吸収合併・新設合併とは?手続きやスケジュールについても解説!

専門家監修記事
本記事では、吸収合併とは何かや新設合併との違いといった基本知識から、吸収合併手続きの大まかな流れと概要、スケジュール例や吸収合併にかかる主な費用まで、詳しく解説します。吸収合併の手続きに不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
中村法律事務所
町田 侑太
監修記事
M&A・事業承継
  • 「吸収合併をするには、どのような手続きが必要になるだろう」
  • 「吸収合併は、どのようなスケジュール感ですすめられるのだろう」

会社の吸収合併について、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

吸収合併にはさまざまな手続きが必要であり、多くの労力と時間がかかるのは言うまでもありません。

そのため、あらかじめ必要な手続きの概要やスケジュール感を把握しておきたい方も多いでしょう。

そこで本記事では、吸収合併とは何かや新設合併との違いといった基本知識から、吸収合併手続きの大まかな流れと概要、スケジュール例や吸収合併にかかる主な費用まで、詳しく解説します。

吸収合併の手続きに不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次
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吸収合併とは?

吸収合併とは、合併によって消滅する会社の権利義務を、合併後に存続する会社が全て承継するM&Aの手法です。

吸収合併では、吸収され消滅する側の会社を「消滅会社」、吸収する側の会社を「存続会社」と呼びます。

消滅会社と存続会社を比べると、存続会社のほうが会社規模が大きいのが一般的です。

吸収合併と新設合併の主な違い

会社の合併方法としては、吸収合併以外にも新設合併があります。

新設合併は、合併元の会社の消滅と同時に新しい会社を設立し、その会社が合併元の会社が持つ権利義務を全て引き継ぐM&Aの手法です。

吸収合併と新設合併の主な違いとして、以下が挙げられます。

【吸収合併と新設合併の主な違い】
違い 吸収合併 新設合併
存続会社と消滅会社の有無/権利の承継先 ・存続会社以外は、全ての会社が消滅する
・存続会社が消滅会社の権利義務を全て承継する
・新たに会社が新設され合併元の会社は全て消滅する
・新設会社が消滅会社の権利義務を全て承継する
上場の維持 存続会社は原則として、上場の維持が可能
※不適合合併などに該当する場合は不可
上場を維持することはできず、新設会社は合併後に改めて上場を申請する必要がある
許認可の承継可否 存続会社が消滅会社の許認可を承継できる 新設会社は、許認可を承継することはできない

吸収合併手続きの大まかな流れ

吸収合併の手続きはどのようにすすめられるのでしょうか。

大まかな流れは以下のとおりです。

1.事前準備

合併に向けた事前の準備(債権者及び契約書の確認などのデューデリジェンス、など)

