
病院は、規模や専門にかかわらず1つ1つの処置が今後の生活に大きく関わったり、入院などで患者を預かったりする事から様々なトラブルの発生が予測されます。
トラブルが大事になれば病院の社会的信頼が落ち、廃業に追い込まれる可能性もゼロではありません。
これらを防ぐには、顧問弁護士を雇うことが重要です。
顧問弁護士がいることで、患者やその家族とのトラブルだけでなく、院内の労働問題トラブルや各業者との取引契約まで幅広く対応してもらうことができます。
この記事では、顧問弁護士を検討している方のために、顧問弁護士を雇うメリットや選び方についてご紹介します。
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病院に顧問弁護士を雇うメリット
実は、病院に顧問弁護士を雇うメリットは書ききれないほどあります。
労働問題から業者間の取引、患者やそのご家族とのトラブル対応、院内の体制の改善、未払いの医療費の回収など、顧問弁護士に依頼できることは本当に幅広いのです。
ここでは、特に知っておいて欲しい4つのメリットについてご紹介します。
①未払い医療費の回収に関する相談ができる
病院の顧問弁護士の役割のひとつとして、「未払い医療費の回収」があります。
高額な入院医療費や外国人の医療費など、さまざまな未払い問題を解決するためには、医療問題に詳しい顧問弁護士と相談することが重要です。
未払い問題解決には、まず病院内で対策マニュアルが作られるでしょう。
それでも解決しない場合は、顧問弁護士から内容証明郵便を送付するなど、支払いを催促してもらうことが可能です。
病院での医療費未払い問題は、対策を講じないまま時間が経過してしまうと、未払い分の医療費を回収できなくなる場合もあります。
医療費未払いが起きた時点で弁護士を探すとなると、対応が遅れてしまうため、事前に顧問弁護士をつけておく必要があるでしょう。
②ペイシェントハラスメントに正しく対応してもらえる
病院スタッフが患者に適切な対応をとっていても、患者から理不尽なクレームが寄せられる場合もあります。
いわゆる「ペイシェントハラスメント」です。
クレームの内容はさまざまで、
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などがあり顧問弁護士がいない場合、病院スタッフだけでこのようなクレームに対応しなければなりません。
また、対応を誤った場合には、病院側が不利な立場におかれ、重大な問題に発展する可能性があります。
顧問弁護士をつけることで、モンスター患者に対し法的な視点から正しい対応が可能です。
③従業員の労働トラブルを解決してくれる
中小企業のように、従業員とのトラブル相談も顧問弁護士の役割の一つです。
具体的な従業員とのトラブルとしては
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特にパワーハラスメントのような問題では、内部調査をしっかり行わないと、被害者が病院にいづらい事態となってしまいます。
身近な従業員とのトラブルこそ、顧問弁護士をつけて迅速に対応してもらう必要があるのです。
④法律に従った従業員の処分や人事異動を相談できる
病院での業務において、従業員が重大な過失をしてしまった場合、病院経営者側から従業員を処分、または人事異動をしなければならない事態も生じます。
このような場合には、処分内容や人事異動についても多くの従業員の目に触れない形で水面下にて行う必要があり、顧問弁護士と従業員処分の時期や、人事異動時期について慎重に話し合う必要があります。
そのほかにも、病院の医師法違反や医療ミスに関する業務上過失致死などの刑事事件への対応、契約書のリーガルチェック、病院の経営者が所有する不動産に関する問題など、幅広く依頼することが可能です。
⑤個別指導・監査への対応について相談できる
保険医療機関は、診療行為を行った際、費用の一部を患者から徴収し、患者から徴収した費用以外の費用を保険者に請求しています。
保険者に対する請求については審査がなされており、保険医療機関は、ルールに則った診療をする必要があります。
そのルールを遵守しているか否かについて、厚生局や自治体が審査する手続である、個別指導や監査の結果、最悪の場合には、保険医療機関の資格を取り消される場合もあります。
顧問弁護士をつけておくことで、そのような手続への対応が必要となった場合にも、迅速かつ適切なアドバイスをしてもらうことが可能となります。
病院顧問弁護士の選び方について
ここでは、病院における顧問弁護士の選び方についてご紹介します。
病院の顧問弁護士実績の有無など、慎重に顧問弁護士を選ぶことをおすすめします。
医療機関の顧問弁護士経験があるか
「医療機関の顧問弁護士経験があるか」は、最も重要視しなければならない選び方のポイントです。
医療機関の顧問弁護士経験があるということは、前章でご紹介したような病院内におけるさまざまな問題解決の実績があるということです。
実際に業務として、病院内の法律相談に関わったことのある顧問弁護士を選んでください。
弁護士自身の人柄はどうか
