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著作権に関するトラブルは、企業にとって大きな痛手となるおそれがあります。
一例として「海賊版サイトで、A社の漫画雑誌約350冊が無断公開された」という事例では、約1億6,000万円もの損害賠償請求がおこなわれるなど、甚大な被害が発生する事態となりました (講談社、海賊版被害で提訴 1億6千万円請求|日本経済新聞)。
著作権トラブルによる被害を小さく抑えるためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、相談状況に応じて早期解決に向けたアドバイスが見込めるだけでなく、自社が著作権トラブルを起こさないよう、未然防止のための対応なども望めます。
本記事では、著作権について弁護士に相談すべきケースや依頼できること、依頼時の費用相場や弁護士の選び方などを解説します。

ここでは、著作権・著作権侵害の定義や具体例などを解説します。
【関連記事】著作権法違反で著作権が侵害されたときに知っておくべき対処法まとめ
著作権とは、著作物を創った著作者に与えられるもので、第三者による無断でのコピーやインターネットでの利用などをされない権利のことです。
著作物に該当するものとしては、たとえば以下のようなものがあります。
| 著作物の種類 | 例 | 該当する条文 |
|---|---|---|
| ①言語の著作物 | 小説・脚本・論文・俳句・講演など | 著作権法第10条1号 |
| ②音楽の著作物 | 楽曲・歌詞など | 著作権法第10条2号 |
| ③舞踊・無言劇の著作物 | ダンス・バレエ・パントマイムなどの振り付け | 著作権法第10条3号 |
| ④美術の著作物 | 絵画・彫刻・漫画・書など | 著作権法第10条4号 |
| ⑤建築の著作物 | 芸術的な建築物(非常に独創的・奇抜なものが該当) | 著作権法第10条5号 |
| ⑥図面・図表・模型・図形の著作物 | 地図・模型・建築物の設計図面など | 著作権法第10条6号 |
| ⑦映画の著作物 | テレビドラマ・アニメ・ゲームソフト・コマーシャルフィルムなど | 著作権法第10条7号 |
| ⑧写真の著作物 | 風景写真・グラビアなど | 著作権法第10条8号 |
| ⑨プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラムなど | 著作権法第10条9号 |
なお、著作権は「著作財産権」と「著作者人格権」の2種類に大きく分けられます。
以下では、それぞれどのような権利なのか解説します。
著作財産権とは、著作者の経済的な利益を保護する権利のことです。
具体的には、主に以下のような権利を内包しています。
| 著作権がおよぶ行為 | 権利 | 該当する条文 |
|---|---|---|
| 著作物を複製する | 複製権 | 著作権法第21条 |
| 著作物を公衆に上演・演奏する | 上演権・演奏権 | 著作権法第22条 |
| 著作物を上映する | 上映権 | 著作権法第22条の2 |
| 著作物を公衆送信する | 公衆送信権等 | 著作権法第23条 |
| 著作物を公に口述する | 口述権 | 著作権法第24条 |
| 著作物を公に展示する | 展示権 | 著作権法第25条 |
| 著作物を複製して頒布する | 頒布権 | 著作権法第26条 |
| 著作物や複製物を公衆に提供する権利を譲渡する | 譲渡権 | 著作権法第26条の2 |
| 著作物や複製物を貸与する | 貸与権 | 著作権法第26条の3 |
| 著作物を翻訳・翻案する | 翻訳権・翻案権 | 著作権法第27条 |
| 二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者と同一の権利を持つ | 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 | 著作権法第28条 |
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護する権利のことです。
具体的には、主に以下のような権利を内包しています。
| 著作権がおよぶ行為 | 権利 | 該当する条文 |
|---|---|---|
| 著作物を公表するかどうか、どのように公表するか | 公表権 | 著作権法第18条 |
| 氏名を表示するかどうか、表示する場合は本名かペンネームか | 氏名表示権 | 著作権法第19条 |
| 著作物のタイトルや内容を無断で変えられない | 同一性保持権 | 著作権法第20条 |
上記で解説した著作権を侵害するような行為をした場合、著作権侵害となります。
一例として、以下のようなケースが該当します。
|
著作権侵害があった場合、著作権者は民事上の責任追及として損害賠償請求・不当利得返還請求・差止請求などのほか、刑事上の責任追及として刑事告訴なども可能です。
著作権侵害について、特に以下のいずれかに該当する場合は弁護士への相談をおすすめします。
|
ここでは、著作権侵害について弁護士に相談すべきケースや、相談した場合の弁護士の対応、弁護士に相談しない場合のリスクなどを解説します。
たとえば「自社のインターネットコンテンツがそのまま転用されている」というような著作権侵害の被害に遭った場合は、弁護士に相談しましょう。
対応を放置してしまうとブランド価値の低下や集客力の低下などにつながるおそれもあるため、まずは被害状況を示す証拠を用意したのち、速やかに対処する必要があります。