2.交渉

相手会社と合意条件について交渉する

3.取締役会の承認

取締役会の決議で承認を得る

4.合併契約の締結

相手会社と合併について交渉し合併契約を締結する

5.合併契約に関する事前開示書面の備置

合併契約で取り決めた事項をまとめた書面か電磁記録を本店に一定期間据え置く

6.株主総会での承認決議

株主総会にて合併契約の承認を受ける

7.反対株主に対する株式買取請求の通知・公告

吸収合併に反対する株主に向け、吸収合併をすることと相手会社の商号・住所などを通知・公告

8.債権者を保護するための官報公告や個別の催告など

吸収合併をすることや相手会社の商号・住所などを官報で公告すると共に、知れている債権者へは個別で催告する

9.吸収合併の効力発生日

消滅会社の権利義務を存続会社が承継

10.事後開示書面の備置

事後開示書面か電磁記録を作成し本店に備え置く

11.登記申請

消滅会社の解散登記と存続会社の変更登記

以下、これらの手順をひとつずつ詳しくみていきましょう。

1.事前準備

吸収合併の事前準備として、本当に合併が最適な選択肢か、どの会社とどういった条件で合併するかなどをよく検討しなくてはなりません。

必要に応じて、弁護士やM&A仲介会社などの専門家に相談するのもよいでしょう。

また、相手会社と交渉する前に、自社・相手方の財務や事業の状況、抱えているリスクなどをしっかり調査しておくことが求められます。

2.交渉

相手会社と合意条件について交渉したうえで、合併契約の内容を確定します。

合併契約の締結前に、取締役会の承認が必要です。

3.取締役会の承認

合併をおこなう際は、合併契約を締結する前に取締役会で決議を実施し承認を得る必要があります。

取締役会で契約内容などを精査し、問題がなければ正式に決定するといった流れです。

4.合併契約の締結

取締役会の承認を得たうえで、合併契約を締結します。

合併契約では法律上、存続会社・消滅会社の商号や住所、存続会社が消滅会社の株主及び新株予約権者に支払う対価、効力発生日などを定めることが必要です。

そのほか、契約の変更・解除条項、新たに就任する存続会社の取締役や役員の選任などに関する事項も記載します。

5.合併契約に関する事前開示書面の備置

当事会社は、合併契約で取り決めた事項などをまとめた書面か電磁的記録を本店に一定期間備え置く必要があります。

株主や債権者は、営業時間内であればいつでも本書面の閲覧や謄本・抄本の交付なども請求することが可能です。

6.株主総会での承認決議

当事会社は吸収合併の効力発生日前日までに、株主総会にて合併契約の承認を受ける必要があります。

この場合の決議方法は、原則として特別決議でなくてはなりません。

ただし例外もあります。

たとえば条件を満たせば、以下のとおり存続会社・消滅会社の株主総会決議が不要となるのです。

略式手続 たとえば存続会社が消滅会社の議決権を90%以上有していて、特別支配関係にある場合におこなえる。 このとき、消滅会社での株主総会決議が不要となる。
簡易手続 消滅会社の株主へ交付する合併対価の額が、存続会社が保有する純資産の20%未満である場合におこなえる。 このとき、存続会社での株主総会決議が不要となる。

7.反対株主に対する株式買取請求の通知・公告

吸収合併に反対した株主は、当事会社に対して所有する株式を公正な価格で買い取るように求めることができます。

これを、株式買取請求と呼びます。

株主が株式買取請求の権利を適切に行使できるようにするため、当事会社は効力発生日の20日前までに株主へ以下を通知しなくてはなりません。

  • 吸収合併をすること
  • 相手会社の商号・住所

なお合併契約について株主総会決議で承認を得た場合などは、通知のかわりに公告をすることも可能です。

8.債権者を保護するための官報公告や個別の催告など

合併によって不利益を受ける債権者は、合併に異議を述べることができます。

債権者から異議を述べられた場合、当事会社は弁済や担保の提供をしなくてはなりません。

また、債権者の権利を保護するため、当事会社は効力発生日前日の1ヵ月前までに、以下内容を官報で公告する必要があります。

  • 吸収合併をすること
  • 相手会社の商号・住所
  • 両当事会社の計算書類に関わる事項として法務省令で定めるもの
  • 債権者が一定期間内に、異議を述べることができる旨

なお、知れている債権者に対しては、個別に催告する必要もあります。

9.吸収合併の効力発生日

合併契約で決定した日に効力が発生します。

登記申請をした日から効力が発生するわけではないので注意しましょう。

合併の効力が発生すると、存続会社が消滅会社の株主となり、消滅会社の権利義務を承継することになります。

10.事後開示書面の備置

効力発生日をむかえたら、存続会社は速やかに事後開示書面もしくは電磁記録を作成し、本店に備え置かなくてはなりません。

事後開示書面には、効力発生日や消滅会社における株式買取請求手続き、消滅会社から承継した重要な権利義務などを記載します。

株主や債権者は、事後開示書面の閲覧や謄本交付を請求することが可能です。

11.登記申請

消滅会社の解散登記と存続会社の変更登記を、効力発生日から2週間以内におこなう必要があります。

吸収合併手続きのスケジュール例

吸収合併のスケジュールは、効力発生日を最初に決めてその日から逆算して決めるとよいでしょう。

以下、効力発生日を11月30日と想定し、吸収合併のスケジュール例を紹介します。

  • 7月1日:合併の準備を開始する
  • 8月1日:相手会社と合併の交渉を開始する
  • 9月1日:取締役会などで合併契約の承認
  • 9月15日:吸収合併契約の締結
  • 9月30日:合併契約に関する書面などの備置開始
  • 10月中旬:株主総会決議による合併の承認決議
  • 10月中旬:反対株主に対する株式買取請求の通知・公告/債権者に対する公告・催告
  • 11月30日:合併の効力発生日
  • 12月上旬:登記申請

