請負契約と準委任契約|契約内容の違いや契約時のポイントを解説

専門家監修記事
社内では業務が賄いきれない場合の手段に、業務委託契約があります。業務委託契約は、請負契約と準委任契約に分類されますが、それぞれ契約内容が異なるため、違いについて知っておくとよいでしょう。この記事では、請負契約と準委任契約の違いや、契約時のポイントを解説します。
阪神総合法律事務所
曾波 重之
監修記事
取引・契約

社内では業務が賄いきれない場合の手段として、業務委託契約(ぎょうむいたくけいやく)があります。

業務委託契約は、請負契約委任契約準委任契約に分類されますが、それぞれ契約内容が異なります。業務委託契約を考えている企業は、それぞれの違いについて理解しておく必要があるでしょう。

請負契約とは、『委託者が、仕事の完成と引き換えに、受託者に報酬の支払いを約束する契約』のことで、民法では以下のように定義されています。

(請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第632条

委任契約とは、『委託者が、法律行為を受託者に委託する契約』のことで、民法では以下のように定義されています。

(委任)

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第643条

準委任契約とは、『委託者が、法律行為ではない事務処理を受託者に委託する契約』のことで、民法では以下のように定義されています。

(準委任)

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

引用元:民法第656条

この記事では、請負契約と準委任契約を取り上げて、契約内容の違いや契約時のポイントなどを解説します。

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請負契約と準委任契約の違い

この項目では、請負契約と準委任契約の違いについて解説します。

請負契約

準委任契約

目的

仕事の完成

一定の事務の処理

責任

瑕疵担保責任

善管注意義務

契約解除権

委託者は、損害を賠償した上で契約解除が可能

委託者・受託者ともに契約解除が可能だが、損害賠償責任が発生する場合もある

報酬請求権

委託者の意に沿ったものでなければ、報酬は請求不可能

委託者の意に沿っていなくても、報酬は請求可能

報酬受取時期

仕事が完成していなければ報酬は受け取れない

仕事が完成していなくても報酬は受け取れる

報告義務

なし

あり

成果物

原則あり

原則なし

目的

請負契約は、『仕事の完成』を目的に置いた契約であるのに対し、準委任契約は、『一定の事務処理』を目的に置いた契約である、という点で異なります。

責任

請負契約では、受託者に『不備なく仕事を完成させなければならない』という、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が発生します。

もし、受託者が完成させた成果物に欠陥があった場合などは、委託者は受託者に対して、修補や損害賠償の支払いなどを命じることができます(民法第634条1項、民法第634条2項)。

一方、準委任契約では、受託者に『善良な管理者の監視のもと、事務処理を行わなければならない』という、善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)が発生します(民法第644条)。

請負契約と異なる点は、委託者にとって予期せぬ結果が生じた場合です。どのような結果であれ、受託者が善管注意義務を果たしているのであれば、責任を追及することはできません。

契約解除権

委託者については、請負契約・準委任契約ともに契約解除が可能です。

請負契約では、仕事が完成する前であれば、受託者に損害を賠償することでタイミング問わず契約解除が可能です(民法第641条)。また、仕事が完成した後であっても、成果物に欠陥があった場合などは、契約解除が可能です(民法第635条)。

一方、準委任契約では、受託者もタイミング問わず契約解除が可能です(民法第651条1項)。

また、『すでに受託者が委託業務に着手している』など、受託者にとって不利なタイミングで契約解除する場合などは、委託者が損害を賠償しなければならないこともあります(民法第651条2項)。

報酬請求権

請負契約では、仕事が完成したとしても、成果物の内容が委託者の意に沿ったものでなかった場合は、報酬請求権は発生しません。

例として、建築工事を依頼した場合、委託者にとって満足のいく建物を完成させることができなければ、受託者は報酬を請求することはできません。

一方、準委任契約では、一定の事務処理さえ行われていれば、委託者にとって予期せぬ結果が生じたとしても、報酬請求権は発生します。

例として、医療診断を依頼した場合、診断という一定の行為さえ適切に行われていれば、たとえ病気が治癒できなかったとしても、受託者は報酬を請求することができます。

報酬受取時期

請負契約については、仕事の完成をもって、委託者から受託者へ報酬が支払われます(民法第632条)。

一方、準委任契約については、契約の終了をもって、委託者から受託者へ報酬が支払われます。したがって、たとえ事務処理が途中であった場合でも、報酬は発生します(民法第648条3項)。

報告義務

請負契約では、受託者の業務進捗について、委託者へ報告する義務はありません。もし『受託者に報告義務を課したい』という場合は、報告義務を定めた契約書を別途作成する必要があります。

一方、準委任契約では、受託者の業務進捗について、委託者の求めに応じて報告する義務があります(民法第645条)。中には、受託者に対して、作業時間や作業内容などを記載した、報告書の提出を求めるケースもあります。

