東京都で社員の解雇・退職勧奨に強い弁護士・法律事務所一覧
東京都で社員の解雇・退職勧奨に強い弁護士・法律事務所一覧
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【企業からのお問い合わせ多数】インテアス法律事務所
國信 浩也 弁護士
- 住所:
- 〒102-0093
東京都千代田区平河町1-4-15 VORT麹町4F - 対応地域:
- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
- 定休日:
- 不定休
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【社内外の様々な法的トラブルに対応します】弁護士 畑田 正彦(公智法律事務所)
畑田 正彦 弁護士
- 住所:
- 〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル南館4階 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
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弁護士 佐々木公明(桜田通り総合法律事務所)
佐々木 公明 弁護士
- 住所:
- 〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-10-1虎ノ門ツインビルディング 東棟17階 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
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弁護士法人サリュ 銀座事務所
都築 絢一 弁護士
- 住所:
- 〒104-0061
東京都中央区銀座5-1-15第一御幸ビル7階 (定休日:土日祝日、第3水曜日) - 対応地域:
- 東京、神奈川、埼玉、千葉
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
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【人事労務問題・問題社員への対応・企業法務】神内法律事務所
神内 伸浩 弁護士
- 住所:
- 〒185-0021
東京都国分寺市南町3-21-1ブロードアベニュー国分寺1310 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
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国内外の法務23年の経験を持つ弁護士が伴走します|弁護士法人樋口国際法律事務所
樋口一磨 弁護士
- 住所:
- 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-3-6 淡路町トーセイビル7階 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 土曜 日曜 祝日
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鈴木&パートナーズ法律事務所
鈴木 章浩、蓮見 友香、馬場 信幸、森山 由子 弁護士
- 住所:
- 〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 不定休
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【不動産に関するトラブルも◎】弁護士法人IGT法律事務所
小泉 英之 弁護士
- 住所:
- 〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階 - 対応地域:
- 関東(東京、神奈川、埼玉、山梨)を中心に全国対応
- 定休日:
- 不定休
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自らも会社を経営する弁護士が事業目線でサポート|元検事 弁護士 早川 真崇
早川 真崇 弁護士
- 住所:
- 〒105-0003
東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町1404号室 - 対応地域:
- 全国
- 定休日:
- 無休
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【一都三県からのご相談歓迎】弁護士法人東京新宿法律事務所
中村 得郎 弁護士
- 住所:
- 〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階 - 対応地域:
- 東京・神奈川・埼玉・千葉に支店あり
- 定休日:
- 無休
対応体制
営業時間外
【企業様向けの提案型法務サポート】磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 弁護士
- 住所:
- 〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階 - 対応地域:
- 全国(オンライン相談可)