なお、上記はあくまでスケジュールの一例です。

合併の準備や交渉に時間がかかる場合など、上記例以上に時間がかかることも少なくないので、弁護士などの専門家と相談しながら検討してください。

新設合併手続きの大まかな流れ

参考までに、新設合併手続きはどのように進められるか、大まかな流れをみていきましょう。

1.事前準備

新設合併でも吸収合併と同じように事前準備が必要です。

なお、新設合併では当事会社間の関係性が対等であることも多いです。

そのため、株式の保有比率や、経営における決定権を誰が持つのか慎重に検討する必要があるでしょう。

2.交渉

相手会社と合意条件について交渉したうえで、合併契約の内容を確定します。

合併契約の締結前に、取締役会の承認が必要です。

3.取締役会の承認

新設合併の場合も、合併契約の締結前に取締役会で決議を実施し承認を得ることが必要です。

吸収合併と同様に、取締役会で契約内容などを精査し、問題がなければ正式に決定します。

4.合併契約の締結

新設合併の場合も吸収合併と同じように、合併契約の締結をおこないます。

ただし、吸収合併と違い、契約書に新設会社の商号や所在地、目的などの記載が必要です。

5.合併契約に関する事前開示書面の備置

吸収合併のときと同様です。

当事会社は、合併契約で取り決めた事項などをまとめた書面か電磁的記録を本店に一定期間備え置く必要があります。

6.株主総会での承認決議

吸収合併の場合と同様に、新設合併でも株主総会での承認決議が必要です。

ただし、新設合併では略式手続や簡易手続はありません。

7.反対株主に対する株式買取請求の通知・公告

吸収合併の場合と同じく、合併に反対する消滅会社の株主には株式買取請求権があります。

そのため、反対株主への公告や通知が必要です。

8.債権者を保護するための官報公告や個別の催告など

吸収合併の場合と同じく、合併によって不利益を受ける債権者は、合併に異議を述べることができます。

そのため、債権者の権利を保護する目的で、当事会社は効力発生日前日の1ヵ月前までに官報による公告をしなければなりません。

9.登記申請

吸収合併と異なり、新設合併では新設会社設立の登記により合併の効力が発生します。

また、消滅会社の解散登記も必要です。

10.事後開示書面の備置

吸収合併の場合と同様に、新会社成立後は速やかに事後開示書面もしくは電磁記録を作成し、本店に備え置きます。

株主や債権者は、閲覧や謄本交付を請求することが可能です。

吸収合併にかかる主な費用

吸収合併では、さまざまな費用が発生することが考えられます。

実際の費用は合併の規模などによって大きな差がありますが、ここでは主な費用の種類と金額・相場をみていきましょう。

登録免許税

存続会社の変更登記にかかる登録免許税は、以下の計算式で算出できます。

  • 吸収合併で資本金額が増加する場合
    →増加した資本金額×0.0015=登録免許税額【A】
  • 吸収合併で増加する資本金額が、消滅会社の資本金額を上回る場合
    →【A】+超過分×0.007=登録免許税額
  • 吸収合併で資本金額が増加しないか、3万円を下回る場合
    →一律3万円

