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千葉県は約21.2万事業所(2021年経済センサス)を擁し、成田国際空港を有する日本の国際空輸の玄関口として、製造業・物流業・観光業を中心とした企業の海外進出拠点として重要な位置にあります。千葉市の幕張新都心・船橋市・柏市等には多くの輸出関連企業が集積しており、アジア・北米・欧州への輸出・現地法人設立・合弁事業等の取引が行われています。ジェトロ(日本貿易振興機構)の統計によると、日本企業の海外進出件数は2024年も高水準を維持しており、東南アジア・インド・北米市場への進出が活発です。
海外進出に際しては、現地国の法制度・税制・労働法・投資規制等を踏まえた法的スキームの設計が不可欠です。また、海外取引では国際的な契約交渉・英文契約書の作成・貿易紛争・知的財産の国際保護等の法的課題が生じます。フリーランス新法(2024年11月施行)や取引適正化法(取適法・2026年1月施行)等の国内法改正も、クロスボーダー取引に影響を与えています。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉県 事業所数 | 約21.2万 | 2021年経済センサス |
| 成田国際空港 国際航空貨物取扱量 | 約207万トン | 2024年、世界有数の貨物空港 |
| 日本企業の海外現地法人数(全国) | 約77,000社 | 経済産業省「海外事業活動基本調査」 |
| 千葉県 外国人労働者数(2024年10月末) | 約10.3万人 | 国際取引・海外進出関連企業も含む |
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、経済産業省「第54回海外事業活動基本調査」
| 法令・制度 | 改正内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 改正外為法(対内直接投資規制) | 安全保障上の重要業種への外資出資規制強化、事前届出対象の拡大 | 2020年〜段階的改正(継続) |
| 改正不正競争防止法(営業秘密・データ保護) | 営業秘密の国際的保護強化、デジタルデータの不正取得・使用への対応強化 | 2024年施行(継続) |
| 改正独占禁止法(国際的な違反行為への対応) | 国際カルテル・越境的な競争制限行為への執行強化 | 2020年以降(継続) |
| 取引適正化法(取適法)※旧・下請法 | 法律名称変更・手形払禁止・価格協議義務新設。国内の委託取引に影響 | 2026年1月1日 |
| 窓口名 | 連絡先 | 受付時間・費用 |
|---|---|---|
| 千葉県弁護士会 法律相談センター | TEL 043-227-8431 https://www.chiba-ben.or.jp/ |
要予約 / 30分5,500円 |
| ジェトロ千葉(日本貿易振興機構) | TEL 043-271-4100 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba/ |
海外展開・貿易投資相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 千葉県よろず支援拠点 | TEL 043-299-2921 https://yorozu.ccjc-net.or.jp/ |
中小企業・小規模事業者向け経営相談 / 無料・要予約 |
| ひまわりほっとダイヤル(日弁連・中小企業向け) | TEL 0570-001-240 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/ |
中小企業向け法律相談の案内 / 受付時間・費用は要確認 |
| 千葉商工会議所 中小企業相談所 | TEL 043-227-4101 https://www.chiba-cci.or.jp/ |
会員・中小企業向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 船橋商工会議所 | TEL 047-432-0211 https://www.e-funabashi.com/ |
事業者向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 松戸商工会議所 | TEL 047-364-3111 https://www.matsudo-cci.com/ |
事業者向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
| 柏商工会議所 | TEL 04-7162-3311 https://www.kashiwa-cci.or.jp/ |
事業者向け経営相談 / 受付時間・費用は要確認 |
A. 進出先国によって異なりますが、一般的には①現地の外資規制・業種規制の確認 ②現地会社法に基づく法人設立(登記・定款作成等) ③投資許可・事業ライセンスの取得 ④労働許可・就労ビザの取得 ⑤現地税務登録等の手続きが必要です。弁護士に相談することで、日本・現地双方の法制度に対応したスムーズな現地法人設立が可能です。ジェトロ千葉(TEL 043-297-0071)でも無料で相談できます。
A. 特に重要なポイントは①準拠法条項(日本法・相手国法・第三国法のいずれを適用するか) ②裁判管轄・仲裁条項(紛争解決手続きの場所と方法) ③知的財産の帰属・ライセンス条項 ④表明保証・免責・責任制限条項 ⑤秘密保持・競業避止条項 ⑥契約解除条項等です。英文契約書の内容は直感では把握しきれないリスクが潜む場合が多く、国際取引法に精通した弁護士によるレビューをお勧めします。
A. まず、契約書の内容(準拠法・紛争解決条項)を確認し、適切な法的手段を検討します。選択肢としては、①交渉・内容証明送付 ②国際商事仲裁(契約書に仲裁条項がある場合) ③外国裁判所での訴訟 ④日本での訴訟・外国判決の承認執行等があります。弁護士に相談し、費用対効果と回収可能性を踏まえた最適な方針を策定されることをお勧めします。
A. まず商標登録の有無を確認します。現地で商標登録がある場合、現地の弁護士と連携して行政摘発・差止請求・損害賠償請求等の法的措置を取ることができます。商標未登録の場合でも、著名商標の保護や不正競争防止の観点から対応できるケースがあります。模倣品対策は迅速な対応が重要で、国際的な知的財産案件に精通した弁護士に早期に相談されることをお勧めします。
A. 当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、海外進出・国際取引に対応可能な千葉県の弁護士・法律事務所を検索できます。英文契約・国際仲裁・外資規制等の実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。初回相談無料の事務所も多数掲載していますので、まずはご相談されることをお勧めします。