会社分割とは|種類や手続きの流れ・活用例などを解説

専門家監修記事
会社の業績不振や事業劣化といった問題を打開する1つの策として、会社分割があります。会社分割は『吸収分割』と『新設分割』に大別されます。この記事では、会社分割の種類や手続きの流れ、活用例などについて解説します。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
M&A・事業承継

会社の業績不振や事業劣化といった問題を打開する1つの策として、会社分割があります。会社分割は、大きく『吸収分割』『新設分割』に大別され、それぞれ会社法で以下のように定義されています。

(吸収分割) 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう
引用元:会社法第2条29号
(新設分割) 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう
引用元:会社法第2条30号

吸収分割と新設分割の大きな違いは、『誰に資産や契約を移転させるか』という点です。『手続き内容が異なる』という点に注意する必要があります。 この記事では、会社分割の種類や手続きの流れ、活用例などについて解説します。

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会社分割の基本概要

まず、会社分割とは何かについて解説します。 会社分割はM&Aの手法の1つであり、以下のような図で示すことができます。

引用元:M&Aの形態|NAC国際会計グループ  

種類

会社分割はまず、資産や契約を既存の会社か新設の会社のどちらに移転するかによって、『吸収分割』と『新設分割』に大別されます。 さらに、『吸収分割』と『新設分割』はそれぞれ、『分割型分割』と『分社型分割』に細分されます。

 

『分割型分割』と『分社型分割』は、『分割時の対価を実質的に誰に支払うのか』という点が異なります分割型分割では、『分割会社の株主』に実質的に対価が支払われますが、分社型分割では、『分割会社』に対価が支払われます。 会社分割の種類を下図に示します。

引用元:会社分割とは?|M&A資料室

 

吸収分割

既存の会社に資産や契約などを移転する会社分割を、吸収分割といいます。

吸収分割の中にも分類があり、『分割会社の株主』に対して対価が支払われる場合は『吸収分割型分割』(類型図2)、『分割会社』に対して対価が支払われる場合は『吸収分社型分割』(類型図4)といいます。

 

なお、ここでの対価には、承継会社による株式や社債の交付だけでなく、現金なども含まれます。

 

新設分割

一方、新設の会社に資産や契約などを移転する会社分割を、新設分割といいます。

新設分割の中にも分類があり、実質的に『分割会社の株主』に対して対価が支払われる場合は『新設分割型分割』(類型図1)、『分割会社』に対して対価が支払われる場合は『新設分社型分割』(類型図3)といいます。

 

なお、ここでの対価は、新設会社が発行する株式または社債に限定されます。

メリット・デメリット

会社分割のメリットとして、『特定事業の分離が可能』という点が第一に挙げられます。

 

特に、組織の肥大化が進んでいる企業では生産性の向上につながる『肥大化の防止』といった効果が、不採算事業を抱えている企業などでは『倒産リスクの分散化』といった効果が期待できます。大きなシナジー効果が発生することもあります。

 

ただし、会社分割には『手続きが複雑になる場合もある』といったデメリットもあります。

 

特に、株主の多い企業の場合は、株主からの支持を獲得するために、思わぬ手間や時間がかかることも考えられます。 また、行政からの許認可が必要な業種の中には、分割先への資産や契約の引き継ぎが可能なものと不可能なものがあるため、注意が必要です。

 

例えば、旅館営業などは事前許可を取っていれば引き継ぎが可能ですが、貸金業などは引き継ぎが不可能です。引き継ぎが不可能な業種については、再び許認可を取得しなければなりません。

活用例

会社分割が活用される主なケースとして、不採算事業の分離や採算事業の独立などを目的とした『会社再生』や、複数の事業を抱える企業による『社内整理』が挙げられます。 兄弟それぞれに会社を承継させるケースや、株主との関係を解消・整理するケースなどでも、会社分割が活用されます。

会社分割の手続き

この項目では、吸収分割と新設分割それぞれの手続きについて解説します。

吸収分割

吸収分割では、以下のような流れで手続きが進められます。

 

契約締結

吸収分割の場合は、分割会社と承継会社の間で『吸収分割契約』を締結しなければなりません。主な締結事項は、以下の通りです(会社法第757条会社法第758条)。

  • 分割会社と承継会社それぞれの商号と住所
  • 会社分割の対象となる資産や権利
  • 対価についての事項
  • 効力発生日
  • 分割型分割の場合は、それに関する一定の事項

 

事前開示書類の備置

分割会社と承継会社は、一定の事項について記した書面等を作成し、それぞれの本店に備置する必要があります。 備置期間は、『所定の備置開始日から効力発生日の後6ヶ月経過日』と定められており、主な記載事項については以下の通りです(会社法第782条1項会社法第794条1項)。

  • 契約内容
  • 対価の相当性についての事項
  • 計算書類等についての事項
  • 分割型分割の場合は、それに関する一定の事項
  • 効力発生日以降、承継会社の債務履行見込みについての事項