なお、消滅会社の解散登記にかかる費用は一律3万円です。

吸収合併契約提出時に必要な収入印紙代

吸収合併契約書を提出する際は、収入印紙代が必要です。

収入印紙代は契約書1通につき4万円かかり、存続会社・消滅会社それぞれ原本を用意するのであれば、4万円×2=8万円が必要になります。

官報公告掲載費用

官報公告掲載費用として、数万円~数十万円程度がかかります。

なお、具体的な費用は決算公告もあわせて掲載するかや、広告の文字数によって異なります。

弁護士などの専門家に依頼する費用

吸収合併では法律に関わる手続きが必要なため、弁護士・司法書士・公認会計士などの専門家へ対応を依頼する場合があります。

専門家への依頼費用は、合併の規模や専門家などによって大きく異なるため、依頼前に確認しなくてはなりません。

弁護士費用も依頼先により異なりますが、おおよその相場は以下のとおりです。

種類 概要 相場
相談料 弁護士に相談をする際にかかる費用 0~数万円
着手金 依頼に着手する際に発生する費用 0~数百万円
顧問手数料 弁護士と顧問契約を締結する場合にかかる費用 数万円~/月
デューデリジェンス費用 デューデリジェンスを実施したり、支援してもらったりする際にかかる費用 数万円~10万円/時間
成功報酬 吸収合併の契約成功にあたって発生する報酬 レーマン方式などで算出

レーマン方式はM&Aの成功報酬を算出する際によく使われます。

レーマン方式による成功方式の基本的な計算式は以下のとおりです。

成功報酬(円) = 取引金額(円) × 手数料率(%)

レーマン方式で取引金額に使う財務データはいくつかありますが、シンプルな株式レーマン方式の場合は以下のとおりです。

取引金額(買収金額) 手数料率
5億円以下 5%
5億円超~10億円以下 4%
10億円超~50億円以下 3%
50億円超~100億円以下 2%
100億円超 1%

たとえばA社がB社を12億円で買収するとしましょう。

この場合、レーマン方式で算出される成功報酬は以下のように計算されます。

(5億円 × 5%) + (5億円 × 4%) + (2億円 × 3%)=2,500万円+2,000万円+600万円=5,100万円

なお、上記はあくまで一例なので、実際にかかる費用は依頼先の弁護士に確認ください。

税理士費用

吸収合併では、株式の売買などで税金が発生します。

また、消滅会社はその事業年度の開始日から合併前日までを事業年度として、合併の日から2ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。

