弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降に賃金が大きく下がった60歳以上65歳未満の従業員 を対象に、雇用保険から給付金が支給される制度です。
「再雇用後の手取りがどれくらい減るのかわからない」「自分が対象になるのか、いくらもらえるのか知りたい」と感じる人は少なくありません。
加えて、令和7年4月からは支給率が引き下げられ、将来的に廃止が予定されているため、制度の変化を正しく押さえておく必要があります。
本記事では、高年齢雇用継続給付の対象条件や支給額の計算方法、早見表、申請の流れ、振込時期、そして今後の制度改正の内容までわかりやすく解説します。
高年齢雇用継続給付は、高齢者が意欲をもって長く働き続けられる社会を目指し、60歳以降に賃金が一定以上減った労働者を支援する雇用保険の給付金制度です。
高年齢者雇用安定法によって企業に定年の引き上げや継続雇用が求められるなか、賃金下落にともなう生活水準の低下や離職を防ぐ政策として始まりました。
対象となるのは、主に60歳から65歳未満のシニア層。企業の65歳定年制や待遇改善が社会全体に定着してきたことで、公的な補填制度としての役割は縮小に向かっています。
高年齢雇用継続給付は、再雇用制度などにより60歳到達時と比べて賃金が75%未満に低下した、雇用保険の一般被保険者を対象とする給付金です。
日本の高齢者雇用の実態として、役職定年や再雇用にともない基本給が3割から5割ほど減るのは珍しくありません。本制度は、経済的な打撃を和らげる役割を果たしています。
働きながら毎月の給与に上乗せして手取りを確保できるため、生活水準を大きく下げずに就業意欲を保ちながら定年後も働けるのがメリットです。失業保険(基本手当)は退職後にしか受け取れませんが、本制度は在職中に受け取れます。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、失業手当などの基本手当を受け取らずに働き続ける人が対象です。一方、高年齢再就職給付金は、一度退職して基本手当を受給したあと再就職した人が対象になります。
同一企業での再雇用者が圧倒的に多いため、実際には高年齢雇用継続基本給付金が主流です。新たな職場に挑戦した人や、一度離職を選んだ人には高年齢再就職給付金が用意されています。
なお、2種類の給付金は同じ期間に重複して受け取れません。どちらか一方を選ぶ仕組みです。
高年齢雇用継続給付を受給するには、被保険者であった期間や年齢、賃金の低下水準などの条件を満たす必要があります。
条件をひとつでも満たさない期間があると不支給になるため、判断基準日や計算単位を正確に確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の基本条件は、次のとおりです。
|
とくに重要なのが、賃金低下率の判定です。60歳到達時の賃金月額と、現在の各月に支払われる賃金を比較し、75%を下回っているかどうかを確認します。
なお、比較対象になるのは月々の賃金のみで、賞与(ボーナス)は原則として含まれません。
高年齢雇用継続給付のうち高年齢雇用継続基本給付金は、基本条件を満たしたうえで、60歳到達後に基本手当を受け取らずに働き続けている人が対象となります。また、雇用保険の被保険者期間が5年以上必要です。
|
60歳到達時点の賃金が基準額となり、会社が提出する賃金証明書によって登録されます。以降は、毎月の実際の賃金とこの基準額を比較して、支給の有無が判定される仕組みです。
定年後に同じ会社で再雇用される場合に限らず、60歳以降に退職してすぐ(1年以内)に別の会社へ再就職し、雇用保険の空白期間を作らなかった場合も、支給対象を維持できます。
一方で高年齢再就職給付金は、失業保険(基本手当)を受給して再就職した方が対象です。基本条件に加え、以下の条件を満たす必要があります。
|
高年齢再就職給付金は、失業保険の残日数が100日に満たない状態で再就職した場合、ほかの要件を満たしていても支給されません。
再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上であれば最長2年間、100日以上200日未満であれば最長1年間支給されます。残日数による期間が残っていても、65歳に達した月を迎えると、その時点で支給は打ち切りです。
安定した職業とは、正社員や無期雇用、あるいは1年以上の自動更新がある有期雇用など、1年以上の雇用が見込まれる契約形態を指します。
高年齢雇用継続給付をいくら受け取れるかは、人によって異なります。計算はハローワークが定める算定式に基づいておこなわれるため、会社の裁量や交渉によって金額が変わるわけではありません。
給付額は以下の計算式で算出されます。
