判所への審査請求では、処分の事実認定や法令解釈をめぐる主張を書面でまとめる必要があり、法的な観点からの整理が結果を左右することがあります。弁護士が関与することで、税理士による税務面の検討と法律面の検討を組み合わせた対応が可能になります。
弁護士費用は自由化されており、事務所ごとに料金体系が異なりますが、法律相談料については弁護士会が運営する法律相談センターの料金が一つの目安になります。千葉県弁護士会の千葉法律相談センターでは、法律相談を30分2,000円(税込)、60分4,000円(税込)で案内しています。
税務調査対応や不服申立て、訴訟の着手金・報酬金については、案件の内容や争う税額の大きさによって個々の事務所が見積もりを行うのが一般的です。依頼を検討する際には、相談の段階で見積もりの内訳を確認することが望まれます。
税務案件は税法の専門知識に加えて、税務署や国税局とのやり取り、不服申立て手続の経験が結果に影響しやすい分野です。相談先を選ぶ際には、税務調査対応や更正処分の不服申立て、税務訴訟の対応実績があるかどうかを確認することが一つの目安になります。
税理士と連携して業務を行っている法律事務所であれば、税務面と法律面の両方から検討を進めやすくなります。相談時には、これまでに扱った案件の分野や、税理士との連携体制について確認しておくとよいでしょう。
千葉県内で相談先を探す場合は、千葉県弁護士会の法律相談センターを通じて紹介を受ける方法もあります。
| Q. 税務調査には弁護士が立ち会うことができますか。 税務調査への弁護士の立会いは可能です。質問検査権に基づく調査でのやり取りに不安がある場合、事前に弁護士に相談したうえで立会いを依頼することができます。 |
| Q. 税務署の更正処分に納得できない場合、どのような手続を取れますか。 更正処分を行った税務署長等に対する再調査の請求、または国税不服審判所への審査請求という不服申立ての手続を取ることができます。いずれも通知を受けてから一定の期間内に行う必要があります。 |
| Q. 追徴課税は何年前の分までさかのぼって行われますか。 更正処分などができる期間は原則として法定申告期限から5年ですが、仮装・隠蔽など不正の行為があった場合には7年までさかのぼることができるとされています。 |
出典:国税庁 再調査の請求手続/e-Gov法令検索 国税通則法
| 千葉県弁護士会 千葉法律相談センター | 法律相談全般(税務に関する相談を含む) |
| 東京国税局・千葉県内の各税務署 | 国税の申告・税務調査に関する窓口 |
| 千葉県内の県税事務所(中央・千葉西・船橋・松戸・柏ほか) | 県税の申告・納税相談窓口 |
| 国税不服審判所 | 更正処分等に対する審査請求の窓口 |
| 千葉県事業承継・引継ぎ支援センター | 事業承継・税制の特例適用に関する相談窓口 |
出典:千葉県弁護士会 千葉法律相談センター/東京国税局 税務署所在地・案内(千葉県)/千葉県 県税事務所/国税不服審判所/千葉県事業承継・引継ぎ支援センター