平成最後の年末が近づきつつあります。年末といえば、人事担当者にとっては年末調整業務が思い浮かぶのではないでしょうか。
年末調整は企業規模にもよりますが、人事業務の中ではかなり作業量の多いものとして位置づけられると思います。税法の改正により毎年のようにルールが変わるため、作業順序が同じであっても、従業員への説明などで毎年対応に追われる担当者も多いでしょう。
そんな年末調整も今回で平成最後となります。本記事では平成30年(2018年度)分の年末調整について、前年からの変更点や計算方法のポイントを解説します。
平成30年度の変更点と概要
細かな変更点はいくつかありますが、実務上の大きな変更点は1つです。配偶者控除・配偶者特別控除が改定になりました。これに伴い、年末調整の用紙にも形式の変更が生じています。それぞれのポイントを以下に記載します。
配偶者控除の改正・計算方法
昨年までは、配偶者の年間所得の合計が「38万円以下」(年収換算:103万円)であれば、給与所得者本人(以下、本人)の所得にかかわらず38万円の配偶者控除を受けることが可能でした。
しかし、今年からは配偶者控除の要件に「本人の所得」が加わることになりました。本人の所得金額ごとの具体的な配偶者控除の額は、以下の通りです。
- 年間所得900万円(年収換算:1,120万円)以下の場合 →38万円
- 年間所得900〜950万円(年収換算:1,120〜1,170万円)の場合 →26万円
- 年間所得950〜1,000万円(年収換算:1,170〜1,220万円)以下の場合 →13万円
- 年間所得1,000万円(年収換算:1,220万円)超の場合 →配偶者控除は「なし」
このように、本人の年間所得が900万円以下であれば、配偶者控除の金額は昨年と同様ですが、900万円を超えると控除額が減少していき、1,000万円を超えると控除が一切受けられなくなってしまいます。
改正により、本人の合計所得が一定以上の場合は、配偶者控除の対象から外されることになったのです。
とはいえ、控除が減額または対象外となるのは年収額が1,120万円を超えるケースに限られますから、一般的な会社員が影響を受けることはそう多くないでしょう。したがって、通常は役員や経営者クラスの年末調整を行う際に、注意すべきポイントになるのではないかと考えられます。
なお、年収2,000万超になると、そもそも年末調整の対象から除外されます。
配偶者特別控除の改正・計算方法
配偶者特別控除は昨年度までは、
- 本人の年間所得が1,000万円(年収換算:1,220万円)以下 かつ
- 配偶者の年間所得が38〜76万円(年収換算:103〜141万円)未満
である場合に、配偶者の年間所得額に応じて段階的に控除を受けることができる制度でした。
これが法改正により、配偶者の年間所得額の要件が引き上げられ、合計所得123万円(年収換算:201万6千円)未満までであれば、新たに配偶者特別控除を受けることができるようになりました。
控除額は「本人の年間所得」と「配偶者の年間所得」により、1〜38万円の間で変動することになります。金額の詳細は国税庁のホームページで確認することができます。
申告書類の形式変更
配偶者控除・配偶者特別控除の改正に伴い、年末書類の申告書も今年から形式が変更されています。
昨年までは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚でした。
今年からは後者が2枚に分離し、それぞれ「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」になり、申告書は合計で3枚になっています。
まとめ
ここまで、今年の法改正のポイントと、それに伴う申告書の様式変更について解説しました。 税制は毎年何らかの改正が行われているため、人事担当者は変更点を従業員にどのように周知するか、頭を悩ませていることと思います。今年の年末調整で、まず周知すべきなのは以下の2点です。
- 申告書類が2→3枚になったこと
- 配偶者特別控除の範囲が拡大したこと
特に配偶者控除については、昨年までは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に配偶者の情報を記入すれば良かったのですが、今年からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」を別途記入しなければならない点に注意が必要です。
それぞれの申告書の詳細な記載方法までは、本記事では解説していませんが、記載すべき内容にも、本人と配偶者の所得金額の記載が必要になるなど、変更が生じています。
従業員からの問い合わせが多数寄せられることが予想されますので、従来よりも用紙配布や回収のスケジュールを前倒したり、記載例を申告書と併せて添付したりするような運用が必要になってくるでしょう。
変更点について、事前に説明する場を設けるなどの対応も有効でしょう。