| 各支給対象月に支払われた賃金額 × 低下率(%)に応じた支給率(%) ※低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100 |
支給率は、低下率(60歳到達時賃金額に対する現在の賃金額の割合)によって決まります。
最大10%で、賃金が下がれば下がるほど高くなる仕組みです。
たとえば、低下率が70%の場合の支給率は4.16%、64%以下の方は一律で10%となります。(令和7年4月1日以降に60歳に達した人の場合)
ただし令和7年4月1日に支給率が変更されたため、令和7年3月31日以前に60歳に達した人は最大15%が適用されます。到達時期によって受給額に差が出る点を押さえておきましょう。
厚生労働省が公表している早見表をもとに、賃金の低下率ごとの支給率をまとめました。
| 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 |
|---|---|---|---|
| 74.50% | 0.39% | 69.00% | 5.06% |
| 74.00% | 0.79% | 68.50% | 5.52% |
| 73.50% | 1.19% | 68.00% | 5.99% |
| 73.00% | 1.59% | 67.50% | 6.46% |
| 72.50% | 2.01% | 67.00% | 6.95% |
| 72.00% | 2.42% | 66.50% | 7.44% |
| 71.50% | 2.85% | 66.00% | 7.93% |
| 71.00% | 3.28% | 65.50% | 8.44% |
| 70.50% | 3.71% | 65.00% | 8.95% |
| 70.00% | 4.16% | 64.50% | 9.47% |
| 69.50% | 4.60% | 64.00%以下 | 10.00% |
| 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 |
|---|---|---|---|
| 74.50% | 0.44% | 67.50% | 7.26% |
| 74.00% | 0.88% | 67.00% | 7.80% |
| 73.50% | 1.33% | 66.50% | 8.35% |
| 73.00% | 1.79% | 66.00% | 8.91% |
| 72.50% | 2.25% | 65.50% | 9.48% |
| 72.00% | 2.72% | 65.00% | 10.05% |
| 71.50% | 3.20% | 64.50% | 10.64% |
| 71.00% | 3.68% | 64.00% | 11.23% |
| 70.50% | 4.17% | 63.50% | 11.84% |
| 70.00% | 4.67% | 63.00% | 12.45% |
| 69.50% | 5.17% | 62.50% | 13.07% |
| 69.00% | 5.68% | 62.00% | 13.70% |
| 68.50% | 6.20% | 61.50% | 14.35% |
| 68.00% | 6.73% | 61.00%以下 | 15.00% |
高年齢雇用継続給付には上限が設定されています。令和7年8月1日現在、支給対象月に支払われた賃金額が39万7369円以上の場合、給付金は支給されません。
また、賃金額と給付金額の合計が39万7369円を超える場合は、合計が39万7369円になるよう給付額が調整されます。
定年後も高額な賃金を得ている労働者に対し、雇用保険から重ねて補填をおこなうのは公平ではないという考え方から、上限が設けられています。
なお、算出された給付金の額が2,562円を超えない場合も、金額が少額すぎるとして支給されません。支給限度額と最低限度額は、賃金水準の変化にあわせて毎年8月1日に見直されます。
従業員自身の懲戒処分による降格や、個人的な病気欠勤、遅刻・早退などによって一時的に賃金が下がった場合、本来支払われるはずだった「みなし賃金」を基準に給付額を算定します。
従業員の規律違反や個人的な事情による賃金の減少にまで国が補填をおこなうことを防ぐための仕組みです。
欠勤控除がある月は、出勤簿や賃金台帳から「休まなければ支払われていたはずの基本給」をハローワーク側で逆算し、現在の賃金とみなして低下率を判定します。
みなし賃金が適用されると、あまり賃金が下がっていないと判定され、給付金が少額になったり不支給になったりする可能性がある点に注意してください。
受給できる金額は、60歳への到達時期と、再雇用後の賃金水準によって大きく変わります。代表的な2つのケースで試算してみましょう。
|
