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弁護士監修記事
事業再生・破産・清算

法人破産は弁護士に相談するべき?メリット・弁護士費用の相場・選び方を解説

2020.8.21
法人破産は複雑な手続きであるため、弁護士に依頼するのが一般的です。初回相談無料の法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。本記事では、法人破産を弁護士に相談するメリットや弁護士費用の相場、弁護士の選び方などを解説します。
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弁護士 田村 優介
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会社経営が立ち行かなくなってしまった場合、最後に取る手段が法人破産です。

法人破産では、裁判所とのやり取りが必要で手続きが複雑であるため、弁護士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。

その場合、会社経営が苦しい状況であっても何とか弁護士費用を捻出しなければならず、さらに法人破産では裁判所費用なども発生します。

また、一口に弁護士といってもさまざまなタイプがおり、ミスなくスムーズに手続きを済ませるためにも弁護士選びのポイントも押さえておく必要があります。

本記事では、法人破産を弁護士に相談・依頼するメリットや弁護士費用の相場、弁護士の選び方や依頼後の流れなどを解説します。

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法人破産を弁護士に相談・依頼するメリット

法人破産をおこなう際は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

ここでは、法人破産を弁護士に相談・依頼した場合のメリットについて解説します。

法人破産の進め方や適切な解決方法をアドバイスしてくれる

弁護士に相談すれば、法人破産の流れ・必要書類・法人破産すべきかどうかなど、さまざまなアドバイスが望めます

会社の経営が厳しい場合の解決方法としては会社更生や民事再生などもあり、場合によっては法人破産以外の方法で事態が改善するケースもあります。

弁護士であれば、法人破産の手続きだけでなく状況に適した解決方法を提案してもらうことも可能です。

法人破産で必要な手続きを一任できる

初めて法人破産をおこなう場合、一から破産手続きについて調べて準備を進めていき、実際に手続きを遂行するには大きな負担がかかるでしょう。

弁護士に依頼せずに自力で破産手続きを進めようとすると、抜け漏れなどが生じたりして裁判所から指摘を受けることもあり、手続きがうまく進まないおそれがあります。

弁護士なら法人破産での必要な手続きを一任することができ、依頼者側にかかる手間や精神的負担などを大幅に軽減できるうえ、自力で対応するよりもスムーズな手続きの進行が望めます。

少額管財事件が適用されて予納金が安くなる

法人破産の手続きは、少額管財事件と通常管財事件(特定管財事件)の2種類に大きく分けられ、それぞれ手続きの進み方や費用などが異なります。

少額管財事件の場合、通常管財事件よりも簡易迅速に手続きが進行し、裁判所に収める予納金も低額で済みます。

この少額管財事件が適用されるのは、弁護士が代理人となって破産手続開始の申立てをおこなった場合に限られます。

弁護士に対応を依頼する場合は弁護士費用が発生しますが、少額管財事件となれば通常よりも予納金が安く済むためある程度はカバーできますし、速やかに破産手続を済ませられるというメリットもあります。

法人破産の手続きでかかる費用の内訳

法人破産では、会社が裁判所に対して破産手続開始の申立てをしたのち、財産の管理・処分などをして会社の清算がおこなわれます。

法人破産にかかる費用としては、弁護士費用と裁判所費用の2つに大きく分けられます。

ここでは、各費用について解説します。

弁護士費用

法人破産では、弁護士費用として主に着手金や報酬金などがかかります

法人破産の手続きは複雑であるため弁護士に依頼するのが一般的で、依頼時に着手金、手続き完了後に報酬金を支払うことになります。

弁護士に依頼せずに法人破産を申し立てる場合、書類作成・債権者対応・破産手続の遂行などを全て自力でおこなわなければならず、法人破産の知識や経験がなければ適切な対応は困難です。

また、弁護士に依頼せずに法人破産の申立てをおこなうと少額管財事件ではなく通常管財事件として扱われてしまい、多くの予納金がかかるおそれもあります。

自力で対応しても結果的に大した節約効果が見込めない可能性があるため、法人破産を考えている場合は弁護士に依頼することを前提に費用を見積もっておくことをおすすめします。