 

債権者保護手続き

債権者保護手続きとは、会社分割後に債務履行が請求できない債権者に対して、『官報による公告』『個別での催告』を行うことを指します。 債権者は、『会社分割について異議を述べる権利』を保有しています(会社法第799条会社法第789条)。

 

そのため、分社型分割のように会社分割後であっても分割会社に債務履行が請求できてしまうような場合を除き、会社分割では原則として、債権者保護手続きを行う必要があります

 

主な通知内容は、以下の通りです。

  • 会社分割を行う旨
  • 会社分割を行う相手会社の商号・住所
  • 計算書類の要旨
  • 『債権者は一定期間であれば異議が述べられる』という旨

 

株主総会の特別決議

会社分割の実行にあたっては、原則として、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります(会社法第783条1項会社法第795条1項)。

 

また、株主に対しては、効力発生日の20日前までに『会社分割を行う旨』について通知しなければならず、会社分割に反対する株主は、『株式買取請求権』の行使が認められています (会社法第785条3項会社法第797条3項)。

 

登記申請

吸収分割の場合は、『契約の締結』の際に定めた期日が効力発生日となります(会社法第923条)。 『登記手続きは効力発生日より2週間以内に行うこと』と期限が定められているため、しっかり計画を立てて手続きを行う必要があります。

 

事後開示書類の備置

分割会社と承継会社は、一定の事項について記した書面等を作成し、それぞれの本店に備置する必要があります。 備置期間は、『効力発生日から6ヶ月間』と定められており、主な記載事項については以下の通りです(会社法第791条会社法第801条会社法施行規則第190条)。

  • 効力発生日
  • 債権者保護手続き、株式買取請求手続きなどの経過
  • 移転先分割会社の重要な権利義務にかかる事項
  • 変更登記を行った日
  • 会社分割に関する重要な事項

新設分割

新設分割では、以下のような流れで手続きが進められます。

 

計画作成

新設分割の場合は、分割会社にて『分割計画書』を作成しなければいけません。主な作成事項については、以下の通りです(会社法第762条会社法第763条)。

  • 新設会社の目的・商号・本店所在地・発行可能な株式の総数
  • 新設会社の定款で定める事項
  • 分割時の対価・設立会社の資本金・準備金
  • 設立会社へ移す資産・債務や権利義務にかかる事項
  • 分割型分割については、それにかかる一定の事項

 

事前開示書類の備置

吸収分割の場合と同様、一定の事項について記した書面等を作成し、分割会社と新設会社それぞれの本店に備置する必要があります(会社法第803条会社法施行規則206条)。

 

債権者保護手続き

吸収分割の場合と同様、債権者に対して『官報による公告』『個別での通知』を行う必要があり、債権者は『分割について異議を述べる権利』を保有しています(会社法第810条1項2号)。

 

株主総会の特別決議

吸収分割の場合と同様、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります(会社法第804条1項)。

 

登記申請

新設分割は、登記申請を完了することによって効力が発生します。したがって、効力発生日は登記申請を完了した日となります(会社法第924条)。

 

また、登記申請は、分割会社と新設会社が同時に行う必要があります(商業登記法第87条2項)。

 

事後開示書類の備置

吸収分割の場合と同様、一定の事項について記した書面を作成し、分割会社と新設会社それぞれの本店に備置する必要があります(会社法第811条1項2号会社法施行規則第209条)。

会社分割を弁護士に相談するメリット

会社分割は、M&Aの中でも、特に十分な知識・経験が必要とされる手法の1つです。 当事者だけで手続きを進めることも可能ですが、知識・経験のある弁護士のサポートがあった方が、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

 

特に、不採算事業を抱えている場合などは、『不採算事業を別の会社へ移して、現在の会社で再生を目指す』ほかに、『採算事業を新設会社へ移して、元の会社を清算する』など、複数の選択肢から判断が迫られるケースも考えられます。 『自社はどの選択を取るべきか判断が難しい』という場合についても、弁護士に相談することで、よいアドバイスが得られるでしょう。

 

なお事務所を選ぶ際は、会社分割に注力しており、会計・税務に関する知識が深いところを選ぶとよいでしょう。また、『これまでにどのような相談解決実績があるか』について、事務所HPなどから比較検討することもおすすめします。

まとめ

会社分割を行うことで、業績不振に陥っている企業などは、会社再生が期待できます。ただし、会社分割は『吸収分割』と『新設分割』に分類され、それぞれ手続き内容が異なります。

 

また、会社分割は『分割型分割』と『分社型分割』にも分類され、『誰に資産や契約を譲渡するか』や『誰に分割時の対価を支払うのか』などのケースごとに、適切な手続きを行う必要があります。

 

手続きをスムーズに進めたい場合や、どのような対応を取るべきか判断が難しいという場合などは、弁護士に相談することをおすすめします。

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