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システム開発に関するプロジェクトの中には、トラブルが発生して失敗に終わる場合もあります。
日経コンピュータの2018年度調査では「システム開発に関するプロジェクトの失敗率は47.2%」という結果も出ており、およそ2件のうち1件は失敗している状態にあります(ITプロジェクト実態調査 2018|日経XTECH)。
プロジェクトが失敗する原因はいくつかあり、場合によっては交渉では解決せずに訴訟に発展することもあります。
ただし、事前対策を講じておけば未然に防止できることもありますし、対処法についてあらかじめ知っておけばトラブル発生時もスムーズに対応に移ることができます。
本記事では、システム開発のトラブルで訴訟に発展するケースや実際の裁判例、訴訟になる場合の流れや訴訟トラブルの回避方法などを解説します。
システム開発のトラブルで訴訟に発展する主なケースとしては、以下の3つがあります。
ここでは、代表的なトラブル原因について解説します。
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システム開発の現場では「要件定義が不十分であったため失敗した」というようなケースが多くあります。
要件定義する際は「発注者がシステムで何を実現したいのか」「どのような機能や性能が必要か」などについて、明確かつ簡潔に示さなければなりません。
要件定義が不十分な場合、着手後に漏れや抜けが見つかって仕様変更が必要になることもあり、のちのちトラブルへ発展するおそれがあります。
また、要件定義が過剰な場合なども、いつまで経っても要件対応が終わらずに納期の遅延が発生したりすることもあります。
納期や見積もりが甘い場合も、トラブルのリスクを高める原因となります。
たとえば「納期が短すぎる」というようなケースでは、受注者が納期に間に合わせるために急ピッチでの対応が求められ、デスマーチ化して管理が行き届かなくなるなどのトラブルが生じる可能性があります。
また「開発規模に比べて予算が小さ過ぎる」という場合は、予算オーバーを理由にプロジェクトが頓挫することもあります。
システム開発にあたっては、受注者の技術力はもちろん、発注者側にも一定の知識が求められます。
発注者側の知識が不十分な場合、受注者の言っている内容が理解できずに完成像を共有できなかったり、受注者に適切に情報提供できずに作業が遅れたりするおそれがあります。
なかには受注者に対して的外れな要求をしてしまって「システム開発してもらったが、結局何も改善しなかった」となる可能性もあります。
一方、受注者側の技術力が不足している場合は、納期までに作業が終わらなかったり、プロジェクトが完成できなかったりするおそれがあります。
プロジェクトの成功のためには、プロジェクトの責任者であるプロジェクトマネージャーの管理能力なども非常に重要です。
ここでは、実際にシステム開発に関するトラブルで裁判に発展したケースを3つ紹介します。
本事例では「要件定義されていない項目でも対応義務はあるのか」という点が大きな争点となりました。
X弁護士がY法人に対して「集団訴訟管理システム」の開発を委託しました。
しかし、Y法人が開発したシステムには、事件番号や係属裁判所の入力欄が設けられておらず、ひな形のダウンロード機能なども実装されていませんでした。
Y法人側は「入力欄の設置や機能の実装については要件定義されていなかった」と主張したものの、X弁護士は「集団訴訟管理システムなのだから、定義されていなくても対応するのが当然」と主張し、Y法人に対して約450万円の損害賠償金を請求したという事例です。
裁判所は、X弁護士の主張について「日常的に裁判業務に関わるXにとっては当然であっても、それ以外の者にとっては当然とは言えない」との考えを示しました。
最終的には、あらかじめ要件定義していなかったX弁護士に非があるとして、X弁護士による請求は棄却されました。
【参考元】集団訴訟管理システムの完成 東京地判平28.4.1(平26ワ25549)|IT・システム判例メモ
本事例では「発注者による要件変更はいつまで認められるのか」という点が大きな争点となりました。
宝石や貴金属の加工・販売をおこなうX社が、ソフトウェアの開発・販売をおこなうY社へ、見積もりシステムと販売システムの開発を発注しました。
しかし、両システムともにY社が納期までに間に合わず、X社は契約解除する旨を通知しました。
通知を受けたY社は「納期が遅延したのは、本稼働1週間前に要件の追加・変更があったことや、対応時に必要な情報が提供されなかったことが原因」と主張し、X社に対して出来高に相当する約700万円の支払いを請求したという事例です。
裁判所は「X社による本稼働直前の要件の追加・変更」によって納期が遅れたことに理解を示しつつも「Y社の都合によっても完成は遅れており、納期が遅延した原因はY社にもある」と指摘しました。
さらに「対応時に必要な情報提供について、Y社はX社へ申入れるべきところをおこなっていなかった」なども理由に、「Y社は納期遵守にあたって必要な管理義務を十分に果たしていなかった」と判断し、最終的にはY社による請求は棄却されました。
【参考元】プロジェクト管理義務の不履行 東京地判平19.2.16(平17ワ25864号)|IT・システム判例メモ
本事例では「納期遅延の原因はどちらにあるのか」という点が大きな争点となりました。