低下率が64%(25万6,000円÷40万円)のため、早見表より支給率は10%です。支給額は、25万6,000円 × 10% = 2万5,600円(月額)となります。
同じ条件で令和7年3月以前に60歳へ到達していた場合は支給率11.23%が適用され、支給額は約2万8,749円。到達時期(厳密には受給要件を満たした日)によって、これほど大きな差が生まれる点を押さえておきましょう。
|
60歳到達が令和7年3月末以前のため、旧ルールの支給率が適用されます。低下率は70%(21万円÷30万円)のため、支給率は4.67%です。
支給額は、21万円 × 4.67% = 9,807円(月額)となります。年間では9,807円×12ヵ月=11万7,684円、65歳までの5年間では最大58万円を受け取れる計算です。
給付金を受け取るには、原則として勤務先の会社を経由してハローワークに必要書類を提出します(電子申請でも可)。漏れのないよう、適切な時期に申請をおこなう必要があります。
賃金支払いの証明や雇用保険の手続きを一括でおこなうため、実務上ほとんどの企業で人事労務担当者が手続きを代行しています。
高年齢雇用継続基本給付金は、初回の受給資格確認と、2ヵ月ごとの定期的な支給申請を繰り返す流れで進みます。
|
初回は、会社が、以下の書類を、ハローワークへ提出します。提出期限は、最初に給付金を受け取る支給対象月の初日から4ヵ月以内です。
受給資格が確認されると、受給資格確認通知書と2回目以降の支給申請書が交付されます。以降は原則として2ヵ月に1回、ハローワークが指定した申請月に、会社が賃金台帳などを添えて支給申請をおこないます。
支給が決定すると、支給決定通知書が交付される流れです。給付金は、概ね1週間で指定口座へ振り込まれます。
高年齢雇用継続基本給付金の初回申請では、提出書類と添付書類をあわせて準備します。
| 提出書類 |
|
|---|---|
| 添付書類 |
|
マイナンバーをあらかじめ届け出ていれば、年齢を確認できる書類の添付は不要です。
高年齢再就職給付金は、再就職が決まった段階での手続きと、その後2ヵ月ごとの定期的な支給申請の流れで進みます。
|
再就職して雇用された日以後、会社が速やかに受給資格確認票をハローワークへ提出します。雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に一緒に提出しましょう。
基本手当の支給残日数が100日以上あるかどうかを確認されると、受給資格確認通知書と支給申請書が交付されます。
その後、最初に給付金を受け取る支給対象月の初日から4ヵ月以内に初回の支給申請をおこないます。以降は2ヵ月に1回、ハローワークが指定した申請月に繰り返す流れです。
支給が決定すると、支給決定通知書が交付され、概ね1週間で給付金が指定口座へ振り込まれます。
高年齢再就職給付金の初回申請では、受給資格確認と支給申請で、必要な書類が分かれます。
| ①受給資格確認時 | 提出書類 |
|
|---|---|---|
| ②支給申請時 | 提出書類 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 |
| 添付書類 |
|
「支給申請書の記載内容を確認できる書類」は、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などを指します。
高年齢雇用継続給付は、支給決定から約1週間で、指定した口座に振り込まれます。
初回の申請では、60歳到達時点の給与データの登録や本人確認の作業が加わるため、書類を提出してから入金まで1ヵ月から1.5ヵ月ほどかかる場合があります。
入金の確認は、通帳を記帳し、振込元名義により判断できます。予定日を過ぎても入金がない場合は、会社の担当者に申請状況を確認してみましょう。
なお、支給申請は原則2ヵ月に1回おこないますが、事業所ごとに奇数月型または偶数月型のいずれかが定められています。勤務先がどちらの型か、労務担当者に尋ねると確認可能です。
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳に達した月から65歳に達する月まで |
|---|---|
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当の支給残日数が200日以上:最長2年間 100日以上200日未満:最長1年間 ※ただし65歳に達した場合は、それまでで打ち切り |
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した月から65歳に達する月まで支給されます。
65歳に達する日とは、法律上65歳の誕生日の前日です。誕生日が1日の方は、前日が属する月がひとつ前の月になるため、最終的な支給月が誕生日の月とずれる場合があります。
