弁護士法人KTG 浦和法律事務所
安田和男 本多 将大 武藤 太平 川口 哲志 奥山 聖 弁護士
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- 〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 - 対応地域:
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埼玉県は約23万事業所・約17万企業(2021年経済センサス活動調査)を擁する首都圏有数の経済圏です。さいたま市・川口市・川越市を中心にファミリービジネス・同族経営の中小企業が多数存在しており、役員(取締役・監査役等)の解任や、役員間・株主間の経営権をめぐる紛争が発生するケースがあります。
役員の解任は、株主総会の決議(取締役の場合は普通決議が原則)で行えますが、正当な理由なく任期途中で解任した場合、解任された役員から損害賠償請求(残存任期分の報酬相当額等)を受けるリスクがあります。また、解任した役員が登記上の権限を主張するケースもあり、迅速な登記変更と法的対応が必要です。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 埼玉県 企業等数 | 約17万企業 | 2021年経済センサス |
| うち中小企業(99%以上) | 約17万社 | 役員兼業・親族経営が多い |
| 全国 会社訴訟(商事訴訟) 新受件数 | 約2,000件 | 地方裁判所・2024年・最高裁発表 |
| 取締役の法定任期(上限) | 原則2年(非公開会社は最長10年) | 会社法332条 |
| 埼玉弁護士会 会員数 | 約2,000名 | 2026年3月現在 |
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」、最高裁判所「司法統計」
| 法令・制度 | 改正内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 改正会社法(令和元年) | 株主総会資料の電子提供制度、取締役への社外取締役設置義務(上場会社)、役員報酬の透明化 | 2021年3月1日(一部) |
| 改正会社法(令和元年)株主総会の電子化 | 株主総会資料の電子提供義務化(上場会社・2023年3月以後最初の定時総会から) | 2023年3月〜 |
| バーチャル株主総会の法的整理 | 経済産業省ガイドラインにより、バーチャル株主総会(ハイブリッド型・完全型)の実施要件が明確化 | 2020年〜(ガイドライン) |
| サービス内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談 | 初回無料〜30分5,500円(税込) | 当サイト掲載事務所は初回無料多数 |
| 株主総会運営サポート(解任決議) | 20万円〜50万円程度 | 複雑さ・対立の程度により変動 |
| 解任決議取消訴訟の応訴 | 30万円〜100万円程度 | 事案の複雑さにより変動 |
| 役員責任追及訴訟 | 着手金20〜50万円 + 成功報酬10〜16% | 請求額・複雑さにより変動 |
※ 上記は一般的な目安であり、具体的な費用は各法律事務所にお問い合わせください。
A. 会社法339条2項により、任期途中に解任された取締役は、解任に「正当な理由」がない場合、残存任期分の報酬相当額等の損害賠償を会社に請求できます。「正当な理由」とは、職務遂行能力の欠如・法令違反・重大な職務違反等です。横領・背任等の不正行為がある場合は正当な理由に該当しますが、単なる経営方針の相違は正当な理由とならないケースが多いです。
A. 取締役の解任は、株主総会の普通決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その過半数の賛成)で可能です。ただし、監査役の解任は特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その3分の2以上の賛成)が必要です。また、累積投票で選任された取締役の解任も特別決議が必要です。
A. 解任決議が有効に成立した場合、解任された役員は取締役としての権限を失います。それでも業務に関与しようとする場合は、不法行為として損害賠償請求や業務妨害禁止の仮処分申立てが可能です。また、速やかに商業登記の変更(取締役の退任登記)を行い、法的地位の変更を公示することが重要です。
A. 可能です。代表取締役の選定・解職と取締役の選任・解任は別の手続きです。代表取締役の変更は取締役会決議(取締役会設置会社の場合)で行えます。ただし、株主構成や定款の規定によっては、手続きが複雑になる場合があるため、弁護士にご相談ください。
| 窓口名 | 連絡先 | 受付時間・費用 |
|---|---|---|
| 埼玉弁護士会 | TEL 048-863-5255 さいたま市浦和区高砂3-16-58 |
平日9:00〜17:00 |
| 法テラス埼玉 | TEL 0570-078374 | 平日9:00〜17:00 / 収入要件あり |
| ひまわりほっとダイヤル(日弁連・中小企業向け) | TEL 0570-001-240 | 平日10:00〜12:00 / 13:00〜15:30 |
| さいたま地方法務局(商業登記) | TEL 048-851-1000 さいたま市中央区下落合5-12-1 |
平日8:30〜17:15 |