裁判所費用

法人破産では、裁判所費用として主に予納金・官報公告費・申立手数料・郵券代などがかかります。

法人破産の手続きでは、裁判所が弁護士などを破産管財人として選任し、破産管財人によって会社財産の換価・処分などがおこなわれます。

法人破産では破産管財人への報酬や手続き費用として事前に「予納金」を収めておく必要があり、裁判所費用の中でも特に予納金の負担は大きく、数十万円~数百万円程度かかります。

(費用の予納)
第二十二条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

引用元:破産法22条

なお、予納金の納付は「破産手続開始決定の要件」とされており、納付がない場合には申立てが却下されてしまうため注意が必要です。

(破産手続開始の決定)
第三十条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

引用元:破産法30条

もし予納金がどうしても支払えない場合には、国庫からの仮支弁を受けられる制度が破産法上存在します(破産法23条1項)。

しかし、仮支弁制度は主に個人破産(自己破産)のケースを想定したものであり、基本的に法人破産の場合は適用が認められないと考えておいたほうがよいでしょう。

(費用の仮支弁)
第二十三条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
2 前条第一項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。

引用元:破産法23条

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法人破産を弁護士に依頼した場合の費用相場

法人破産を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、依頼する弁護士や会社の状況などによって大きく異なります。

以下では費用の目安を解説しますが、詳しい金額が知りたい場合は法律事務所に直接ご確認ください。

弁護士費用の相場|50万円~300万円程度

法人破産でかかる弁護士費用の相場としては以下のとおりで、費用総額としては50万円~300万円程度かかるのが一般的です。

費用項目 費用相場
着手金 50万円~300万円程度
報酬金 80万円~150万円程度
実費 数千円~数万円程度(切手代や交通費など)

ただし、弁護士費用は以下のような要素なども考慮して事案ごとに決定されるうえ、法律事務所によってもバラつきがあります。

  • 会社の規模
  • 従業員の数
  • 債権者の数
  • 営業所の数
  • 少額管財事件か通常管財事件か など

法律事務所の中には初回相談無料のところもあり、弁護士費用が気になる方は無料相談を活用して一度話を聞いてみることをおすすめします。

裁判所費用の相場|約21万円~

裁判所費用については、少額管財事件と通常管財事件のどちらになるのかによって大きく異なります。

裁判所費用の目安としては以下のとおりです。

費用項目 費用相場
申立手数料・申立印紙代 1,000円
郵便切手代・予納郵券 4,400円
予納金など 少額管財事件 約21万円~
通常管財事件(特定管財事件) 約71万円~

【参考元】破産事件の手続費用一覧|裁判所

ただし、予納金に関しては負債総額によって変動し、その他の費用項目についても裁判所によって金額が異なる場合もあるため、あくまでも参考程度に留めてください。

ここでは、少額管財事件と通常管財事件のそれぞれの費用について解説します。

少額管財事件の場合|約21万円~

少額管財事件の場合、裁判所費用として21万円程度かかかります。

少額管財事件では破産管財人の業務が大幅に簡略化されており、通常管財事件に比べて迅速に手続きが進行します。

そのぶん、少額管財事件での破産管財人への報酬も比較的低額に設定されています。

なお、基本的に少額管財事件として扱われるのはシンプルで定型的な破産事件に限られます。

通常管財事件(特定管財事件)の場合|約71万円~

通常管財事件の場合、裁判所費用として最低でも71万円程度かかります。

定型的な処理が難しい破産事件については破産管財人がフルパッケージで業務をおこなう必要があり、少額管財事件に比べると高額な予納金が発生します。

予納金は負債総額によって変動し、目安としては以下のとおりです。

負債総額 予納金の金額
5,000万円未満 70万円
5,000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億円以上 700万円~

【参考元】破産事件の手続費用一覧|裁判所

なお、通常管財事件として扱われる可能性があるケースとしては、主に以下があります。

1.大型事件の場合(債権者数300名以上が目安)

