「フレックスタイム」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。
ただ、フレックスタイムがどのような制度で、残業代はどのように計算されるのか、という点については、実際にフレックスタイム制で働いている人であっても、しっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。
この記事では、フレックスタイム制について、この制度で働く場合の残業代計算の方法を解説します。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は、労働基準法にも明記されており、始業・終業の時間を労働者が決めることのできる制度です(労働基準法第32条の3)。
つまり、フレックスタイム制では、
- 何時に出社するか
- 1日何時間働くか
- 何時に退社するか
の3点を労働者自身が自分で決めることのできます。
ただ、完全に自由出勤にしてしまうと、顧客対応やミーティングなどで不都合が生じることから、基本的には以下2つの時間に区分して運用されています。
-
コアタイム
→必ず出社していなければならない時間(例.13-16時など) -
フレキシブルタイム
→コアタイム以外の時間
※フレキシブルタイムといっても、深夜に勤務されてしまうと割増賃金が必要となるため、一定の枠内(5〜22時など)で設けている会社が多いでしょう。
フレックスタイム制における残業代計算の考え方
労働基準法の原則では「1日8時間、週40時間」を超えて残業した場合は残業代が必要になります(労働基準法32条)。しかし、フレックスタイム制では1日何時間働くかは労働者本人が決めているため、この原則を当てはめれば、長く働いた日と短く働いた日とでは賃金の額が変わってしまいます。
そこでフレックスタイム制では、「清算期間」という考え方が用いられています。清算期間はほとんどの会社では「1ヶ月」で定められているため、1ヶ月単位で残業時間を判断することになります。以下で具体例を見てみましょう。
例:月の労働日数が20日、1日の労働時間が8時間の場合
- 180時間働いたAさん
→清算期間の総労働時間(この制度下で働かなければいけない時間)は20日×8時間で160時間ですが、Aさんは180時間働いているため「20時間が残業」となります。 - 150時間働いたBさん
→清算期間の総労働時間はAさん同様160時間ですが、Bさんは150時間しか働いていないため、10時間分が「不足時間」として賃金から控除されます。
このように、清算期間の総労働時間と比べて実際の労働時間が長いか短いかを判断し、残業時間を計算することになります(もちろん、深夜残業や休日残業は別途計算されます)。
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