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千葉県で海外展開に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県から海外市場を目指す企業にとって、成田空港は大きな強みです。成田空港の輸出額は20兆974億円、輸入額は21兆1,840億円となり、いずれも過去最大を記録しました。輸出では半導体等製造装置、科学光学機器、ICなどが主要品目に挙げられています。
| 項目 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 輸出額 | 20兆974億円 | 14.8%増 |
| 輸入額 | 21兆1,840億円 | 9.2%増 |
海外への販売が伸びれば、英文契約、代金回収、輸出規制、知的財産、個人データの移転といった法務課題も増えます。国内取引の契約書を翻訳しただけでは、現地法や商慣習、紛争解決の方法までカバーできません。進出国と取引形態が固まる前に、法務面の確認を始める必要があります。
海外展開では、相手国の法令だけでなく、日本から貨物や技術を持ち出す際の規制にも注意が必要です。外為法に基づく補完的輸出規制は2025年10月9日に見直され、通常兵器に関するキャッチオール規制などが変更されました。
規制対象になり得るのは、完成品の輸出に限りません。設計図、製造ノウハウ、ソフトウェアなどの技術を海外拠点や取引先へ提供する行為も確認が必要です。新規取引では、製品の該非判定に加え、用途、需要者、仕向地を調査し、その記録を残しておくことが欠かせません。
千葉県でも、米国の関税措置や地政学リスクを背景として、海外展示会への出展を支援する補助事業が実施されています。販路の変更やサプライチェーンの再構築を進めるときは、補助制度の条件だけでなく、新しい販売先との契約条件や輸出管理まで一緒に見直す必要があります。
出典:経済産業省「補完的輸出規制の見直しについて」・千葉県「千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金について」
海外案件は、契約締結後に問題を直そうとすると、交渉の余地が急に狭くなります。特に、次のような場面では早めの相談が適しています。
海外の子会社は、日本の親会社とは別法人です。そのため、従業員や顧客の個人データを現地子会社へ渡す行為が「外国にある第三者への提供」に当たることがあります。契約書だけを見れば足りる案件ではなく、輸出管理、個人情報、知的財産、労務を横断して確認する必要があります。
出典:経済産業省「安全保障貿易管理の概要」・個人情報保護委員会「外国にある第三者への提供編」
国際取引の契約書では、どの国の法律を適用するか、どこで紛争を解決するかによって、対応にかかる時間や費用が変わります。弁護士へ依頼すれば、代金回収、製品不良、第三者からの知的財産権侵害の主張などを想定し、責任の範囲を契約書へ反映できます。
日本の弁護士がすべての外国法について判断できるわけではありません。進出国の弁護士、会計士、税理士などとの連携が必要です。海外案件の経験がある弁護士へ依頼すると、現地専門家への質問事項を整理し、日本側の経営判断に必要な情報をまとめてもらえます。
国際取引では、相手国での裁判だけでなく、仲裁や調停が選ばれることもあります。日本では改正仲裁法などが2024年4月1日に施行され、仲裁廷による暫定保全措置命令の執行などに関する制度が整備されました。契約段階で紛争解決条項を検討しておけば、問題が起きた後に解決場所や手続を巡って争うリスクを抑えられます。
弁護士を選ぶときは「国際法務に対応」と書かれているかだけで判断せず、予定している事業に合う経験があるかを確認します。
相談時には、進出予定国、商品・サービス、取引形態、想定スケジュール、取引先から提示された資料を用意すると、必要な対応を切り分けやすくなります。
海外展開の弁護士費用は、対象国、契約書の分量、現地法調査の有無、交渉への同席、現地法律事務所との連携範囲によって変わります。主な費用項目は、法律相談料、契約書の作成・審査費用、調査費用、交渉費用、顧問料、現地専門家への報酬です。
見積もりを受け取ったら、次の点を確認してください。
継続的に海外取引を行う会社では、案件ごとに依頼する方法と顧問契約を比較します。契約審査や輸出管理の相談が繰り返し発生するなら、月々の相談範囲と個別料金を確認したうえで顧問契約を検討するとよいでしょう。
A. 相談できます。候補国ごとの外資規制、会社設立、雇用、個人情報、知的財産などを比較すれば、事業計画に合わない国を早い段階で除外できます。販売店を使うのか、現地法人を設立するのかによっても必要な契約や費用は変わります。
A. 現地法の正式な判断には、進出国の資格を持つ弁護士への確認が必要になることがあります。一方、日本側の契約、輸出管理、個人情報、親会社の意思決定は日本法の確認が必要です。日本の弁護士を窓口にして現地弁護士と連携できると、論点や回答を整理しやすくなります。
A. すべての輸出に個別許可が必要なわけではありません。ただし、貨物や技術の内容、仕向地、需要者、用途によっては外為法上の許可が必要です。自社製品がリスト規制に該当しない場合でも、キャッチオール規制の確認は残ります。
A. 海外子会社が別法人であれば、外国にある第三者への個人データ提供に当たることがあります。本人の同意を根拠とする場合は、移転先の国名、その国の個人情報保護制度、提供先が講じる保護措置に関する情報提供が必要です。例外や別の移転方法を利用できるかは、データの内容と移転先の体制を踏まえて判断します。
出典:個人情報保護委員会「外国にある第三者へ個人データを提供する場合の留意点」
海外展開には、法務だけでなく、市場調査、販路開拓、規格認証、資金調達などの準備も必要です。相談内容に応じて、弁護士と公的支援機関を使い分けます。
公的機関への相談は、市場情報や技術基準を調べるうえで役立ちます。ただし、取引先との契約交渉や自社の法的責任について個別の判断が必要な場合は、海外展開に対応する弁護士へ相談してください。
出典:千葉県「中小企業の皆様の国際展開を応援します」・千葉県「海外展開における技術支援について」・千葉県弁護士会「経営に関する法律相談」