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千葉県で下請法・取適法に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県には、製造業をはじめとする多くの中小企業が集積しており、委託事業者(旧・親事業者)と中小受託事業者(旧・下請事業者)の間の取引が日常的に行われています。県内の製造業の事業所数は4,748事業所、従業者数は206,017人、製造品出荷額等は11兆9264億円にのぼり、下請法(取適法)が対象とする製造委託・役務提供委託等の取引が発生しやすい産業基盤を有しています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 事業所数 | 4,748事業所 |
| 従業者数 | 206,017人 |
| 製造品出荷額等 | 11兆9264億円 |
また、建設業についても千葉県内では元請と下請の間の取引適正化が課題となっており、県は建設業者団体に対して見積書の交付や適正な請負代金の設定、下請代金の支払など複数の項目について指導を行っています。
出典:千葉県「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
公正取引委員会が公表した全国の運用状況を見ると、下請法に基づく監督は年々強化されています。次の表は、公正取引委員会が公表した下請法の運用状況の主な数値です。
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 勧告 | 21件 |
| 指導 | 8,230件 |
| 立入調査 | 369件 |
| 相談受付 | 17,883件 |
出典:公正取引委員会「下請法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組」
下請法は、正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、2026年1月1日から「取適法」へと通称が変わりました。この改正により、委託する側は「委託事業者」、委託を受ける側は「中小受託事業者」、支払われる代金は「製造委託等代金」とそれぞれ呼び方が変わり、適用対象や規制内容も拡大されています。
| 項目 | 変更内容 |
|---|---|
| 名称 | 下請法 → 取適法 |
| 委託する側の呼称 | 親事業者 → 委託事業者 |
| 受託する側の呼称 | 下請事業者 → 中小受託事業者 |
| 支払代金の呼称 | 下請代金 → 製造委託等代金 |
| 適用基準 | 資本金基準のみ → 資本金基準に加え従業員基準(300人・100人)を追加 |
| 対象取引 | 製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託 → 上記に運送の委託を追加 |
| 手形払い | 明確な禁止規定なし → 原則禁止 |
| 価格協議 | 明確な規定なし → 協議に応じない一方的な代金決定を禁止 |
| 施行日 | 2026年1月1日 |
あわせて、フリーランスに業務を委託する場合には、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)との適用関係も整理されています。フリーランス・事業者間取引適正化等法と独占禁止法及び下請法(取適法)との適用関係の考え方は公正取引委員会により公表・改定されており、取引の適正化に係る規定は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定は主に厚生労働省が執行を担っています。
出典:中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」/内閣官房「フリーランス・事業者間取引適正化等法等に係る取組について」
千葉県内でも、建設業者団体に対して元請・下請間の取引適正化を求める指導が継続的に行われており、社会保険加入の徹底や適正な請負代金の設定など、下請取引の適正化に向けた実務対応が求められる場面が増えています。
出典:千葉県「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
自社が発注する取引が取適法の適用対象になるかどうか判断がつかない場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。資本金基準に加えて従業員基準が新設されたことで、これまで対象外だった取引が新たに規制の対象になっている可能性があります。また、手形払いの原則禁止や価格協議に関するルールが強化されたため、既存の取引条件や契約書のひな形を見直す必要がある会社も少なくありません。公正取引委員会からの書面調査や立入検査の連絡を受けた場合には、対応方針について弁護士に相談することで、勧告や指導に至るリスクを抑えることができます。
委託事業者から不当な代金の減額や支払の遅延、一方的な発注取消しを受けた場合には、取適法違反にあたらないか弁護士に確認することができます。価格協議の求めに応じてもらえないまま代金が据え置かれている場合や、手形での支払を続けられている場合も、法改正後のルールに照らして交渉や申告を検討する余地があります。取引先との関係悪化を避けたいという事情から声を上げにくいケースも多いため、弁護士を介した交渉や公正取引委員会への相談を選択肢として検討することができます。
出典:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」/公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
取適法は改正により規制内容が複雑になっており、自社の取引がどの規定に触れる可能性があるのかを正確に見極めるには専門的な知識が必要です。弁護士に依頼することで、契約書や発注書の記載内容が法令の要求する明示事項を満たしているかを確認してもらえるほか、公正取引委員会から調査を受けた場合の対応方針についても助言を受けることができます。委託事業者にとっては、取引条件を適法な形に整理し直すことで、勧告や指導、事業者名の公表といったリスクを事前に抑えられる点がメリットになります。中小受託事業者にとっては、代金の減額や支払遅延について弁護士を介して交渉することで、直接の交渉では言い出しにくい主張を整理して伝えられる点がメリットになります。
出典:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
弁護士費用は事務所ごとに設定されており、法律相談を無料で行っている事務所も少なくありません。継続的に取引条件のチェックや契約書の整備を依頼したい場合には、月額の顧問契約を締結する方法もあります。日本弁護士連合会が中小企業向けに実施した弁護士報酬アンケートでは、顧問契約の月額料金の目安が月3万円から5万円程度とされています。実際の金額は取引の内容や交渉の難易度によって異なるため、依頼を検討する際には見積りを確認することをおすすめします。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル(中小企業のための弁護士報酬の目安)」
取適法に関する相談先を選ぶ際には、企業法務や取引先とのトラブル対応の実績がある弁護士かどうかを確認することが重要です。委託事業者としての立場、中小受託事業者としての立場のいずれで相談したいのかを明確にしたうえで、その立場での対応経験を尋ねてみるとよいでしょう。また、公正取引委員会とのやり取りが発生する場面では、行政対応の経験がある弁護士に相談することで、書面調査や立入検査への対応をスムーズに進めやすくなります。顧問契約を検討している場合には、契約書のチェックや日常的な相談にどの程度対応してもらえるのかを事前に確認しておくことも大切です。
取適法は、これまで下請法と呼ばれてきた法律の通称が2026年1月1日から変わったものです。名称だけでなく、委託事業者・中小受託事業者・製造委託等代金といった用語の変更や、従業員基準の追加、運送委託の対象化、手形払いの原則禁止など、規制内容そのものも拡大されています。
取適法では、これまでの資本金基準に加えて、常時使用する従業員数(300人・100人)という基準が新たに設けられました。自社の取引が対象になるかどうかは、委託する取引の内容と両当事者の資本金・従業員数の組み合わせによって判断する必要があります。
フリーランスへの業務委託については、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)と取適法の双方が関係し得るため、両法の適用関係の考え方が公正取引委員会から示されています。個別の取引がどちらの法律の対象になるかは、委託する業務の内容や相手方の事業形態によって異なります。
取適法では、手形による代金の支払いが原則として禁止されました。従来手形払いを続けてきた委託事業者は、支払方法の見直しが必要になります。
出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」/中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
千葉県内で取適法に関する相談をしたい場合には、弁護士への相談のほかに、公的な相談窓口を利用する方法もあります。
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 取引かけこみ寺(千葉県産業振興センター) | 0120-418-618 |
| 公正取引委員会(相談) | 03-3581-3375 |
| 公正取引委員会(申告) | 03-3581-3374 |
「取引かけこみ寺」は公益財団法人全国中小企業振興機関協会が運営する窓口で、千葉県産業振興センターが千葉県内の相談を受け付けています。支払の遅延や不当な代金の減額、突然の取引停止といった悩みについて、秘密厳守・相談無料で相談員や弁護士に相談することができます。公正取引委員会に対しては、電話のほかインターネットによる申告も可能です。法律相談そのものを弁護士に依頼したい場合には、千葉県弁護士会に相談する方法もあります。