ただし、対処にあたっては相手方への通知・交渉・訴訟などのさまざまな手段があり、やみくもに自力で対応してしまうと逆に問題が深刻化することも考えられます。
弁護士なら、相手方への警告・差止請求・損害賠償請求などのケースごとに適した対応を依頼できるため、問題の早期解決が見込めます。
参考までに、なかには以下のようにWebサイトに関する著作権トラブルなども発生しています。
| A新聞社が運営するWebサイトのニュース記事について、デジタルコンテンツを取り扱うB社が許可なく同一の見出しを使用したという事例です。 本事例では、「記事見出しの無断使用は著作権侵害である」として、A新聞社がB社に対して約7,000万円の損害賠償を請求しました。 裁判は第三審までもつれこんだのち、裁判所は記事の見出しについて「著作物としての独自性は薄い」との考えを示しながらも「著作権における保護対象にあたる」として、B社に対して約24万円の支払いを命じました(著作権侵害差止等請求控訴事件|裁判所)。 |
特にWebサイトに関する著作権トラブルでは「このコンテンツは著作物といえるのか否か」などが争点となる場合もあり、上記のように裁判にて解決を図るケースもあります。
裁判となった場合、出廷や書類作成などの対応が必要となりますが、対応に慣れていない素人では大きな負担となるうえ、思うような結果とならない可能性もあります。
弁護士であれば、相手方との交渉だけでなく裁判対応などの法的手続きも一任でき、トラブル発生から解決まで手厚いサポートが望めます。
他社から「著作権を侵害している」と訴えられた場合も、弁護士に相談しましょう。
ビジネスの現場では、以下のように他社から損害賠償を請求されることもあります。
| 時計修理業者であるA社が、自社サイトに掲載している文言・バナー画像・修理規約などについて、同業界のB社から「内容が酷似していて著作権が侵害された」と訴えられたという事例です。 本事例では、損害賠償として約1,000万円が請求されました。 裁判所は、サイト文言・バナー画像などについては「ありふれた表現に過ぎず、著作権の侵害は認められない」との考えを示したものの、修理規約については「記載順序・見出し項目・各項目の記載表現などの点で同一であると認められる」として著作権侵害を認め、A社に対して5万円の支払いを命じました(平成 26 年著作権関係裁判例紹介|日本弁理士会)。 |
他社から著作権侵害を追及された場合、事実確認や交渉などの対応を速やかに進めなければなりません。
実際にやり取りする際は、著作権に関する一定の法律知識や交渉スキルなどが必要になります。
ただし、場合によっては感情的なやり取りになってしまいトラブルが複雑化したり、訴訟へ発展して高額な賠償金を請求されたりするおそれもあります。
弁護士に相談すれば「そもそも著作権の侵害にあたるのかどうか」などの調査や、法的視点からの判断を任せることができます。
さらに、代理人となって冷静かつ穏便に相手方との話し合いを進めてくれるため、余計なトラブルを起こすことなく迅速な解決が見込めます。
著作権が絡む契約を交わす場合も、弁護士への相談をおすすめします。
たとえば、以下のような著作権が絡む契約を交わす場合は「ライセンスの及ぶ範囲はどこまでか」「どのような事項を禁止するか」など、お互いの取り決め内容を記載した契約書を作成するのが通常です。
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ただし、契約書に何を記載するのかは契約内容によってそれぞれ異なります。
自力で作成することも可能ですが、対応に慣れていないと記載条項の漏れに気付かずに手続きを済ませたりして、機密情報の流出などのトラブルに発展する可能性もあります。
弁護士なら、契約書作成やリーガルチェックなどの対応も依頼できるため、安心して契約を交わすことができます。
著作権について弁護士に相談・依頼すれば、主に以下のようなメリットが望めます。
ここでは、著作権侵害について弁護士に依頼できることについて解説します。
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弁護士に相談すれば、自社に著作権侵害のリスクがないかチェックしてくれます。
なかには、自社オリジナルだと思っていた製作物が著作権を侵害してしまっていたり、できるかぎり注意したつもりでも、確認漏れなどでクレームが入ったりするケースもあります。
「著作権を侵害しているかどうか」については、十分な知識を携えたうえで、客観的な視点からの判断が必要となります。
弁護士であれば、「○○という内容の商品を制作・販売する予定だが、他社の著作権を侵害する危険性はあるか」などを相談でき、法的視点からのアドバイスが望めます。
自社が著作権を侵害していないか不安な場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、著作権侵害が発生した場合の対応を一任することも可能です。
著作権に関するトラブルが発生した場合、まずは相手方との交渉によって解決を図ったのち、解決が難しければ訴訟などの裁判手続きへ移行することになります。
著作権について知識やノウハウのある弁護士に依頼すれば、相手方の主張に対する反論など、なるべく自社が不利にならないように対応してもらうことができますし、妥協点を探ってもらうことで訴訟へ発展する前に解決できる可能性もあります。
もし訴訟に発展した場合は、出廷や必要書類の作成などの裁判対応が必要となりますが、これまで訴訟経験がないと慣れない手続きに戸惑ってしまったり、不満の残る結果になったりするおそれがあります。
