個人が自己破産してしまった場合、家や車などの財産を差し押さえられてしまうというイメージを、みなさんお持ちかと思います。
では、取締役が自己破産してしまった場合、特別な処分が生じるのでしょうか。会社には影響はないのでしょうか。
本記事では、取締役が破産した場合に関して詳しく説明していきます。
取締役が自己破産したとき、負うべき責任とは
一般の方が自己破産した場合、通常は債権者に対してのみ責任を負います。では、その人が取締役である場合、会社に対しても何らかの責任を負うのでしょうか?
債権者に対する責任
取締役が破産した場合も、個人としての債権者に対して責任を負うことに変わりはありません。
自己破産をして免責を受けると、非免責債権以外の債務はすべて消滅します。ただし、自分が持っている家や車、預貯金などの財産は換価処分されて権利を失います。処分後の金銭は債務者への配当などに充てられます。
会社に対する責任
取締役が自己破産しても、会社や会社債権者に財産を奪われるということはありません。したがって、取締役という立場にあったとしても、自己破産について会社や会社債権者に特別な責任を負うことはありません。
ただし、自己破産をしてしまうと取締役はその地位を失います。詳しくは下記、『取締役が破産をすると、一度退任しなければならない』の部分で説明しています。
取締役が自己破産するのは2パターン
取締役は会社経営について一定の責任を負う立場にありますので、自分が破産しないことに加え、会社が破産しないように注意して経営する必要があります。
会社が破産した場合に取締役がただちに弁済責任を負うことはありませんが、経営判断に明らかな誤りがあった場合は、経営破綻について一定の責任を負うこともあります。
また、取締役が会社の保証人や連帯保証人になっていた場合も、会社の債務を取締役が負担することになります。ここでは後者について簡単に解説します。
連帯保証人とは、債務者と同様の債務・法的責任を負う人のことです。
株式会社が破産した場合、会社債権者は破産手続を通じて弁済を受けることになりますが、この配当で債権が全て消滅することは、通常ありません。
このような配当によっても弁済されない部分について、会社債権者は連帯保証している取締役に保証人して支払いを行うよう求めることができるのです。
そのため、会社の負債が到底個人で返済できない莫大な金額である場合、取締役個人も自己破産を余儀なくされることでしょう。
取締役が破産をすると、一度退任しなければならない
会社と取締役の間の契約は委任契約となっています。
取締役の破産は、この委任契約の終了事由の1つとして定められています(民法第653条)。
つまり、取締役が自己破産をする場合、会社との委任契約が一度終了してしまうので、取締役は退任をしなければなりません。なお、退任登記の申請は必要ですが、委任契約の解除自体は法定解除事由に当たるので、解除についての手続きは不要です。
しかし、現行法では、破産は取締役の欠格事由とされていないため、再任は可能です。再任には、株主総会において取締役を選任する必要があります(なお、登記も必要です)。
再度就任した場合、融資が受けられない可能性がある
破産後に取締役に再任できたとしても、社会における信用力はだいぶ落ちていることに注意が必要です。
取締役に限らず、自己破産をすると消費者金融や各種カード系列会社、銀行のブラックリストに載ってしまいます。消費者金融と各種カード会社は5年間、銀行には10年間も載ってしまいます。この間、民間の金融機関での与信審査は不利となり、クレジットカードを新たに作ることや銀行から融資を受けることも困難になります。
取締役が自己破産したからといって、ただちに会社の信用が失われるとは言えませんが、代表取締役が自己破産した場合はこのような信用失墜はあり得ます。
例えば、「一人会社」や「小規模の同族会社」に対して銀行が融資する場合は、銀行は代表取締役個人の信用情報を調査します。ですので、調査の中で代表取締役がブラックリストに載っていると判明すれば、融資を受けられない可能性が出てきます。
まとめ
取締役の破産も、基本は一般人の破産と同じです。
しかし、取締役が会社の債務を保証をしている場合は注意が必要です。
また、小規模会社で代表取締役が破産することは、会社の信用失墜につながると言っていいでしょう。
取締役の立場にある方は、自己破産してしまうリスクがどこにあるか、自己破産した時にどの財産が差し押さえられてしまうのかについて、把握しておくことが大切です。
最悪の場合、会社が融資を受けられなくなってしまうことも考えられます。もし破産してしまった際は誰に影響してしまうのかを事前に確認しておくことも重要です。
こうしたことをご自身で網羅するのはなかなか難しいことですので、破産を視野に入れている方は、弁護士へ相談することをおすすめします。