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千葉県で知的財産・特許に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県には、石油・化学・鉄鋼をはじめとする製造業が集積しています。新製品の開発、製造方法の改良、大学や取引先との共同研究が事業の競争力につながる一方、特許の出願時期や技術情報の管理を誤ると、権利化できなくなったり、他社との紛争に発展したりするおそれがあります。
知的財産は特許だけではありません。商品名やサービス名は商標権、製品の外観は意匠権、ソフトウェアや写真、文章は著作権、製造条件や顧客情報は営業秘密として保護を検討します。どの制度を使うかによって、必要な手続きと証拠が変わります。
| 企業の資産 | 主な保護方法 |
|---|---|
| 新しい製品、装置、製造方法 | 特許権や実用新案権による保護を検討します。 |
| 製品の形状や画面デザイン | 意匠権による保護を検討します。 |
| 会社名、商品名、ロゴ | 商標権による保護を検討します。 |
| プログラム、画像、文章、設計図 | 著作権の帰属と利用条件を整理します。 |
| 製造ノウハウ、配合、顧客情報 | 営業秘密として管理し、契約でも流出を防ぎます。 |
出典:千葉県「ちばIR資料」(令和2年製造品出荷額等)・特許庁「知的財産権について」
特許庁は、発明の認定、進歩性、拡大先願、先願に関する審査基準を改訂しました。改訂後の基準は、2026年7月1日以降に行われる審査に適用されています。
特許を出願する企業は、似た技術がないかを調べるだけでなく、従来技術との違いを明細書や特許請求の範囲にどう表すかまで検討する必要があります。すでに出願中の案件についても、拒絶理由通知を受けたときは、改訂後の基準を踏まえて意見書や補正書を組み立てることになります。
特許庁のオンライン発送制度は、2026年4月1日から運用が変更されています。オンラインで発送書類を受け取りたい場合は、特定通知等を受ける旨の届出が必要です。
拒絶理由通知や審判関係の書類には対応期限があるため、担当者の異動、代理人の変更、社内アカウントの管理不備による見落としは避けなければなりません。出願を継続している企業は、誰が通知を確認し、社内の誰に引き継ぐのかを決めておく必要があります。
生成AIの業務利用では、入力した情報が外部に送信されるサービスもあります。未公開の発明、製造条件、取引先情報などを安易に入力すると、特許出願や営業秘密としての保護に影響しかねません。
営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるには、有用性、秘密管理性、非公知性を満たす必要があります。AIの利用規程を作るだけで済ませず、入力禁止情報の範囲、利用できるサービス、承認手続き、ログの保存方法まで具体化することが大切です。
出典:千葉県「知的財産に関する総合支援」・経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」
知財問題は、紛争が表面化してから動くより、製品の公表や契約の締結前に相談したほうが選択肢を残せます。次の状況では、早めに弁護士へ相談してください。
特許出願前に技術を公表すると、新規性を失う可能性があります。また、営業秘密の持ち出しが疑われる場面では、アクセス履歴やメールなどの証拠が消える前に保全方法を検討しなければなりません。
出典:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」・特許庁「職務発明制度の概要」・経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」
警告書が届いても、直ちに侵害を認めたり、相手の指定した回答書へ署名したりするのは避けてください。まずは対象となる権利が有効に存在するか、自社製品が権利の範囲に含まれるか、無効理由や先使用権などの反論材料がないかを確認します。
千葉県内の企業に関する特許権侵害訴訟は、民事訴訟法上の管轄が東日本にある場合、東京地方裁判所の専属管轄となります。交渉で解決できず訴訟に進む可能性がある案件では、知財訴訟の経験を持つ弁護士を選ぶ必要があります。
