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法人破産の手続きでは、裁判所を介しておこなわれるため「裁判所費用」がかかるほか、基本的に弁護士に依頼することになるため「弁護士費用」もかかります。
法人破産でかかる裁判所費用や弁護士費用は、会社の状況や依頼先事務所によっても変わり、100万円程度で済むこともあれば300万円を超えたりすることもあります。
なお、費用負担を抑える方法もいくつかあるため、費用の支払いが厳しいからといってすぐに諦める必要はありません。
本記事では、法人破産でかかる費用の内訳や相場、ケースごとの計算例や費用が支払えない場合の対処法などを解説します。
法人破産をおこなう場合、裁判所費用や弁護士費用などがかかります。
ここでは、各費用のおおよその目安を解説します。
法人破産でかかる裁判所費用のとしては、以下のようなものがあります。
費用総額は約21万円~となるのが一般的です。
ただし、手続きをおこなう裁判所などによっても金額には多少バラつきがあるため、あくまでも参考程度に留めてください。
| 費用項目 | 費用相場 | |
|---|---|---|
| 申立手数料・申立印紙代 | 1,000円 | |
| 郵便切手代・予納郵券 | 数千円程度 | |
| 官報公告費 | 1万5,000円程度 | |
| 予納金 | 少額管財事件 | 20万円~ |
| 通常管財事件(特定管財事件) | 70万円~ | |
【参考元】破産事件の手続費用一覧|裁判所
法人破産でかかる弁護士費用としては、以下のようなものがあります。
費用総額は100万円~300万円程度となるのが一般的です。
ただし、手続きを依頼する法律事務所によっても金額には多少バラつきがあるため、あくまでも参考程度に留めてください。
| 費用項目 | 費用相場 |
|---|---|
| 相談料 | 1時間あたり5,000円~1万円程度 |
| 着手金 | 50万円~150万円程度 |
| 報酬金・成功報酬 | 80万円~150万円程度 |
| 実費 | 数千円~数万円程度 |
法人破産でかかる裁判所費用は、以下のように分類されます。
|
ここでは、裁判所費用の内訳や相場について解説します。
予納金とは、法人破産で財産の管理や処分をおこなう「破産管財人」の報酬や手続き費用として充てられる費用のことです。
なお、法人破産では裁判所によって「少額管財事件」と「通常管財事件」のどちらかに分類され、それぞれ予納金の金額が異なります。
以下では、各事件の予納金について解説します。
少額管財事件では、一般的に予納金額は最低20万円~となります。
少額管財事件でも通常管財事件でも破産管財人が選任されますが、基本的に少額管財事件のほうが職務が簡略化されていて短期間で完了するため、予納金も低額に設定されています。
通常管財事件では、一般的に予納金額は最低70万円~となります。
少額管財事件に比べると、基本的に破産管財人の職務は複雑で手続き期間も長くかかるため、予納金も高額に設定されています。
会社の負債総額に応じて金額は変動し、具体的には以下のとおりです。
| 負債総額 | 予納金の金額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 300万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円~ |
【参考元】破産事件の手続費用一覧|裁判所
官報とは国の機関紙のことで、法人破産の手続きでは官報にて公告がおこなわれます。
官報公告にかかる費用は申し立てる側が負担しなければならず、1万5,000円程度かかります。
法人破産の申し立てをおこなう際は、申立書などの必要書類を裁判所に提出する必要があります。
申立書には収入印紙を添付する欄があり、収入印紙代として1,000円かかります。
法人破産の申し立てをおこなう際は、裁判所への連絡用に郵便切手も必要となります。
連絡用郵便切手代は裁判所によっても異なりますが、数千円程度かかるのが一般的です。
法人破産でかかる弁護士費用は、以下のように分類されます。
|
ここでは、弁護士費用の内訳や相場について解説します。
相談料とは、弁護士と法律相談をおこなう際にかかる費用のことです。
相談時間に応じて発生し、一般的な相場としては1時間あたり5,000円~1万円程度です。
なお、法律事務所の中には初回相談を無料に設定しているところもあります。
着手金とは、弁護士に手続きや問題解決などのサポートを依頼する際にかかる費用のことです。
法人破産の場合、一般的な相場としては50万円~150万円程度です。
料金体系は法律事務所によっても異なりますが、債権者数や負債総額に応じて金額設定している場合の目安は以下のとおりです。
| 債権者数/負債総額 | 3,000万円未満 | 3,000万円〜1億円未満 | 1億円〜2億円未満 | 2億円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1社〜4社 | 54万円 | 64万8,000円 | 86万4,000円 | 108万円以上 |
| 5社〜14社 | 86万4,000円 | 97万2,000円 | 118万8,000円 | 140万4,000円以上 |
| 15社〜29社 | 118万8,000円 | 129万6,000円 | 151万2,000円 | 172万8,000円以上 |
| 30社〜49社 | 162万円 | 172万8,000円 | 194万4,000円 | 216万円以上 |
| 50社〜 | 216万円以上 | 226万8,000円以上 | 259万2,000円以上 | 302万4,000円以上 |
報酬金とは、弁護士に依頼して問題が解決した際にかかる費用のことです。
法人破産の場合、一般的な相場としては80万円~150万円程度です。
着手金と同様に料金体系は法律事務所によっても異なりますが、債権者数に応じて金額設定している場合の目安は以下のとおりです。
| 債権者数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 1社〜10社 | 80万円 |
| 11社〜30社 | 100万円 |
| 31社〜50社 | 130万円 |
| 51社以上 | 150万円以上 |
実費とは、弁護士が案件処理する際にかかった費用のことです。
法人破産の場合、交通費・通信費・コピー代・印刷代などが該当します。
ケースによっても金額にはバラつきがありますが、基本的には数千円~数万円程度かかります。
ここでは、法人破産でかかる費用の計算例を3つ解説します。
ただし、あくまでも概算であるため参考程度にご覧ください。