一方で高年齢再就職給付金は、失業保険の基本手当の支給残日数によって異なります。再就職日の前日における支給残日数が200日以上であれば最長2年間、100日以上200日未満であれば最長1年間です。
ただし支給残日数による期間が残っていても、65歳に達した月を迎えた場合は、その時点で支給が終了します。
自分がどちらの給付金の対象か確認したうえで、65歳到達日や基本手当の残日数を把握しておくと安心です。
高年齢雇用継続給付には、在職老齢年金の一部が支給停止(減額)、再就職手当との重複禁止、そして制度そのものの縮小・廃止という、お金に直結する3つの注意点があります。
知らずに定年後の家計プランを立てると、手元に残る老後資金が想定より減ってしまうおそれがあるため、あらかじめ理解しておきましょう。
60歳以上65歳未満の期間に、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受け取りながら高年齢雇用継続給付をあわせて受給する場合、年金の一部が支給停止されます。
支給停止の内容は、標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の何%に当たるかによって、次の3パターンに分かれます(※令和7年4月1日以降に受給要件を満たす新制度対象者の場合) 。
| 標準報酬月額の水準 | 年金の支給停止 |
|---|---|
| 60歳到達時の賃金月額の64%以下 | 標準報酬月額の4%相当額が支給停止される |
| 60歳到達時の賃金月額の64%を超えて75%未満 | 標準報酬月額に、4%から徐々に下がる支給停止率をかけた額が支給停止される |
| 60歳到達時の賃金月額の75%以上、または標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上 | 支給停止はおこなわれない |
支給停止率は、高年齢雇用継続給付の支給率と同じ低下率で連動します。低下率が64.00%以下で上限の4.00%になり、75.00%に近づくにつれて0%まで下がります。
調整はハローワークと日本年金機構がシステム連携して自動的におこなうため、受給者が過大に年金を受け取ったままになり、あとから返還を求められるような事態は基本的に起きません。
一度離職して失業手当を受給した人が再就職した際に受け取れる「再就職手当」と、毎月支給される「高年齢再就職給付金」は、同一の就職について両方を受け取ることができません。
ハローワークで就職時の手続きをする際に、どちらを請求するか選ぶことになります。再就職手当を選んで一時金を受け取った場合、高年齢再就職給付金の受給権は失われる仕組みです。
再就職手当は、基本手当の残日数に応じて一括で支給されるため、早期にまとまった資金を得られるのが利点です。
再就職先での勤務期間が長く見込め、賃金の低下率が大きい場合は、長期的にもらえる高年齢再就職給付金の総受給額が上回る可能性もあります。どちらが有利かは、事前に見積もっておくのがおすすめです。
高年齢者の雇用継続が企業の法的義務として定着してきたことを背景に、令和7年4月1日から支給率が最大10%へ引き下げられました。具体的にいつから廃止されるかは正式に決定していませんが、廃止に向けて段階的に縮小される見込みです。
高年齢者雇用安定法の改正により、企業には65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。国が雇用保険から賃金を補填する必要性が低下してきたことが、支給率引き下げの背景です。
今後は公的給付金に頼らず、企業がシニア労働者に対して直接、公正な賃金を支払う体制づくりが求められる流れにあります。最新の制度動向は、厚生労働省の公表資料でこまめに確認しておきましょう。
ここでは、高年齢雇用継続給付の申請時や受給時に迷いやすい実務的な疑問について、Q&A形式で解説します。
「パートでももらえるのか」「支給決定通知書が届かないのはなぜか」など、現場で生じやすい具体的な疑問をすっきりと解消していきましょう。
判断が難しい場合は、自己判断せずにハローワークの窓口や勤務先の担当部署へ相談するのが確実です。
原則として、地方公務員や国家公務員は雇用保険の適用除外となっており、高年齢雇用継続給付の対象には含まれません。
雇用保険法により、公務員は国や自治体の退職手当制度によって身分が保障されているため、雇用保険そのものに加入していないのが一般的です。
ただし、民間企業を退職して基本手当を受給したあと、公務の非常勤職員などとして週20時間以上働き、雇用保険に加入できた場合は、高年齢再就職給付金の対象になる例外もあります。
自分が対象になるか不安な場合は、給与明細で雇用保険料が天引きされているかを確認するか、勤務先の労務担当部署に問い合わせてみましょう。