法律知識や交渉経験のある弁護士なら、裁判時も迅速かつ適切に動いてくれて、安心して任せることができます。
弁護士なら、著作権に関する契約書作成やリーガルチェックなども依頼できます。
たとえば、ソフトウェアなどの著作物について一定の範囲内で他社への利用を認める場合は「著作物利用許諾契約書」、他社に権利そのものを譲渡する場合は「著作権譲渡契約書」などの契約書を交わすことになります。
ただし、契約書作成にあたっては、権利維持・報告義務・表示義務・契約期間・解除条件などのさまざまな条項を漏れなく適切に記載しなければなりません。
十分な知識もないまま契約書を交わしてしまうと、いざというときに期待どおりの効力を発揮しないおそれがあります。
弁護士であれば、依頼状況に適した条項を入れて契約書を作成してくれるうえ、「法的に問題性はないか」というリーガルチェックも任せられるため安心です。
著作権に関する対応を弁護士に依頼する際は、相談料・着手金・報酬金といった弁護士費用が発生します。
ここでは、依頼内容ごとの弁護士費用の相場について解説します。
なお、弁護士費用については「どの法律事務所に依頼するのか」によっても異なります。
あくまでも以下で紹介する金額は一つの目安として、具体的な金額については法律事務所へ直接確認しましょう。
自社に著作権侵害のリスクがないか弁護士に事前チェックしてもらいたい場合は、法律相談を利用することでアドバイスが見込めます。
相談料の相場としては以下のとおりですが、なかには初回のみ無料相談をおこなっている法律事務所などもあります。
| 相談料相場(1時間) | 5,000円~1万円程度 |
|---|
なお、弁護士と顧問契約を結ぶという選択肢もあります。
顧問契約を結んだ場合、基本的に契約料の範囲内で何度でも相談できます。
顧問契約では、毎月3万円~5万円程度の顧問料を支払わなければならないため、サービス内容と比較して判断する必要があります。
著作権侵害の交渉や訴訟などの対応を依頼する場合、着手金や報酬金などが発生します。
着手金や報酬金は「相手へいくら請求するのか」「相手からいくら回収できたのか」などによって費用相場は異なります。
着手金は、弁護士に問題解決を依頼する場合に支払う費用です。
着手金の費用相場としては以下のとおりです。
| 経済的利益(相手への請求額) | 着手金相場 |
|---|---|
| 300万円以下 | 8% |
| 300万円を超え~3,000万円以下 | 5%+9万円 |
| 3,000万円を超え~3億円以下 | 3%+70万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+350万円 |
報酬金は、弁護士の介入によって問題解決した場合に支払う費用です。
報酬金の費用相場としては以下のとおりです。
| 経済的利益(相手からの回収額) | 報酬金相場 |
|---|---|
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円を超え~3,000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え~3億円以下 | 6%+140万円 |
| 3億円を超える場合 | 4%+700万円 |
弁護士に著作権に関する契約書対応を依頼する場合、契約内容が複雑かどうかによって費用相場は異なります。
弁護士に契約書作成を依頼する場合、費用相場としては以下のとおりです。
| 契約書の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 定型的な内容の場合 | 10万円~ |
| 非定型的な内容の場合 | 20万円~ |
弁護士にリーガルチェックを依頼する場合、費用相場としては以下のとおりです。
| 契約書の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 定型的な内容の場合 | 3万円~ |
| 非定型的な内容の場合 | 5万円~ |
著作権について弁護士に無料相談できる主な窓口としては、以下の3つがあります。
|
ここでは、各窓口の特徴やサポート内容などを解説します。

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全国の商工会議所でも、地域の中小企業などを対象に法律相談を受け付けています。
初回相談であれば無料で対応してくれるところも多くあり、近場で気軽に相談したい場合は利用してみるのもよいでしょう。
地域によっても対応体制は異なるため、詳しくは各ホームページなどをご確認ください。
なお、あくまでも商工会議所の法律相談窓口では一般的な助言程度に留まるため、問題解決に向けた具体的なサポートまでは望めません。
著作権侵害について弁護士に相談する際は、相談状況に合った弁護士を選ぶことが大切です。
一口に弁護士といってもさまざまなタイプがおり、これまでのトラブル解決実績や身に付けている知識・ノウハウなどは弁護士によって大きく異なります。
たとえば「離婚トラブルの解決には注力しているが、著作権トラブルの対応経験は浅い」というような弁護士を選んでしまうと、思っていたようにスムーズに話が進まない可能性があります。
相談時は「著作権トラブルの解決に注力している法律事務所」や「著作権法に詳しい弁護士」を選びましょう。
弁護士に問題解決を依頼する場合は、法律相談の際に弁護士の受け答えや雰囲気などから「自分と相性が合うかどうか」「信頼できると感じるかどうか」をチェックすることも大切です。
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