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千葉県で顧問弁護士契約に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県は約17.9万事業所を擁する企業集積地ですが、日本弁護士連合会の調査では、過去10年間に弁護士を利用したことがない中小企業が約56%にのぼり、日常的に相談できる弁護士がいる企業は約37%にとどまっています。契約書の作成・チェックや取引先とのトラブル対応を都度スポットで依頼するより、顧問弁護士契約を結んで継続的に相談できる体制を整える企業が増えています。
出典:総務省統計局「経済センサス」(事業所数)/日本弁護士連合会「中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書」
出典:中小企業庁「2026年版中小企業白書」/厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」/公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)」/中小企業庁「事業承継」
顧問弁護士契約そのものを直接定めた法律はなく、法律事務の委託として民法上の委任契約(法律行為でない事務であれば準委任契約)に位置づけられます。契約期間や業務範囲、報酬は当事者間の合意で定めるのが基本であり、委任は各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償が問題になることがあります。
出典:e-Gov法令検索「民法」(643条・651条・656条)
出典:e-Gov法令検索「民法」(656条)/日本弁護士連合会「中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書」
顧問弁護士費用は、2004年の報酬規程廃止以降、各法律事務所が個別に定めています。以下は一般的な費用体系の目安です。
| プラン | 費用目安 |
|---|---|
| 個人事業主・小規模事業者向けプラン | 月額3万円〜5万円程度 |
| 中小企業向け標準プラン | 月額5万円〜10万円程度 |
| 相談件数・業務範囲を拡張したプラン | 月額10万円〜程度 |
| 顧問料に含まれない個別案件(着手金・報酬) | 案件の内容により別途見積もり |
※ 上記は一般的な目安であり、具体的な費用は各法律事務所にお問い合わせください。相談回数・業務範囲によって費用は異なります。弁護士報酬は2004年の報酬規程廃止以降、公的な基準がなく事務所ごとに定められているため、出典の付与を省略しています。
A. 法律事務の処理を継続的に委託する契約で、法的には民法上の委任契約(準委任契約)にあたります。月額の顧問料を支払うことで、契約書チェックや日常的な法律相談に随時対応してもらえる関係を築く契約です。
A. スポット契約は特定の案件ごとに都度依頼・費用が発生するのに対し、顧問契約は月額の顧問料を支払うことで契約期間中の日常的な相談や一定範囲の業務に継続的に対応してもらえる点が異なります。訴訟対応など顧問料の範囲を超える案件は、別途着手金・報酬が発生するのが一般的です。
A. 事業規模や相談内容の範囲によって異なりますが、個人事業主・小規模事業者向けで月額3万円程度から、中小企業向けで月額5万円〜10万円程度が一つの目安です。具体的な金額は依頼する事務所・プランにより異なります。
A. 委任契約は各当事者がいつでも解除できるのが原則です。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合は、やむを得ない事由がない限り損害賠償が問題になることがあるため、解約時期や契約書の解約条項を確認しておくことが望ましいです。
A. 千葉県弁護士会の法律相談センターや、日弁連のひまわりほっとダイヤルで、企業法務・経営に関する相談窓口を案内してもらえます。詳細は次のセクションをご覧ください。
出典:e-Gov法令検索「民法」(643条・651条・656条)
| 電話番号 | 0570-078374(IP電話は050-3383-5381) |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
| 概要 | 千葉県弁護士会が運営する法律相談窓口です。経営・企業法務に関する相談に対応しています。 |
出典:千葉県弁護士会「経営」
| 概要 | 契約弁護士等による法律相談を千葉県内各地で実施しています。収入等の要件を満たす場合は無料相談が利用できます。 |
|---|
出典:法テラス千葉
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業・経営者向けの法律相談窓口です。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介しています。 |
| 概要 | 中小企業庁の委託により公益財団法人千葉県産業振興センターが運営する経営相談窓口です。顧問専門家の活用を含む幅広い経営課題の相談に対応しています。法的な争点については弁護士への相談が必要です。 |
|---|
出典:千葉県よろず支援拠点