「債権者数4社・負債総額2,800万円」というケースで法人破産をおこなった場合、かかる費用の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 裁判所費用 | 申立手数料・申立印紙代 | 1,000円 |
| 郵便切手代・予納郵券 | 5,000円 | |
| 官報公告費 | 1万5,000円 | |
| 予納金 | 20万円 | |
| 弁護士費用 | 相談料 | 1万円 |
| 着手金 | 54万円 | |
| 報酬金 | 80万円 | |
| 実費 | 1万円 | |
| 合計 | 158万1,000円程度 | |
「債権者数8社・負債総額7,000万円」というケースで法人破産をおこなった場合、かかる費用の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 裁判所費用 | 申立手数料・申立印紙代 | 1,000円 |
| 郵便切手代・予納郵券 | 5,000円 | |
| 官報公告費 | 1万5,000円 | |
| 予納金 | 100万円 | |
| 弁護士費用 | 相談料 | 1万円 |
| 着手金 | 97万2,000円 | |
| 報酬金 | 80万円 | |
| 実費 | 1万円 | |
| 合計 | 281万3,000円程度 | |
「債権者数15社・負債総額1億2,000万円」というケースで法人破産をおこなった場合、かかる費用の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 裁判所費用 | 申立手数料・申立印紙代 | 1,000円 |
| 郵便切手代・予納郵券 | 5,000円 | |
| 官報公告費 | 1万5,000円 | |
| 予納金 | 200万円 | |
| 弁護士費用 | 相談料 | 1万円 |
| 着手金 | 151万2,000円 | |
| 報酬金 | 100万円 | |
| 実費 | 1万円 | |
| 合計 | 455万3,000円程度 | |
経済的事情により法人破産の費用をなるべく安く抑えたい場合、以下のような方法があります。
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ここでは、法人破産の費用負担を抑える方法について解説します。
法人破産では、できるだけ早いうちに弁護士に依頼することをおすすめします。
時間が経てば経つほど債権者からの督促が続いて返済費用がかさんでしまい、経済的に余裕がなくなって法人破産の費用が支払えなくなるおそれもあります。
法人破産を弁護士に依頼すると、代理人になった旨などを記載した「受任通知」を債権者に送ってくれて、送付後は速やかに督促が停止します。
できるだけ早いうちに弁護士に依頼すれば、まだ残っている資産を法人破産の費用として充てることができ、無事に手続きを進められる可能性があります。
法人破産の弁護士費用については、金額設定が比較的安価な法律事務所もあります。
かつては「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」という報酬基準がありましたが、現在では廃止されていて法律事務所ごとに自由に金額設定できます。
弁護士費用については無料で見積もりを出してくれる法律事務所も多くあり、複数の法律事務所で見積もりを比較してみることで安価な事務所が見つかる場合もあります。
ただし、弁護士費用の安さだけで依頼先を選ぶと期待通りのサポートが受けられないおそれもあるため、解決実績や相性の良さなどを総合的に考慮したうえで選ぶようにしましょう。
法人破産の予納金については、少額管財事件として手続きをおこなうことで安く済みます。
基本的に通常管財事件(特定管財事件)では最低70万円~ですが、少額管財事件であれば最低20万円~となるため、大幅に費用負担を抑えられます。
なお、少額管財事件と通常管財事件のどちらになるのかは裁判所が判断しますが、基本的に本人申立ての場合は通常管財事件として扱われます。
予納金の負担を抑えて迅速に手続きを済ませるためにも、弁護士に手続きを依頼しましょう。
もし上記の方法で費用負担を抑えても支払いが厳しい場合は、以下のような方法を検討しましょう。
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ここでは、法人破産の費用を支払えない場合の対処法について解説します。
基本的に弁護士費用は一括払いですが、法律事務所の中には分割払いや後払いに対応しているところもあります。
利用条件は法律事務所によって異なり、具体的な返済方法などは個別に話し合って決めることになります。
もし事務所ホームページに記載がなくても、相談すれば対応してくれる場合もあるので、一括払いが難しければ連絡してみましょう。
基本的に法律相談の際は1時間あたり5,000円~1万円程度かかりますが、法律事務所の中には初回無料相談を実施しているところもあります。
特に「複数の法律事務所で見積もりを比較したい」という場合は、積極的に無料相談を活用することで数万円程度の節約が望めます。
なお、法律相談だけで終わりにしても一切問題ありませんし、相談後に契約を迫られるようなこともありません。
費用面が不安で弁護士への依頼を迷っている場合も、まずは一度相談してみることをおすすめします。
法人破産の費用が厳しい場合、会社の資産を売却して費用を捻出するという方法があります。
在庫商品・備品・法人名義の自動車や不動産などを売却して破産費用に充てることで、法人破産の手続きが進められる場合もあります。
ただし、売却価格によっては破産管財人から否認されるおそれがあるため、事前に弁護士のアドバイスを受けたうえで対応することをおすすめします。
法人破産をおこなうためには、裁判所費用や弁護士費用がかかります。
裁判所費用としては予納金・官報公告費・収入印紙代・連絡用郵便切手代などがあり、費用総額は最低でも20万円程度かかるのが一般的です。
一方、弁護士費用としては相談料・着手金・報酬金・実費などがあり、費用総額は100万円~300万円程度かかるのが一般的です。
特に弁護士費用は高額になるケースもありますが、支払い方法が柔軟な法律事務所なども多くあるので、すぐには費用を準備できなくてもサポートが受けられることもあります。
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編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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