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千葉県で事業承継・相続対策に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県内では、後継者不在などによって事業の存続に悩みを抱える中小企業や小規模事業者が少なくありません。こうした状況を受けて、千葉商工会議所内には千葉県事業承継・引継ぎ支援センターが設置されており、現状確認から課題の抽出、専門家や金融機関と連携した支援まで、親族内承継・親族外承継(従業員等)・第三者承継(M&A など)のいずれの形にも対応できる体制が整えられています。
また、事業承継にあたって経営者保証の解消が壁になるケースに対応するため、千葉県信用保証協会では事業承継特別保証制度を用意しています。保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する法人などを対象に、資産超過であることやEBITDA有利子負債倍率が10倍以内であることなど一定の財務要件を満たせば、連帯保証人なしで既往借入金の借換え等ができる仕組みになっています。
出典:千葉県「事業の存続にお悩みの方は千葉県事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください!」/千葉県信用保証協会「事業承継特別保証制度」
事業承継の実務に大きく関わる動きとして、経営者保証に関するルールの見直しが挙げられます。「経営者保証に関するガイドライン」の特則は令和元年12月に公表され、令和2年4月から適用が始まりました。この特則では、前経営者と後継者の双方から二重に保証を徴求することを原則として禁止するなど、経営者保証が事業承継の妨げにならないようにする方向性が明確にされています。
あわせて、法人版事業承継税制(特例措置)についても期限管理が実務上の課題になっています。非上場株式にかかる贈与税・相続税の納税猶予を受けるための前提となる特例承継計画は、令和9年9月30日までに提出する必要があり、千葉県内で制度活用を検討する事業者にとってもスケジュール管理が重要になっています。千葉県内での認定申請の相談窓口は、千葉県商工労働部経営支援課経営支援班です。
出典:中小企業庁「事業承継に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則が公表されました」/千葉県「円滑な事業承継の支援」
事業承継では、相続に関する手続きと会社法上の手続きが同時に絡み合う場面が多く、法的な判断が必要になりやすいといえます。特に次のようなケースでは、早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。
| 後継者以外にも相続人がいる場合 | 後継者に自社株式を集中させると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります。経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)を活用できるかどうかの検討が必要です。 |
| 株式を後継者に集中させたい場合 | 会社法上の種類株式(拒否権付株式や譲渡制限株式など)を用いた設計により、議決権の分散を防ぐ方法があります。 |
| 経営者保証の解除を進めたい場合 | 事業承継特別保証制度や経営者保証ガイドラインの特則の要件に沿って、金融機関との交渉を進める必要があります。 |
| 親族外・第三者への承継(M&A)を検討している場合 | 株式譲渡契約書や表明保証条項の作成・確認など、専門的な契約実務への対応が求められます。 |
出典:e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」/e-Gov法令検索「民法」(第1046条)/e-Gov法令検索「会社法」(第108条)
事業承継には相続法と会社法にまたがる論点が多いため、弁護士に依頼することで次のようなメリットが期待できます。
出典:e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
事業承継の相談でかかる弁護士費用は、顧問契約の有無や依頼内容によって幅があります。日本弁護士連合会が中小企業向けに実施した報酬アンケートでは、次のような費用感が示されています。
| 顧問料(月額) | 5万円〜10万円程度 |
| 契約書作成・リーガルチェック(顧問契約ありの場合) | 5万円程度〜 |
| 契約書作成・リーガルチェック(顧問契約なしの場合) | 10万円程度〜 |
遺留分に関する民法の特例の合意手続きや、M&Aにおける株式譲渡契約書の作成・交渉などは、案件ごとの個別見積りになるのが一般的ですので、事前に見積りを確認しておくとよいでしょう。
出典:日本弁護士連合会「中小企業のための弁護士報酬アンケート調査」
千葉県信用保証協会が実施している保証制度で、事業承継にあたって既存の借入れを借り換えることにより、経営者保証を解除できる場合がある制度です。資産超過であることやEBITDA有利子負債倍率が10倍以内であることなど、一定の財務要件を満たす必要があります。
顧問契約の有無や相談内容によって幅がありますが、顧問料は月額5万円〜10万円程度が一つの目安とされています。個別の契約書作成や交渉案件は別途見積りになるのが一般的です。
遺留分に関する民法の特例の活用検討、種類株式を用いた株式設計、株式譲渡契約書の作成・確認、経営者保証の解除に向けた金融機関との交渉など、法的な整理と交渉を担います。
特例措置の適用を受けるための特例承継計画は、令和9年9月30日までに都道府県に提出する必要があります。千葉県内では千葉県商工労働部経営支援課経営支援班が申請窓口になっています。
出典:千葉県信用保証協会「事業承継特別保証制度」/日本弁護士連合会「中小企業のための弁護士報酬アンケート調査」/e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」/千葉県「円滑な事業承継の支援」
| 千葉県事業承継・引継ぎ支援センター | 043-305-5272(平日9時〜17時) |
| 千葉県信用保証協会 事業承継サポートデスク | 043-239-3291 |
| 千葉県弁護士会 ひまわりほっとダイヤル | 0570-001-240(平日10時〜16時、正午〜13時を除く。初回相談30分無料) |
| 千葉県商工労働部経営支援課経営支援班 | 043-223-2712(月〜木曜9時〜17時) |
出典:千葉県「事業の存続にお悩みの方は千葉県事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください!」/千葉県信用保証協会「事業承継特別保証制度」/千葉県弁護士会「経営|法律相談」/千葉県「円滑な事業承継の支援」