債権者の数が多い大型事件の場合、財産の換価処分や債権者への配当作業だけでもかなりの手間がかかります。

また、債権者への個別の質問対応などが発生した場合、債権者の数が多いぶん破産管財人の手間もますます増えます。

このような点から、大型事件については通常管財事件として扱われる可能性があります。

2.保全管理命令などにより財産を保全する必要がある場合

破産手続開始決定前に保全管理命令がおこなわれるケースでは、破産手続きの開始時期を予測することが困難です。

このような定型的な進行が難しいケースでは、通常管財事件として扱われる可能性があります。

3.特別清算・民事再生・会社更生が失敗した場合(牽連破産)

特別清算・民事再生・会社更生などの手続きが失敗した場合、裁判所が職権で破産手続開始決定をすることがあり、これを「牽連破産」と呼びます。

このようなケースでは通常とは手続きの流れが異なるため、通常管財事件として扱われる可能性があります。

4.本人の申立てによる事件

弁護士を代理人に立てずに破産者本人が破産手続開始の申立てをおこなう場合、破産者代理人である弁護士のサポートがないため破産管財人側の業務負担が重くなるおそれがあります。

したがって、このような本人の申立てによる事件については通常管財事件として扱われる可能性があります。

5.その他複雑な事件

上記以外にも、定型的な処理が難しいと判断された場合には通常管財事件として扱われる可能性があります。

法人破産では経営者の連鎖倒産に注意すること

会社が金融機関などから借金をする際、経営者が会社の債務を連帯保証することを求められる場合があります。

このようなケースで法人破産をした場合、会社が支払えなくなった債務は経営者個人が支払わなければなりません。

会社の債務が巨額の場合、経営者個人も返済が難しく、会社と連鎖して経営者個人も自己破産せざるを得ない状況に追い込まれてしまうおそれがあります。

この場合、会社についての法人破産の手続きとは別に、経営者個人についての自己破産の申立てをおこなう必要があります。

手続き費用なども別途かかることになり、もしこのような状況に陥った場合は速やかに弁護士に相談して今後の対応をアドバイスしてもらいましょう。

法人破産の弁護士費用を支払えない場合の対処法

会社・経営者ともに経済状況が逼迫している状態では、法人破産にかかる弁護士費用の準備が難しい場合もあるでしょう。

ここでは、法人破産の弁護士費用を準備できない場合の対処法を解説します。

会社の財産を処分する

破産手続きの費用に充てるためであれば、破産手続開始申立ての直前であっても会社財産を処分して現金化することが可能です。

弁護士費用は破産手続きでの必要な費用にあたるため、弁護士費用を支払う余裕がない場合は会社財産の処分を検討しましょう。

もし会社財産を処分しても弁護士費用の支払いが難しい場合は、知人や親族などに頼ってお金を作ることも検討しましょう。

分割払い・後払い可能な法律事務所に依頼する

どうしても弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合は、分割払い・後払い可能な法律事務所に依頼しましょう。

弁護士費用は一括払いが原則ですが、破産事件に関しては依頼者側が経済的な苦境に陥っているケースが多いため、弁護士費用の分割払いや後払いに対応している法律事務所も多くあります。

弁護士費用を分割払い・後払いで支払う場合、分割回数や支払いスケジュールは弁護士と話し合って決めることになります。

事務所ホームページなどに記載がなくても応じてくれるケースもあるため、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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法人破産を弁護士に依頼した場合の流れと期間

ここでは、法人破産を弁護士に依頼した場合の流れや、法人破産の手続きにかかる期間などを解説します。

法人破産の手続きが完了するまでの流れ

弁護士に法人破産を依頼する場合、基本的に以下のような流れで進行します。

  1. 相談先の決定
  2. 弁護士との法律相談・契約締結
  3. 弁護士による受任通知の発送
  4. 破産手続開始の申立て
  5. 裁判所による破産手続開始決定・破産管財人の選任
  6. 破産管財人による財産の清算
  7. 債権者集会
  8. 債権者への配当
  9. 破産手続きの終結