弁護士自身の人柄がどうか、という点も顧問弁護士を選ぶ上では重要になります。
サービス内容や雇用プランが良くても、横柄な態度を取られた、しっかり話を聞いてくれないなど、相談しづらい弁護士に依頼するのは避けた方がよいでしょう。
今後長い付き合いに発展することを考え、「親身に相談に乗ってくれる」、「わかりやすい回答をしてくれる」、「相談しやすい」などの人柄を優先的に選びましょう。
トラブル発生時、夜間や休日の相談にも対応してくれるか
病院での法律問題は、医療費の未払い問題や患者からのクレームなど、早急に対応しなければならない問題も数多くあります。
つまり、トラブル時、すぐにかけつけてくれるかどうかも病院の顧問弁護士を選ぶ際のポイントなのです。
また、病院という特性上、患者や従業員とのトラブルはいつ起こるかわかりません。
夜間(19時以降)や弁護士事務所の休日でも迅速に対応してもらえるかどうかも判断の際の要素になります。
病院での問題は、まったなしの状況も頻繁に発生するため、顧問弁護士を選ぶ際に時間外対応が可能か否かは確認しておくと良いでしょう。
誹謗中傷やネット犯罪にも精通しているか
病院の顧問弁護士の役割は多岐にわたります。
現在では、インターネットを通してありもしない誹謗中傷を掲示板などに書き込まれるなどの事案も多く、そのようなことにも対応できる弁護士がよいでしょう。
ありもしない噂や、内情をネット上に書き込まれてしまうと、病院自体の風評被害につながるだけでなく、経営上の問題にまで発展します。
病院の顧問弁護士は、ネット犯罪にも詳しく、犯人特定の実績などがあるかどうかも選ぶ際のポイントになります。
顧問契約を料金設定やサービス内容で選ぶ
弁護士事務所によって顧問プランや料金設定が異なります。
相談回数が少ない企業や病院向けの月額利用料金を抑えたプラン。
緊急時、いつでも弁護士がメールや電話で対応してくれるプラン、さらに月額料金は上がりますが相談時間の制限なしに、いつでもどこでも弁護士に相談できるプランなどがあります。
病院に合わせた、最適な料金プランや雇用プランのある弁護士事務所を選びましょう。
病院の顧問弁護士にかかる費用とは?
ここでは、病院の顧問弁護士にかかる費用についてご紹介します。
弁護士事務所によって料金プランや雇用プランもさまざまです。
ここでご紹介する顧問弁護士費用は、あくまでも参考としてご覧になってください。
月額制で5万円程度が相場
病院における顧問弁護士費用ですが、月額で5万円が相場です。
このようなプランには、通常「相談時間の制限なし」、「メールや電話にて迅速な対応」、「土日や夜間でも緊急時の対応可能」など充実のサポート内容が含まれています。
病院の理事や経営者、院長などが気軽に相談できるプランです。
5万円の顧問契約を設定している弁護士事務所が多いのは、過去に「日本弁護士連合会」が弁護士報酬の規定を定めていたからです。
しかし、報酬規定は平成16年に廃止となったため、現在では同じ契約内容でも、顧問料金については、柔軟に対応してもらえることも多くなりました。
格安プランを設定している事務所もある
顧問弁護士の月額料金を1〜2万円といった低価格で設定している弁護士事務所も多く見受けられるようになりました。
しかしながら、顧問料金が安いということで、「顧問弁護士への相談は毎月2時間まで」、「契約書のチェックなら1通程度」、「その他の業務でも正価2万円分まで」など、業務内容に制限がある場合が多いようです。
ライトユーザーであれば、月額利用料を抑えて顧問契約ができますが、病院の規模が大きい場合や、対応する業務範囲が広い場合には、対応しきれなくなります。
顧問料金や雇用プランを選ぶ際には、病院の規模に合わせて、弁護士がどこまで対応してくれるかで選びましょう。
顧問弁護士費用の追加料金が発生するケースの例
月額の顧問弁護士料金は一定ですが、中には追加料金が発生するケースもあります。
ここでは、どのような場合に追加料金が発生するのかを説明します。
医療ミスに対し、訴訟を受けた場合や交渉を行う場合
病院での医療ミスに対して、訴訟を受けた場合には、顧問弁護士の通常の業務範囲を超えて、事故との因果関係の調査や、被害者が受けた損害の程度など、さまざまな業務を行わなければなりません。
また、未払診療費の請求であったり、労働問題が発生した場合の対応が必要になった場合にも、さまざまな業務を行う必要があることから、そのような場合には、弁護士事務所によって費用は異なるものの、別途追加料金が発生します。
具体的にどのような場合に追加料金が発生するのか、確認しておくとよいでしょう。
まとめ
最近の病院では、モンスター患者の問題や、従業員との労働トラブル、外国人患者の増加に伴い、医療費の未払い問題なども深刻化しています。
これらの問題を迅速に対応するためには、顧問弁護士が必要不可欠です。
「自分の病院は大きくないから…」と今まで雇っていなかった人も、非常事態が起きる前に一度じっくり検討する必要があるかと思います。
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