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埼玉県で特定商品取引に強い弁護士・法律事務所一覧
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埼玉県は約23万の事業所(2021年経済センサス)を擁し、さいたま市・川口市・川越市を中心に通信販売・訪問販売・定期購入等を行う事業者が多数集積しています。消費者庁「特定商取引に関する法律の概要」によると、特定商取引法(特商法)に基づく行政処分件数は2024年度も高水準を維持しており、通信販売の定期購入トラブルをはじめとする消費者被害が引き続き深刻な問題となっています。埼玉県内の事業者においても、特商法の適正な遵守体制の整備と、消費者からの苦情・返品・解除への適切な対応が求められています。
| 項目 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 消費生活相談件数(全国) | 約88万件 | 2024年度・国民生活センター |
| 特商法に基づく業務停止命令等 | 高水準を維持 | 2024年度・消費者庁 |
| 定期購入トラブル相談 | 約7万件超 | 2024年度・通販関連が多数 |
出典:消費者庁「特定商取引に関する法律」、国民生活センター「消費生活相談統計」
2022年6月施行の特商法改正は、通信販売・定期購入ビジネスに大きな影響を与えました。主な改正ポイントは以下のとおりです。
最終確認画面での6項目表示義務を怠った場合、(1)消費者からの契約取消、(2)消費者庁からの行政指導・業務停止命令・業務禁止命令(3〜5年)の対象となります。特に「初回無料・初回○○円」のような定期購入型サービスは厳格な審査の対象です。
| 法令・制度 | 改正・動向 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 特定商取引法改正(定期購入規制強化) | 最終確認画面6項目表示義務・取消権の付与 | 2022年6月施行 |
| 景品表示法改正 | 課徴金制度の対象拡大・確約手続き導入 | 2024年10月施行 |
| 特商法(電子契約規制) | デジタル化への対応・電子的手続きの整備 | 2022年〜継続 |
| フリーランス新法 | フリーランスへの不当な取引条件の禁止 | 2024年11月施行 |
当サイトでは、埼玉県で特定商取引に対応できる弁護士事務所を掲載しています。初回相談無料の事務所も多く、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号 | 048-863-5255 |
|---|---|
| 概要 | 消費者法・企業法務に精通した弁護士の紹介・法律相談窓口。 |
| 電話番号 | 0570-078374 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 |
| 電話番号 | 048-261-0999 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
| 概要 | 埼玉県の消費者行政を担う公的機関。消費生活相談・特商法に関する情報提供を行う。事業者向けの法令説明会も実施。 |
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業向けの法律相談。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介。 |
A: 2022年6月施行の特商法改正により、最終確認画面での6項目表示は義務です。義務を怠った場合、(1)消費者からの契約取消(商品代金の返金・商品返還が認められる)、(2)消費者庁・都道府県からの行政処分(業務改善命令・業務停止命令・業務禁止命令)のリスクがあります。早急に確認画面の表示内容を改訂することをおすすめします。
A: まず弁護士に相談し、調査への対応方針(提出書類の範囲・担当者の選定・調査への協力姿勢)を定めることが重要です。虚偽報告は罰則の対象となります。調査後に行政処分(業務停止命令等)が見込まれる場合は、弁護士が意見陳述・不服申立ての対応を行います。
A: クーリングオフ(訪問販売:8日間、電話勧誘販売:8日間、連鎖販売取引:20日間等)期間経過後の解約は、原則として契約内容(中途解約条項・違約金等)に従います。ただし、特商法違反(誇大広告・重要事項の不告知等)があった場合は、期間経過後も取消しが認められる場合があります。個別の事情は弁護士にご相談ください。
A: 景品表示法上、アフィリエイト広告も事業者の広告として扱われるため、広告代理店・アフィリエイターの表現についても事業者が責任を負う可能性があります。2023年の景表法改正(確約手続き導入・課徴金対象拡大)を踏まえ、アフィリエイターへのガイドライン提示・定期的な広告確認・NGワードチェックの体制整備が重要です。
A: 会社として(1)契約の取消・返金への応諾対応、(2)再発防止体制の整備(研修・マニュアル改訂)、(3)消費者庁・都道府県への自主申告の検討(行政処分の軽減につながる場合あり)が求められます。被害が多数の消費者に及ぶ場合は集団的消費者被害として問題化するリスクもあるため、早急に弁護士と対応方針を協議することをおすすめします。
A: 主要なポイントは(1)特商法の通信販売規制(取引概要の表示・返品特約の明示・誇大広告の禁止)、(2)定期購入の最終確認画面6項目表示、(3)景表法の有利誤認・優良誤認表示の禁止、(4)個人情報保護法のプライバシーポリシー整備、(5)消費者契約法に反する不当条項の排除です。自社の販売サイト・規約を弁護士にレビューしてもらうことを強くおすすめします。
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