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埼玉県で事業承継・相続対策に強い弁護士・法律事務所一覧
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埼玉県は約23万の事業所(2021年経済センサス)を擁し、さいたま市・川口市・川越市を中心に製造業・建設業・サービス業の中小企業が多数集積しています。帝国データバンクの2025年調査によると、埼玉県内企業の後継者不在率は47.9%(前年51.1%から改善・8年連続改善)であり、約半数の企業が後継者を確保できていない状況です。全国の事業承継・引継ぎ支援センターのM&A成約件数は2,132件(2024年度・過去最高)と増加しており、第三者承継(M&A)による事業継続が埼玉県内でも急速に普及しています。
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 埼玉県内企業の後継者不在率 | 47.9% | 2025年・8年連続改善(前年51.1%) |
| 全国の後継者不在率 | 50.1% | 2025年・7年連続改善 |
| 事業承継相談件数(全国) | 23,540件 | 2024年度 |
| M&A成約件数(事業承継・引継ぎ支援センター) | 2,132件 | 2024年度・過去最高 |
| 休廃業・解散(全国) | 約62,600件 | 約半数が黒字での廃業 |
出典:帝国データバンク「後継者不在率調査(2025年)」、中小企業庁「事業承継・引継ぎ支援センター」
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の特例措置について、2024年度税制改正で延長・拡充が図られています。承継計画の提出期限・適用期限を確認のうえ、計画的に活用することが重要です。
事業承継・スタートアップの人材確保手段として活用されるストックオプション税制が改正されました。年間行使限度額の段階制導入(1,200〜3,600万円)・社外高度人材への適用拡大が主な改正内容です。
2021年施行の改正会社法における社外取締役義務化・株式交付制度の創設は、事業承継・M&Aのスキーム選択肢を広げています。また、民法改正(2023年施行)による相続土地国庫帰属制度・所有者不明土地管理制度も、事業承継に伴う不動産整理に活用できます。
| 法令・制度 | 改正・動向 | 施行・適用時期 |
|---|---|---|
| 事業承継税制(特例措置) | 非上場株式等の納税猶予・特例措置延長 | 2024年度税制改正・計画提出期限2026年3月末 |
| ストックオプション税制改正 | 年間行使限度額の段階制・社外人材への適用拡大 | 2024年 |
| 会社法改正(株式交付) | 自社株を対価とした子会社化が可能に | 2021年施行・継続活用 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 不要な相続土地を国に帰属させる制度 | 2023年4月施行 |
当サイトでは、埼玉県で事業承継に対応できる弁護士事務所を掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号 | 048-863-5255 |
|---|---|
| 概要 | 事業承継・企業法務に精通した弁護士の紹介・法律相談窓口。 |
| 電話番号 | 0570-078374 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 概要 | 中小企業庁委託機関。事業承継・M&A(第三者承継)に関する相談・マッチング支援を無料で提供。弁護士・公認会計士・税理士等の専門家紹介機能も有する。 |
|---|---|
| Webサイト | 事業承継・引継ぎ支援センター |
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
A: 一般的には承継完了の5〜10年前から準備を始めることが推奨されています。特に、事業承継税制の特例措置(納税猶予)を活用するには、2026年3月末までに承継計画(特例承継計画)を都道府県知事に提出する必要があります。また、株式分散の解消・個人保証の整理・後継者教育には時間がかかるため、早期から弁護士・税理士に相談することが重要です。
A: M&A(第三者承継)は後継者不在の解決策として急速に普及しています。埼玉事業承継・引継ぎ支援センター(無料)やM&A仲介会社を通じてマッチングを行い、弁護士が法務DDと契約交渉をサポートします。M&A仲介会社との契約前に弁護士に仲介契約書をチェックしてもらうことで、不利な条件を回避できます。
A: 少数株主の整理には(1)株式の買取(相対交渉・仲裁)、(2)スクイーズアウト(特別支配株主による株式等売渡請求・株式の端数処理)、(3)定款変更による株式の譲渡制限・取得条項の設定などの方法があります。少数株主との交渉が決裂した場合は法的手続きが必要となるため、早期から弁護士に相談することをおすすめします。
A: 「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、(1)法人と個人の財産・経理の分離、(2)法人の業績・財務基盤の強化、(3)財務情報の適時・適切な開示、の3要件を満たすことで、金融機関との交渉により保証を外すことが可能です。また、事業承継時は「事業承継時の経営者保証に関するガイドライン」の特則が適用され、一定条件下では前経営者・後継者の双方の保証提供を求めないことが原則化されています。弁護士が金融機関との交渉を支援します。
A: 事業承継税制の特例措置(特例承継計画の提出が必要)の計画提出期限は2026年3月末です。この期限内に特例承継計画を都道府県知事に提出することが特例措置適用の前提となります。税理士と連携して速やかに計画を策定・提出されることをおすすめします。弁護士は法的側面(株式の評価・移転スキーム等)をサポートします。
A: (1)事業承継・M&Aの法務支援実績、(2)税理士・公認会計士との連携体制、(3)株式・事業用資産の評価・権利整理の経験、(4)事業承継税制への対応知識を確認することをおすすめします。当サイトでは埼玉県で事業承継に対応できる弁護士事務所を掲載しています。
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