成果物

請負契約では、原則、成果物が発生します。

例として、建築工事に関する契約の場合は建物、グラフィックデザインに関する契約の場合はデザインデータなどが成果物として考えられます。

ただし、運送に関する契約の場合などは、『指定先への荷物の運搬』をもって仕事の完成となるため、成果物が発生しない場合もあります。

一方、準委任契約では、原則的に成果物は発生しません。

ただし、経営コンサルティングに関する契約の場合は、報告書などが成果物として発生する場合もあります。

請負契約と準委任契約の使い分け

『請負契約と準委任契約のうち、どちらを選択した方が適切か』は、ケースによって異なります。

特に、システム開発などのIT業務については、作業工程が大規模かつ複雑になることもあるため、請負契約と準委任契約をフェーズごとに結ぶ場合もあります。

一般的には、依頼内容が細かくキッチリと決まっており、かつ変動しにくいものについては請負契約依頼内容が細かくキッチリと決まっておらず、かつ変動しやすいものについては準委任契約、というケースが多いようです。

また、仕事をするうえで、委託者の協力が必要かどうか、も使い分けのポイントになります。委託者の協力が必要であるのに、協力的ではない場合、仕事が終わらないことになります。つまり、受託者は報酬を請求できないことになってしまいます。

したがって、委託者の協力が必要な場合は準委任契約委託者の協力が不要な場合は請負契約、という考え方もあります。

経済産業省では、ソフトウェア開発に関する取引・契約を例として、フェーズごとに適切な契約類型についてまとめています。図で示すと以下の通りです。

参考元:モデル取引・契約書|経済産業省商務情報政策局情報処理振興課

請負契約・準委任契約を結ぶ際のポイント

この項目では、請負契約や準委任契約を結ぶ際のポイントについて解説します。

契約目的

業務委託契約を結ぶ際は、『どのような目的で依頼するのか』という点がポイントの1つといえます。

『製品やサービスなどの完成が目的』という場合であれば請負契約、『技術や知恵を借りた上での事務処理の進行が目的』という場合であれば準委任契約が適切、と考えられます。

業務内容・契約期間

それぞれの業務内容や契約期間について、具体的に定めておくという点もポイントです。業務内容が抽象的にしか定められていない場合、トラブルや責任問題に発展することもあるかもしれません。

特に、システム開発に関する請負契約の場合、成果物が完成したか否かでトラブルになることが多いです。経営コンサルティングに関する契約では、たとえ準委任契約であっても、一定の成果が出るまで業務の継続を要求される場合もあります。

請負契約については、『どのような成果物を完成させてほしいのか』という点を明確化し、準委任契約については、『どのような事務処理を依頼するのか・契約期間はいつまでなのか』という点などを明確化しておく必要があります。

報酬金額・支払日・支払方法

契約時のトラブルの1つとして、報酬にまつわる問題が考えられます。

報酬金額・支払日・支払方法などの報酬に関する事項についても、契約を結ぶ際にキッチリと定めておくべきでしょう。

また、システム開発に関する準委任契約を結んでいる場合などは、仕様変更に伴って、追加で作業を依頼しなければならない、というケースも考えられます。建築関係に関する請負契約を結んでいる場合にも、現場で追加の作業をしなければならないケースもあります。

「のちのちトラブルが起こらないか不安」という場合は、『追加報酬の有無や報酬金額の設定』についても定めておくことをおすすめします。

知的財産権・所有権

請負契約の場合は、成果物について、知的財産権や所有権などが発生することもあります。

中には、『権利者は委託者と受託者どちらになるのか』という点で、トラブルに発展する可能性もゼロではありません。

請負契約を結ぶ場合は、知的財産権や所有権に関する取扱いについても考えておくべきでしょう。

諸費用・損害賠償

業務内容によっては、通信費などの諸費用が発生することも考えられます。また、やむを得ない事情で成果物の提出が不可能となったり、損害が発生したりということもあるでしょう。

諸費用や損害発生時の負担範囲の明確化なども、忘れてはいけないポイントです。

契約手続きを弁護士に相談するメリット

外部に業務委託する際は、請負契約と準委任契約のどちらを選択するかについて、十分考える必要があります。

『どちらを選択するべきか判断できない』という場合や、『トラブルなく契約手続きを進められるか不安』という場合などは、弁護士に相談することをおすすめします

案件に適した契約態様を選択するためには、数多くの実際のトラブルを経験していることが必要です。弁護士のもとには、日々多くのトラブルの相談が寄せられています。

弁護士に相談することで、契約内容に関するリーガルチェックや、案件に適した契約態様の選択サポートなどが望めます。また、契約書納入後に修正点・疑問点が出てきた場合も、手続きを任せることができます。

さらに、今後は2020年4月から改正民法の施行が予定されています。請負契約、準委任契約についても多数の改正があります。「どこかどう変わるのか分からない」という場合や、「これまでどおりの契約書で良いのか不安」という場合も、弁護士に相談するべきでしょう。

ただし、一口に弁護士といっても、事務所によって取扱分野はさまざまです。請負契約や準委任契約に関する相談については、企業法務や労働問題の解決などに注力している事務所を選ぶとよいでしょう。

まとめ

外部に業務委託する際は、選択肢として請負契約と準委任契約があります。

請負契約と準委任契約については、目的・責任・報酬請求権など契約内容が異なるため、「どちらを選択するのが適切か」について、ケースごとに考慮した上で判断する必要があります。

「どちらを選択するべきか判断できない」という場合や、「契約内容に不備なく進められるか不安」という場合などは、そのまま進めてしまうと、大きなトラブルや責任問題に発展する可能性も考えられます。

少しでも手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することで、より良い方向に進められることでしょう。

請負契約か準委任契約かの判断も含め、契約書を弁護士に作成してもらうことが可能です。費用や弁護士の選び方をご紹介します。

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