通常、会社がハローワークへの申請手続を完了させてから、約2週間~1カ月ほどで会社経由または本人の自宅宛てに決定通知書が届きます。
ハローワークでの審査が完了し、口座への振込データが生成された時点で通知書が発送される仕組みです。
通知書が届かない場合、会社側が2ヵ月ごとの定時申請を忘れている、申請に不備があり差し戻されている、会社に届いた書類が本人にわたっていないといった理由が考えられます。
予定日を過ぎても届かない場合は、会社の人事・労務担当者に「前回の給付申請は完了していますか」と、冷静に進捗を確認してみましょう。
正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員、有期契約社員であっても、雇用保険の一般被保険者として通算5年以上加入し、そのほかの要件を満たしていれば受給できます。
パート・アルバイトの場合、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあると、雇用保険への加入義務が発生します。
定年を機にフルタイムから週3日程度のパートタイムへ切り替えた場合でも、週20時間を超える契約であれば被保険者資格は継続し、そのまま受給対象です。
一方、再雇用契約で労働時間を週20時間未満に減らすと、雇用保険の資格を失い、その月以降は給付金を受け取れなくなるため注意してください。
高年齢雇用継続給付をもらえないのは、主に以下のような人です。
|
定年後も現役時代とほぼ同等の給与や待遇が維持されている場合、賃金低下による打撃がないと判断され、給付金は支給されません。
転職を繰り返し、その間に1年を超える無職期間があって雇用保険の被保険者期間がリセットされ、通算5年に届かないケースもよく見られます。
また、現在の月額賃金そのものが支給限度額(令和8年8月現在39万7369)以上である場合は、低下率にかかわらず一律不支給になる点も押さえておきましょう。
一般的には、65歳到達直前である64歳11ヵ月で退職したほうが、失業保険の給付日数やほかの給付金との調整の面で、総額で有利になりやすいといわれています。
65歳に達する前日までに退職すれば、給付日数は離職理由と被保険者期間で決まり、自己都合退職の場合は最大150日分の基本手当を受け取れます。一方、65歳以降の退職では「高年齢求職者給付金」という一時金(最大50日分)に縮小されます。
65歳未満で退職して基本手当を受給する場合、年金と基本手当の調整が発生する場合がありますが、退職時期を調整すると併給制限を避けられる可能性もあります。
個別の判断には、誕生日と退職日の厳密な確認が必要になるため、自己判断で手続きを進める前に、年金事務所やハローワーク、専門家に相談することをおすすめします。
高年齢雇用継続給付は、65歳に達する月をもって支給が終了します。支給対象期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、いずれも支給対象期間の満了とともに打ち切られます。
65歳以降に離職した場合、高年齢雇用継続給付ではなく、高年齢求職者給付金という別の給付制度が支給の対象です。
高年齢雇用継続基本給付金は、転職・再就職までの空白期間が1年以内で、失業手当を受給していなければ、前職の加入期間を通算して受け取れます。
前職の退職日から転職先への就職日までが1年以内であれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます。ただし、空白期間中に失業手当を受給すると、通算されません。
被保険者期間が通算されると、初回の受給資格が引き継がれるため、あらためて5年の加入期間を待つ必要はありません。
失業手当を支給残日数100日以上残して再就職した場合は、高年齢雇用継続基本給付金ではなく、高年齢再就職給付金の対象です。
転職・再就職した際は、新しい勤務先へ雇用保険被保険者証を提出しましょう。会社の人事・労務担当者が、ハローワークへ受給資格の確認手続をおこないます。
高年齢雇用継続給付は、定年後の大幅な賃金低下を和らげ、シニア層が意欲をもって働き続けるための雇用保険の支援制度です。
基本給付金と再就職給付金の2種類があり、賃金の低下率に応じた支給率で給付額が決まります。自分がどちらの支給率の対象になるのか、早見表や到達時期をあわせて確認しておきましょう。
申請手続は原則として会社がハローワークに対しておこないますが、賃金証明書への協力や必要書類の提出は本人の役割です。在職老齢年金との調整もあわせて把握しておく必要があります。
退職時期の選び方や再雇用後の給料に関する試算など、判断に迷う点があれば、労務に強い弁護士や社労士に相談し、損をしない老後設計を進めていきましょう。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。