手続きの具体的な対応内容については以下の記事で解説しているので、詳しく知りたい方は関連記事をご確認ください。

【関連記事】法人破産とは|実施の判断基準や手続きの流れと新型コロナによる影響も

法人破産の手続きにかかる期間

法人破産の手続きにかかる期間の目安としては、6ヵ月~1年程度です。

弁護士への相談から破産手続開始の申立てまでに3ヵ月~6ヵ月程度、破産手続開始決定から破産手続きの終結までに3ヵ月~6ヵ月程度かかるのが一般的です。

ただし、会社の財産状況や債権者の数などによっても手続きの進行具合は変わるため、場合によっては1年以上かかることもあります。

法人破産に強い弁護士の選び方

基本的に法人破産をおこなう際は弁護士に依頼することになりますが、弁護士なら誰でもよいわけではありません。

ここでは、弁護士を選ぶ際のポイントについて解説します。

法人破産の解決実績や対応経験は豊富か

法人破産についてサポートを依頼する場合は、法人破産事件の解決実績や対応経験が豊富な弁護士を選びましょう

「刑事事件に注力している弁護士」や「離婚問題が得意な弁護士」など、一口に弁護士といってもさまざまなタイプがおり、なかには法人の債務整理案件を扱ったことがない弁護士もいます。

特に法人破産では複雑な手続きに対応しなければならないため、対応経験の浅い弁護士を選んでしまうと手続きが思うように進まないおそれもあります。

弁護士の解決実績や対応経験などは各法律事務所のホームページで確認できます。

当サイト「企業法務弁護士ナビ」でも、各法律事務所の解決実績・解決事例・対応方針・弁護士費用などを掲載しているので、弁護士を探す際は確認しておきましょう。

弁護士費用が明確でわかりやすいか

弁護士を選ぶ際は、弁護士費用が明確な法律事務所を選ぶことも大切です。

かつては日本弁護士連合会という組織が報酬基準を定めていましたが、2004年4月に撤廃され、現在では弁護士費用は自由化されています。

報酬基準の廃止後も引き続き以前の報酬規程を採用している法律事務所もありますが、一方で独自の報酬体系をとっている法律事務所などもあります。

弁護士費用に関して不明瞭な法律事務所を選んでしまうと、依頼後に予想以上の金額を請求されたりしてトラブルになるおそれもあります。

そのようなトラブルを避けるためにも、弁護士費用についてわかりやすく納得のいく説明をしてくれる法律事務所を選びましょう。

弁護士との相性が良いか

弁護士との相性が良いかどうか、というのも重要な判断材料のひとつです。

たとえ十分な実績のある弁護士であっても、いまいち相性が合わずにコミュニケーションがうまく取れないようなケースでは、不安を抱えたまま手続きが進行してしまうおそれがあります。

無料相談なども活用しながら弁護士と対面し、実際にやり取りをしてみて信頼できそうな弁護士かどうか確認することも大切です。

会社が危機的状況にあって疲弊しているような状態でも、親身に対応してくれて相性の良い弁護士にサポートしてもらうことで精神的負担も和らぐでしょう。

さいごに|法人破産に強い弁護士を探すなら、企業法務弁護士ナビがおすすめ

法人破産は複雑な手続きであるため、基本的には弁護士のサポートが必要です。

弁護士なら、法人破産の流れや最適な解決方法をアドバイスしてくれるほか、法人破産で必要な手続きを一任することができ、スムーズかつ適切に手続きを済ませることができます。

法人破産では弁護士費用や裁判所費用などを準備する必要があり、会社の状況や依頼する法律事務所などによって金額は大きく変動します。

多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているため、会社が危機的状況に陥ってしまった場合はまず一度相談してみることをおすすめします。

企業法務弁護士ナビでは、法人破産に強い全国の弁護士を掲載しています。

都道府県・相談内容・業界などを選択するだけで対応可能な法律事務所を一括検索でき、弁護士を探す際はおすすめです。

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『フットワークが軽く、何事もまずはやってみる』をモットーに業務に取り組んでいます。蓄積した知見に基づき、経営的観点・法的観点のバランスを最適化したアドバイスを行うことができます。
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編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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