税金の支払いや確定申告について税理士からアドバイスをもらう際は10万円~50万円程度、そのほか税務申告を依頼する際は、一般的な税務申告報酬も別途発生します。

人事に関わる費用

吸収合併の際は、従業員の配置や雇用条件などの変更が考えられます。

その際に、弁護士や人事コンサルタントなどにアドバイスを求めることもありえるでしょう。

弁護士やコンサルタントへ支払う費用は、従業員数や労働組合の有無などによって大きな差があります。

吸収合併における社会保険手続きの注意点

吸収合併において、存続会社側では消滅会社の従業員を受け入れるにあたっての社会保険関連の手続きが必要です。

以下、社会保険の種類ごとに、どのような手続き上の注意点があるかみていきましょう。

社会保険(健康保険厚生年金保険)に関する手続きの注意点

吸収合併では、存続会社が資格取得届を提出して、消滅会社から受け入れる従業員の健康保険被保険者証を発行します。

保険証が発行されるのは通常、日本年金機構における審査完了日から2営業日後です。

ただし、4月の新卒入社時などには発行に1ヵ月以上かかることもあります。

新たな保険証の発行が遅れると、受け入れる従業員が困ることになるので、できるだけ速やかに発行手続きをおこないましょう。

なお、新しい保険証が届く前に治療が必要となった場合、従業員は医療費を全額支払わなくてはなりません。

その後、払戻しの手続きをすることになります。

雇用保険に関する手続きの注意点

雇用保険は、被保険者期間によって給付の可否や給付額がかわります。

消滅会社からの退職後に存続会社へ入社する形をとると、被保険者期間がリセットされてしまうので注意が必要です。

その結果、消滅会社側の従業員が雇用保険を受け取れなくなったり、金額が少なくなったりする可能性があります。

こういった不利益を回避するには、消滅会社・存続会社の双方が「同一事業主の認定手続き」をおこなわなければなりません。

労働保険に関する手続きの注意点

存続会社と消滅会社の事業が同じで、消滅会社を存続会社の営業所などにする際は、労働保険成立の手続きと継続事業一括手続きが必要です。

また、合併で労働保険料が大幅に増額することが見込まれる場合、増加概算保険料の申告と納付も必要となります。

吸収合併で失敗しないためには弁護士に依頼すべき

吸収合併で失敗しないためには、弁護士のサポートが不可欠です。

ここでは、吸収合併において弁護士の役割が重要である理由や、吸収合併の対応を依頼する弁護士の探し方を解説します。

吸収合併で弁護士の役割が重要となる理由

吸収合併で弁護士の果たす役割は多く、そのどれもが非常に重要です。

以下、弁護士の役割がなぜ重要なのかをみていきましょう。

法的なリスクを回避できる

吸収合併では、法務デューデリジェンスによって相手会社に以下のような法的リスクがないか洗い出す必要があります。

【法的デューデリジェンスによって洗い出される法的リスクの例】
株式 株主が保有する株式は適法に発行・譲渡されたものか?有効といえるか?譲渡制限はあるか。
許認可 事業運営に必要な許認可は適切に取得しているか、吸収合併で適切に許認可を承継できるか。
訴訟 現在訴訟を抱えているか。 訴訟などの法的紛争により、大きな損害につながる案件はないか。
労務 労務に関する問題(賃金未払いや労使間紛争など)は発生していないか、重要な従業員が組織を去るリスクはないかなど

また、吸収合併手続きでは契約書の作成・チェックなど、高度な法律知識が求められるシーンが少なくありません。

これら作業に不備があれば、吸収合併が失敗したり、取り返しのつかない損害につながったりするリスクもあります。

その点、法律知識が求められる対応を弁護士に任せることで、法的リスクを回避できるでしょう。

相手会社との交渉をサポートしてもらえる

吸収合併では、相手会社とさまざまな事項について交渉が必要です。

交渉を適切におこなわなければ、破談になったり不利な条件を許容しなければならなかったりすることも考えられます。

企業法務を得意とする弁護士に依頼すれば、法律的な視点もふまえて妥協すべき点や譲るべきでない点などを正確に分析してもらえるはずです。

そのため、リスクを回避しつつ、スムーズに交渉をすすめられるようになるでしょう。

また、交渉力の高い弁護士に、相手方との代理交渉を全て依頼することもできます。

合併のスケジュール作成と管理をまかせられる

企業法務を得意とする弁護士であれば、合併のスケジュール作成と管理まで任せることができます。

吸収合併では、相手企業の選定や事前調査、基本合意後のデューデリジェンスなどさまざまな対応が必要です。

デューデリジェンスで問題が発覚すれば予定を修正しなくてはなりません。

弁護士に依頼すれば、合併スケジュールの作成や管理を任せることも可能です。

スケジュールの大幅な変更が必要になった際も、弁護士がスケジュールを管理していれば混乱を回避できます。

吸収合併の対応を依頼する弁護士は「企業法務弁護士ナビ」で探せる

吸収合併の対応を依頼する弁護士を探すのは簡単ではありません。

インターネットで探しても、その弁護士が本当に吸収合併をはじめM&Aの対応実績が豊富なのかわからないことが多いでしょう。

また、吸収合併では業種によって必要な対応や注意点が異なります。

そうなると、自社の業種における吸収合併の実績がある弁護士を探すのはさらに困難です。

その点、「企業法務弁護士ナビ」を使えば希望にあう弁護士を簡単に探せます。

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さいごに | 吸収合併を成功させるために弁護士へ相談を!

吸収合併では多くの手続きが必要となり、その過程で専門的な法知識が必要となるシーンも少なくありません。

対応を誤ると吸収合併が失敗する可能性があるほか、取り返しがつかない損害が生じる可能性もあります。

そのため、吸収合併を成功させるには、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

弁護士に対応を依頼すれば、法的リスクを避けられるほか、相手会社との交渉を強力にサポートしてもらうこともできます。

また、吸収合併の対応を相談・依頼する弁護士を探す際は、企業法務を得意とする弁護士の情報が集まる「企業法務弁護士ナビ」がおすすめです。

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