- 定休日:
- 無休
対応体制
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【弁護士×中小企業診断士】弁護士 谷澤 悠介(谷四いちむら法律事務所)
谷澤 悠介 弁護士
- 住所:
- 〒540-0026
大阪府大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル6階 - 対応地域:
- 全国(関西の企業様の対応実績多数)
- 定休日:
- 無休
東京都の社員の解雇・退職勧奨の現状【参考データ】
東京都は多数(経済センサス)の企業が集積し、東京都内の主要都市を中心に中小企業での従業員の解雇・退職勧奨に関するトラブルが頻発しています。日本の労働法は解雇規制が厳格であり、不適切な手続きは高額な損害賠償や復職命令のリスクを伴うため、弁護士による事前の法的助言が不可欠です。
東京都の社員の解雇・退職勧奨を取り巻く環境
- 東京都内の主要都市を中心に中小企業が多く、解雇手続きに精通した人事担当者が不在のケースが多い
- 能力不足・協調性欠如を理由とする普通解雇の相談が増加傾向
- 業績悪化に伴う整理解雇(リストラ)の法的要件を満たせず紛争化するケースが散見される
- 退職勧奨と退職強要の境界線が曖昧で、違法な退職強要と認定されるリスクがある
- 解雇後の未払い賃金・退職金トラブルが労働審判に発展するケースが多い
- 東京都の地域経済を支える多様な業種の企業が集積している
- 中小企業が多く、法務専門部署を持たない企業の外部弁護士ニーズが大きい
企業法務弁護士に相談すべきタイミング
社員の解雇・退職勧奨で弁護士に相談すべきケース
- 能力不足・勤怠不良の従業員の解雇を検討している
- 業績悪化に伴い人員整理(整理解雇)を行いたい
- 退職勧奨の進め方について法的助言が欲しい
- 解雇した元従業員から不当解雇で訴えられた
- 懲戒解雇の要件と手続きを確認したい
社員の解雇・退職勧奨を弁護士に依頼するメリット
企業が社員の解雇・退職勧奨について弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが期待できます。
解雇の適法性確保
- 解雇要件の確認 - 普通解雇・整理解雇・懲戒解雇それぞれの法的要件の充足を事前に検証
- 指導記録の整備 - 段階的な指導(口頭注意→書面注意→減給・出勤停止→解雇)の記録作成
- 解雇通知書の作成 - 法的に有効な解雇理由の記載と適切な手続きの実施
退職勧奨の適正実施
- 退職勧奨の設計 - 退職条件(退職金上乗せ・有給消化等)の提案と交渉方針の策定
- 面談の進め方 - 退職強要と認定されない適法な面談の回数・時間・方法のアドバイス
- 合意退職書の作成 - 紛争予防のための適切な合意退職書の作成
紛争対応
- 労働審判対応 - 元従業員からの申立てに対する答弁書の作成と審判期日への出席
- 訴訟対応 - 不当解雇訴訟における主張・立証活動
- 和解交渉 - 早期解決のための適正な和解金額の算定と交渉
社員の解雇・退職勧奨に適切に対応しない場合のリスク
社員の解雇・退職勧奨への対応を怠ると、企業は様々な法的リスクにさらされます。
解雇無効のリスク
- 復職命令 - 解雇が無効と判断されると復職命令に加え解雇期間中の賃金全額(バックペイ)の支払い
- 高額な解決金 - 解雇紛争の和解金は給与の6ヶ月分〜2年分が相場
- 懲戒解雇の無効 - 懲戒事由に該当しない、手続きに不備がある場合に無効となるリスク
退職勧奨のリスク
- 退職強要の認定 - 面談の回数・時間が過度、退職以外の選択肢を示さない等で退職強要と認定
- 精神的損害 - 退職勧奨の態様によっては慰謝料請求(50万円〜200万円程度)の対象に
- パワハラ認定 - 退職勧奨がパワーハラスメントと認定され企業の安全配慮義務違反を問われる
弁護士費用の目安
社員の解雇・退職勧奨における弁護士費用は、案件の内容や複雑さによって異なります。一般的な費用体系は以下のとおりです。
| 費用種別 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回無料〜30分5,500円(税込) | 当サイト掲載事務所は初回無料多数 |
| 解雇手続きの助言・書面作成 | 10万円〜30万円程度 | 案件の複雑さにより変動 |
| 退職勧奨の設計・同席 | 15万円〜40万円程度 | 面談回数・交渉期間により変動 |
| 労働審判対応 | 着手金30万円〜50万円程度+報酬金 | 請求内容により変動 |
| 訴訟対応 | 着手金30万円〜80万円+報酬金(経済的利益の10〜16%) | 案件の難易度により変動 |
正確な費用は各事務所にお問い合わせください。多くの事務所では初回相談時に見積もりを提示します。
社員の解雇・退職勧奨に強い弁護士の選び方
社員の解雇・退職勧奨は専門性の高い分野であり、経験豊富な弁護士に依頼することが問題解決の鍵となります。
選び方の重要ポイント
| ポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 専門分野 | 社員の解雇・退職勧奨の解決実績が豊富か、関連する法令に精通しているか |
| 経験と実績 | 同業他社での対応経験、類似案件の解決実績、業界知識の理解度 |