化学薬品の開発・製造などをおこなうX社が、ソフトウェアの開発・製造などをおこなうY社へ、経営情報システムの開発を委託しました。
X社は、委託料の一部として約6,800万円を支払ったものの、受け入れテスト時に多数の不具合が見つかったうえ、Y社は納期を遅延していました。
X社はY社へ契約解除する旨を通知するとともに、損害賠償として支払い済み代金の返還などを請求しました。
一方、Y社は契約解除の効力を争って、代金残額や作業費用の支払いを求めて約7,000万円を請求したという事例です。
裁判所は「X社は、未完成の設計書を渡すなど作業の混乱を招く行為をおこなっており、受け入れテスト時の不具合についてもX社のテスト準備や進行手順などに問題があった」として、X社による請求は棄却したうえでY社による請求を認容しました。
最終的には、X社に対して代金残高と報酬相当額として約3,000万円を支払うよう命じました。
【参考元】システム開発における完成させるべき仕事(大阪地裁平成27年1月23日判決)|法律相談トラブル解決サイト
システム開発のトラブルで訴訟に発展する場合、基本的には以下のような流れで進行します。
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ここでは、それぞれの手続き方法について解説します。
まずは相手先と話し合いの場を設けて、トラブルが起きた背景や原因を明らかにしたうえで、責任の所在や補償について協議するのが一般的です。
場合によっては、再発予防として契約内容や仕様を見直すなどの対応が必要になることもあります。
交渉にあたっては、両当事者の認識を明らかにすべく、受注書・発注書・議事録・メール・FAXなどのやり取りの内容が把握できる資料を準備したうえで臨みましょう。
交渉がまとまるかどうかは、両当事者の交渉に臨むスタンス次第です。
システム開発についてトラブルが生じた場合、責任の所在・責任の範囲・補償すべき金額などはケースによって異なります。
たとえば「システム不具合を理由に発注者が受注者へ損害賠償請求する」というケースでは、不具合の原因を特定したうえで責任の所在を判断し、当該不具合によって発生した損害なども確認する必要があります。
「受注者が開発したシステムに不具合があり、システムに重大な悪影響を及ぼして委任者の業務にも支障が生じ、支障の補正のために相当のコストがかかる」というケースでは、受注者に対して損害賠償請求できる可能性があります。
一方で「不具合の原因が、受注者の業務処理とは関係のない委任者側の運用方法にある」というケースでは、受注者に対する責任追及は難しい可能性があります。
なお、受注者に対する損害賠償請求では、主に以下のようなものが請求対象となります。
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交渉では解決が望めない場合、ソフトウェア紛争解決センターを活用するのが有効です。
ソフトウェア紛争解決センターとは、一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)の設置機関のことで、主にコンピュータ・ソフトウェアに関するトラブル解決の手助けをおこなっています。
弁護士・弁理士・技術者などによるサポートが受けられ、以下のいずれかの方法で問題解決を目指します。
| 手続きの種類 | 手続き内容 |
|---|---|
| ①仲裁 | 裁判所の代わりに、双方が合意する仲裁人に紛争解決を任せる方法 |
| ②中立評価 | 中立評価人が、解決策の提示や判断などをおこなって紛争解決を図る方法 |
| ③単独判定 | 単独判定人が、申立事項について判定をおこなって紛争解決を図る方法 |
| ④和解あっせん | あっせん人を間に挟んで議論したのち、あっせん案による紛争解決を図る方法 |
【参考元】ソフトウェア紛争解決 (ADR)
問題解決までにかかる期間としては、ケースにもよりますが2ヵ月~6ヵ月程度かかるのが一般的です。
注意点として、当事者双方の同意のもとで手続きが進行するため、「相手先の対応が消極的」「対応に応じない」というようなケースでは次項で解説する訴訟に移行することになります。
交渉やADRでは解決が望めない場合、最終的には訴訟を提起することになります。
訴訟を提起する場合、以下のような流れで手続きが進行します。
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裁判手続きは複雑で手間がかかるため、弁護士にサポートしてもらうのが一般的です。
なお「裁判で損害賠償請求を認める旨の判決が下されているにもかかわらず、相手先が支払いに応じない」という場合は、強制執行に移行して相手先の保有資産を強制的に差し押さえることが可能です。
システム開発にあたっては、以下のような対応策を講じておくことで訴訟トラブルの回避が望めます。
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ここでは、訴訟トラブルを回避するためにやっておくべき対策について解説します。
システム開発でトラブルを起こさないためには、発注者と受注者で十分にコミュニケーションを取ることが大切です。
特にシステム開発のように「目に見えないモノ」を開発依頼する場合、自動車や機械などの「目に見えるモノ」を依頼する場合と比べて、完成イメージを共有するには時間や手間がかかります。
