【企業様向けの提案型法務サポート】磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 弁護士
- 住所:
- 〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階 - 対応地域:
- 全国(オンライン相談可)
- 定休日:
- 無休
対応体制
ただいま営業中 00:00 - 23:59
千葉県で削除請求・風評被害対策に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県は約21.2万事業所(2021年経済センサス)を擁し、製造業・物流・小売・観光・飲食業等が集積しています。SNSやインターネット掲示板での企業・店舗への誹謗中傷・根拠のない悪評の書き込みは全国的に増加しており、千葉県でも飲食店・宿泊施設・医療機関・中小企業への被害が多発しています。総務省「インターネット上の誹謗中傷・違法情報等への対応」によると、2024年度のプロバイダへの削除要請件数は過去最多水準で推移しています。
2022年10月施行の改正プロバイダ責任制限法(プロバイダ責任制限法の改正)により、発信者情報開示手続きが大幅に迅速化・簡素化されました。これにより、誹謗中傷を行った匿名の発信者の特定(発信者情報開示)が以前より短期間で可能となっています。さらに2022年施行の改正刑法では侮辱罪が厳罰化され、企業への根拠のない中傷行為に対する刑事的制裁が強化されました。千葉県内の企業・飲食店・医療機関等でのインターネット被害への法的対応が急務です。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉県 事業所数 | 約21.2万 | 2021年経済センサス |
| インターネット上の誹謗中傷・違法情報の相談件数(全国) | 年間数万件 | 総務省・違法・有害情報相談センター |
| プロバイダへの発信者情報開示請求(全国) | 過去最多水準(2024年) | 改正プロバイダ責任制限法施行後急増 |
| 改正刑法(侮辱罪厳罰化)施行 | 拘禁1年以下・罰金30万円以下 | 2022年7月施行 |
出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報への対応」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」
| 法令・制度 | 改正内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 改正プロバイダ責任制限法 | 発信者情報開示命令(新申立て手続き)の創設。従来比で大幅に迅速・簡素な発信者特定が可能に | 2022年10月施行 |
| 改正刑法(侮辱罪厳罰化) | 侮辱罪の法定刑を「拘留・科料」から「拘禁1年以下・罰金30万円以下」に厳罰化 | 2022年7月施行 |
| 不正競争防止法(営業誹謗行為規制) | 競争関係にある他社の営業上の信用を害する虚偽事実の告知・流布を不正競争として規制 | 継続(既存規定) |
| 名誉毀損罪・業務妨害罪 | 事実の摘示による名誉毀損(3年以下の懲役・50万円以下の罰金)、偽計業務妨害(3年以下の懲役・50万円以下の罰金) | 継続(刑法) |
| 窓口名 | 連絡先 | 受付時間・費用 |
|---|---|---|
| 千葉県弁護士会 法律相談センター | TEL 043-227-8431 https://www.chiba-ben.or.jp/ |
要予約 / 30分5,500円 / 削除請求・発信者情報開示・損害賠償など |
| 総務省 違法・有害情報相談センター | https://www.ihaho.jp/ | 無料 / インターネット上の違法・有害情報、削除依頼方法などの相談 |
| 千葉県警察 相談サポートコーナー | TEL #9110 または 043-227-9110 https://www.police.pref.chiba.jp/ |
悪質な脅迫・名誉毀損・業務妨害・サイバー犯罪被害などの相談 |
| ひまわりほっとダイヤル(日弁連・中小企業向け) | TEL 0570-001-240 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/ |
平日 10:00-12:00 / 13:00-15:30 |
| 千葉県よろず支援拠点 | TEL 043-299-2921 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23F https://yorozu.ccjc-net.or.jp/ |
平日 9:00〜17:00 / 無料 / 風評被害後の経営相談・信用回復・専門家相談 |
A. Googleマップの口コミは、Googleに対して口コミポリシー(スパム・偽のレビュー・利益相反等)違反として削除申請を行うことができます。ただし、Googleが削除に応じない場合でも、弁護士を通じて投稿者の特定(発信者情報開示請求)と損害賠償請求を行うことが可能です。悪質な場合は不正競争防止法(営業誹謗行為)による差止請求や刑事告訴も検討できます。弁護士に相談されることをお勧めします。
A. 元従業員による書き込みが①虚偽の事実の摘示(名誉毀損罪・不正競争防止法の営業誹謗行為)②侮辱的な表現(侮辱罪)③営業秘密の漏えい(不正競争防止法・秘密保持義務違反)等に該当する場合、法的対応が可能です。弁護士に相談し、書き込みの内容を分析した上で、削除申請・損害賠償請求・刑事告訴等の適切な対応を取られることをお勧めします。
A. 2022年10月施行の改正プロバイダ責任制限法により、「発信者情報開示命令」という新手続きが創設され、従来は2段階の裁判手続き(仮処分+訴訟)が必要だったところ、1つの手続きで発信者を特定できるようになりました。期間はSNSの種類等によって異なりますが、一般に数か月〜半年程度での特定が可能なケースが増えています。弁護士に相談し、具体的な見込みを確認されることをお勧めします。
A. 虚偽の事実の摘示による名誉毀損や営業誹謗行為により損害が発生した場合、発信者に対して損害賠償を請求できます。損害の範囲は、売上減少・社会的評価の低下(信用毀損)・事後対応費用等が含まれます。ただし、損害額の立証(売上減少と誹謗中傷の因果関係)が実務上の課題となります。弁護士に相談し、損害の評価と立証方法を検討されることをお勧めします。
A. 当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、風評被害・誹謗中傷対策に対応可能な千葉県の弁護士・法律事務所を検索できます。発信者情報開示・削除申請・損害賠償請求の対応実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。初回相談無料の事務所も多数掲載していますので、まずはご相談されることをお勧めします。