| 相性とコミュニケーション | 専門用語を使わずに説明できるか、レスポンスの速さ、相談しやすい雰囲気 |
| 費用対効果 | 料金の透明性、サービス内容とのバランス、企業規模に応じたプラン |
選ぶ際の注意点
- 複数の弁護士に相談する - 最低3名以上と面談し、相性や専門性を比較
- 見積もりの詳細確認 - 基本料金の内訳、追加料金の基準を明確に
- 契約内容の精査 - 不明点は必ず確認、将来的な条件変更の可能性も確認
- 弁護士の評判確認 - 同業他社の感想、弁護士会への懲戒処分歴照会
東京都で社員の解雇・退職勧奨について相談できる窓口
企業法務弁護士ナビ掲載事務所(東京都)
当サイトでは、東京都で社員の解雇・退職勧奨に対応できる弁護士事務所を多数掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
東京弁護士会 法律相談センター
| 住所 | 東京都内(詳細は弁護士会にお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3581-2201 |
| 概要 | 東京弁護士会が運営する法律相談センター。企業法務に関する相談にも対応。 |
東京弁護士会事務局
| 住所 | 東京都内 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3581-2201 |
| 概要 | 弁護士の紹介・あっせんや相談窓口の案内を行っています。 |
出典:東京弁護士会
法テラス東京
| 住所 | 東京都内(詳細は法テラスにお問い合わせください) |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-078374 |
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準)
| 世帯人数 | 月収基準(一般地域) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
ひまわりほっとダイヤル(日弁連)
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
中小企業庁 下請かけこみ寺
| 電話番号 | 0120-418-618 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
| 概要 | 取引先との契約トラブル・下請法に関する相談窓口。無料。 |
東京都の社員の解雇・退職勧奨でよくある質問
Q: 能力不足の従業員を解雇できますか?
A: 能力不足を理由とする普通解雇は、①業務遂行能力の著しい不足が客観的に認められること、②改善の機会を十分に与えたこと(教育訓練・配置転換の検討)、③解雇以外に方法がないことが求められます。いきなりの解雇は無効となるリスクが極めて高いため、段階的な指導と記録の蓄積を弁護士と相談しながら進めてください。
Q: 退職勧奨と退職強要の違いは何ですか?
A: 退職勧奨は会社が従業員に退職を「お願い」するもので、従業員には応じる義務はありません。退職強要は、面談の回数・時間が過度(例:毎日2時間以上)、退職以外の選択肢を示さない、人格を否定する発言をする等の態様で違法と判断されます。退職勧奨の面談は1回30分〜1時間程度、回数は2〜3回を目安とし、弁護士の助言のもとで進めてください。
Q: 整理解雇(リストラ)の法的要件は何ですか?
A: 判例法理で確立された整理解雇の4要件は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行(配置転換・希望退職の募集等)、③人選の合理性、④手続きの妥当性(労働組合・従業員への説明・協議)です。4要件すべてを満たさないと解雇無効となるリスクがあるため、弁護士と緊密に連携して進めてください。
Q: 東京都で企業法務の弁護士への相談は何から始めればよいですか?
A: まずはお困りの状況を整理し、関連する契約書や書類を準備したうえで、初回の無料相談に申し込むことをおすすめします。当サイトでは東京都で社員の解雇・退職勧奨に対応できる弁護士事務所を掲載しています。
Q: 顧問弁護士と単発(スポット)相談、どちらが向いていますか?
A: 継続的に法務リスクが発生する企業(従業員10名以上、複数の取引先がある等)には顧問弁護士が適しています。一方、特定の案件のみ対応が必要な場合はスポット相談で十分です。
Q: 弁護士に相談するタイミングはいつが最適ですか?
A: 問題が発生する前の「予防法務」の段階が最も効果的です。トラブルが深刻化すると解決に要する時間・費用が増大するため、少しでも不安を感じた時点での相談をおすすめします。
Q: 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A: 案件の内容や難易度によって異なります。多くの事務所では初回相談無料で、相談時に見積もりを提示してもらえます。顧問契約の場合は月額3万円〜10万円程度が目安です。























































































