十分にコミュニケーションが取れないまま話を進めてしまうと、「納品物の品質が悪い」「こちらは契約どおりに作成した」などと争いになるおそれがあります。
システム開発にあたっては、定例会を開催するなどして要求内容や進捗状況について逐一共有しておいたほうが安心です。
発注者側は「そのシステムで何を実現したいのか」「どのような仕様・機能を望んでいるのか」など、受注者側は「発注者の要望は全て出揃っているか」「どこまで対応可能か」などの点について相手先へ伝えておくことが大切です。
システム開発にあたっては、口約束で契約を結ぶことも民法上は可能です。
ただし、口約束だけで済ませてしまうと「契約時に○○と言った覚えはない」「いや、確かに言っていた」などと食い違いが生じるおそれがあります。
相手先とやり取りをおこなう場合、合意内容について記載した契約書を作成しておくことで、認識違いによるトラブルの未然防止が望めます。
契約書を作成する際は、最低限以下の事項は記載しておきましょう。
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システム開発の訴訟トラブルを回避するためには、弁護士への相談が効果的です。
弁護士なら、トラブル回避に向けたアドバイスが受けられるだけでなく、相手先との交渉や裁判などの対応を一任することもでき、迅速かつ穏便な形での解決が望めます。
なお、弁護士に相談・依頼する際は、主に以下のような弁護士費用がかかります。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| ①相談料 (法律相談時にかかる費用) |
1時間あたり5,000円~1万円程度 |
| ②着手金 (弁護士に問題解決を依頼する際にかかる費用) |
請求金額の5%~10%程度 |
| ③報酬金 (弁護士のサポートによって問題解決した場合にかかる費用) |
請求金額の10%~20%程度 |
| ④実費 (案件処理のために実際にかかった費用) |
数千円~数万円程度 |
| ⑤日当 (案件処理のために法律事務所を離れた場合にかかる費用) |
1日あたり3万円~10万円程度 |
ただし、法律事務所や依頼内容によっても金額は変動するため、具体的な金額を知りたい場合は直接法律事務所に問い合わせることをおすすめします。

システム開発の訴訟トラブルでは、弁護士が心強い味方となってくれます。
弁護士のサポートを得ることで、主に以下のようなメリットが望めます。
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ここでは、弁護士のサポート内容について解説します。
弁護士なら、訴訟対応を代行してもらえるというメリットがあります。
訴訟に発展した場合、必要書類の準備・裁判所への出廷・トラブル内容に関する主張立証など、多くの慣れない手続きに追われることになります。
十分な法律知識や交渉経験のない素人にとっては大きな負担となりますし、適切に対応できずに納得のいかない結果になってしまう可能性もあります。
弁護士は煩雑な裁判対応を代行してくれて、手続きにかかる負担を大幅に軽減できますし、素人が対応するよりもミスなくスムーズな進行が望めます。
弁護士に依頼することで、トラブルの早期解決が望めるというメリットもあります。
システム開発の訴訟トラブルでは、損害賠償額が数十億円に及ぶこともあり、対応次第では企業にとって大きな損失を被るおそれもあります。
弁護士なら、これまで培ってきた知識やノウハウを活用して、できるだけ自社が不利益を被ることがないように尽力してくれます。
訴訟前の段階であれば、弁護士に相手先との交渉対応を依頼することで冷静かつ穏便にやり取りが進み、訴訟に発展する前に解決できる可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、将来の訴訟トラブルの回避に向けたサポートも受けられます。
システム開発にあたって契約書を作成する際、自力で作成しようとすると検討すべき事項が記載されていなかったり、誤りがあっても気づかなかったりする可能性もあります。
契約書が適切に作成されていないと、トラブルが発生した際に十分な効力を発揮しないおそれがあります。
弁護士なら、契約書の作成やリーガルチェックなども依頼できます。
弁護士に対応してもらうことで契約書作成の手間を省けますし、「記載内容に漏れはないか」「法的に問題はないか」などもチェックしてもらうことで自力で作成するよりも契約書の実効性を高めることができます。
システム開発をおこなう際、不十分な要件定義・非現実的な納期や見積もり・知識や技術力の不足などがあると訴訟へ発展する可能性があります。
契約書を作成してリーガルチェックを受けたり、相手先とコミュニケーションを取ったりするなどして事前対策を取ることもできますが、もしトラブルとなった場合は早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら、状況に応じて取るべき手段をアドバイスしてくれますし、代理人となって交渉や裁判に対応してもらうこともできるなど、心強い味方として尽力してくれます。
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編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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