出典:東京地方裁判所「知的財産権部」・裁判所「知的財産権訴訟の管轄の特例等」
知財案件の経験があっても、特許、商標、著作権、営業秘密では必要な知識が異なります。特許問題なら、機械、化学、バイオ、ソフトウェアなど、自社に近い技術分野の案件を扱った経験も確認しましょう。
特許庁への出願や審判は弁理士が中心となり、侵害警告、契約交渉、損害賠償請求、訴訟は弁護士が担うことが多くなります。弁理士資格を持つ弁護士や、外部の弁理士と連携できる法律事務所なら、技術的な検討と法的な交渉を進めやすくなります。
権利侵害の主張が法的に可能でも、訴訟が常に最善とは限りません。販売停止による損失、取引関係、代替設計の可否、海外事業への影響を踏まえ、差止め、ライセンス、和解などを比較できる弁護士が適しています。
出典:日本弁理士会「弁理士法で定められた弁理士の業務について」・日本弁理士会「争訟」
知財案件の費用は、相談や契約書の確認だけで終わるのか、技術調査、交渉、仮処分、訴訟まで必要になるのかによって変わります。金額だけを比べず、見積りに含まれる作業を確認してください。
| 確認項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 相談料 | 相談時間、資料確認、追加相談が料金に含まれるかを確認します。 |
| 着手金 | 交渉、仮処分、訴訟のどこまでが対象になるかを確認します。 |
| 報酬金 | 差止め、金銭回収、請求額の減額など、成果の定義を確認します。 |
| 実費 | 印紙、郵券、鑑定、翻訳、出張などが別途必要かを確認します。 |
| 弁理士費用 | 技術鑑定や特許庁手続きを別の弁理士へ依頼する場合の負担を確認します。 |
初回相談には、警告書、特許公報や商標登録番号、問題となった製品、契約書、開発記録、相手方とのメールを持参すると、争点を絞りやすくなります。
特許、実用新案、意匠、商標の出願や特許庁での手続きは、弁理士の中心的な業務です。一方、侵害警告への回答、契約交渉、損害賠償請求、訴訟まで見込まれる案件は、弁護士への相談が適しています。
出願と紛争がつながっている場合は、弁護士と弁理士の連携が欠かせません。相談先に迷うときは、両者が連携できる事務所を選ぶ方法があります。
出典:日本弁理士会「弁理士法で定められた弁理士の業務について」
商品名やサービス名について商標権を取得するには、原則として特許庁への出願と登録が必要です。未登録の名称でも、広く知られている表示などは不正競争防止法によって保護される可能性がありますが、立証の負担は軽くありません。
新しい名称を使う前に類似商標を調べ、継続して使う名称は早めに出願するほうが安全です。
出典:特許庁「商標制度の概要」・特許庁「不正競争防止法等の一部を改正する法律」
職務発明について、契約や勤務規則などで特許を受ける権利を会社に取得させることをあらかじめ定めていれば、その権利を発生時から会社に帰属させることができます。従業員には、特許法に基づく相当の利益を与える必要があります。
発明規程がない、対象者に役員や出向者が含まれる、海外拠点でも研究開発をしているといった会社では、権利帰属と報奨手続きをまとめて見直したほうがよいでしょう。
出典:特許庁「職務発明制度の概要」・e-Gov法令検索「特許法第35条」
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。ただし、外注したロゴ、写真、記事、プログラムの著作権が当然に発注会社へ移るわけではありません。利用目的、改変、再委託、第三者への提供まで想定し、契約書で権利の帰属と利用条件を決めておく必要があります。
INPIT千葉県知財総合支援窓口では、中小企業などから特許、商標、営業秘密、知財活用に関する相談を受け付けています。相談内容に応じ、支援担当者が弁理士や弁護士などの専門家と連携して支援します。
紛争対応や契約交渉を弁護士へ相談したい場合は、千葉県弁護士会の中小企業向け法律相談も利用できます。公的窓口は問題の整理に役立ちますが、回答期限のある警告書や情報流出など緊急性の高い案件は、知財分野を扱う弁護士へ直接相談してください。