SHARE
弁護士執筆記事
人事・労務

フレックスタイム制だった場合の残業代はどう計算する?

2020.7.30
「フレックスタイム」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、残業代がどのように計算されるのか、しっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。この記事ではフレックスタイム制の残業代計算の方法を解説します。
執筆弁護士
Ad Libitum(フリーランス人事)の弁護士のポートレート画像
Ad Libitum(フリーランス人事)
弁護士 松永 大輝
フレックスタイム制だった場合の残業代はどう計算する?というタイトルの記事のサムネイル画像

フレックスタイム」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。

ただ、フレックスタイムがどのような制度で、残業代はどのように計算されるのか、という点については、実際にフレックスタイム制で働いている人であっても、しっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。

この記事では、フレックスタイム制について、この制度で働く場合の残業代計算の方法を解説します。

給与計算・確定申告のコストを削減できます!【PR】

新しく専用の方を雇用する手間も、会計士に依頼するコストもゼロに!

給与計算が初心者でも簡単!

 

まずは無料でお試しする 

 

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、労働基準法にも明記されており、始業・終業の時間を労働者が決めることのできる制度です(労働基準法第32条の3)。

つまり、フレックスタイム制では、

  1. 何時に出社するか
  2. 1日何時間働くか
  3. 何時に退社するか

の3点を労働者自身が自分で決めることのできます。

ただ、完全に自由出勤にしてしまうと、顧客対応やミーティングなどで不都合が生じることから、基本的には以下2つの時間に区分して運用されています。

  • コアタイム
    →必ず出社していなければならない時間(例.13-16時など)
  • フレキシブルタイム
    →コアタイム以外の時間

※フレキシブルタイムといっても、深夜に勤務されてしまうと割増賃金が必要となるため、一定の枠内(5〜22時など)で設けている会社が多いでしょう。

フレックスタイム制における残業代計算の考え方

労働基準法の原則では「1日8時間、週40時間」を超えて残業した場合は残業代が必要になります(労働基準法32条)。しかし、フレックスタイム制では1日何時間働くかは労働者本人が決めているため、この原則を当てはめれば、長く働いた日と短く働いた日とでは賃金の額が変わってしまいます。

そこでフレックスタイム制では、「清算期間」という考え方が用いられています。清算期間はほとんどの会社では「1ヶ月」で定められているため、1ヶ月単位で残業時間を判断することになります。以下で具体例を見てみましょう。

例:月の労働日数が20日、1日の労働時間が8時間の場合

  • 180時間働いたAさん
    →清算期間の総労働時間(この制度下で働かなければいけない時間)は20日×8時間で160時間ですが、Aさんは180時間働いているため「20時間が残業」となります。
  • 150時間働いたBさん
    →清算期間の総労働時間はAさん同様160時間ですが、Bさんは150時間しか働いていないため、10時間分が「不足時間」として賃金から控除されます。


このように、清算期間の総労働時間と比べて実際の労働時間が長いか短いかを判断し、残業時間を計算することになります(もちろん、深夜残業や休日残業は別途計算されます)

給与計算・確定申告のコストを削減できます!【PR】

新しく専用の方を雇用する手間も、会計士に依頼するコストもゼロに!

給与計算が初心者でも簡単!

 

まずは無料でお試しする 

 

人事・労務の解決実績が豊富な
弁護士に問い合わせる
弁護士 飛渡 貴之(弁護士法人キャストグローバル)
東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル1階
不動産・建築/知的財産】でお困りの方は当事務所にお任せください。元事業会社勤務(現上場企業)、会社経営をしている弁護士が「知財法務を経営に生かし経営判断における最良のパートナー」として貴社の成長のために伴走いたします。【司法書士土地家屋調査士】資格も保有。不動産関連にも対応
WEBで問い合わせる
24時間受信中
電話で問い合わせる
電話番号を表示
【広告に関するご相談なら】杉本法律事務所
群馬県高崎市栄町3−11高崎バナーズビル 5F(4F受付)
広告法務×労務問題×規約整備契約書・LP・バナー・動画台本など、広告に関するご相談多数!現実的な代替案のご提案とスピード対応を心がけます【初回相談0円|オンライン・全国対応】
WEBで問い合わせる
24時間受信中
電話で問い合わせる
電話番号を表示
弁護士 飯塚 遥祐(Kollectパートナーズ法律事務所)
東京都渋谷区代々木1-47-9ザ・パークレックス代々木2階
全国対応可能|幅広い業種で法務の経験あり】リスクマネジメントからトラブル対応、契約書作成、労務対応、M&A支援まで幅広くサポート!税理士などの他士業連携で包括的にサポート可能◎当日面談も可能!
執筆者
Ad Libitum(フリーランス人事)の弁護士のポートレート画像
Ad Libitum(フリーランス人事)
松永 大輝
【社労士有資格者】ベンチャーから上場企業まで様々な業種・規模の顧問先を担当。フリーランスの人事として現在はスタートアップ企業の採用・寄稿など幅広い活動を行う。http://ad-libitum.jp/
編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
弁護士の方はこちら