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千葉県でフランチャイズに強い弁護士・法律事務所一覧
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フランチャイズは、小売業や飲食業だけでなく、介護、教育、清掃、美容など幅広い業種で利用されています。千葉県には卸売業・小売業が34,821事業所、宿泊業・飲食サービス業が19,814事業所あり、県内各地で店舗型ビジネスが営まれています。
ただし、この数値はフランチャイズ加盟店数を示すものではありません。千葉県内のフランチャイズ本部数や加盟店数を業種横断で把握できる公的統計は限られています。
フランチャイズでは、本部と加盟店が同じ商号やブランドを使用していても、法律上は別の事業者です。売上が予測を下回った場合や店舗運営に制約が生じた場合も、契約で定められた責任を加盟店自身が負うことがあります。そのため、出店予定地の商圏調査だけでなく、ロイヤルティ、仕入条件、契約期間、中途解約などの確認が欠かせません。
出典:千葉県「令和3年経済センサス-活動調査結果」・公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
公正取引委員会は2021年4月28日、フランチャイズ・ガイドラインを改正しました。加盟希望者に示す売上予測の根拠、営業時間の短縮を求めた加盟店との協議、近隣への追加出店、人手不足や人件費上昇など、契約後の損益に関わる情報について考え方が明確にされています。
本部がモデル収益を提示する場合は、出店予定店舗の売上予測ではないことを分かるように示し、算定根拠も説明する必要があります。加盟する側も、千葉県内の既存店だからという理由だけで比較するのではなく、駅前、住宅地、ロードサイドなど、立地条件が近い店舗の実績かを確認すべきです。
契約後についても、正当な理由なく仕入先を制限する行為、必要量を超える仕入れを強いる行為、営業時間の短縮に関する協議を拒む行為などは、状況によって独占禁止法上の問題となる可能性があります。
出典:公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方についての改正」・公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
契約書は、加盟金やロイヤルティだけを読んでも十分ではありません。開業後の収支と撤退時の負担まで見通して確認する必要があります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 見落とした場合の問題 |
|---|---|---|
| ロイヤルティ | 算定の基礎となる売上や利益の定義、最低支払額、広告分担金などを確認します。 | 売上が伸びなくても、想定を超える支払いが続くことがあります。 |
| 仕入れと設備 | 指定業者からの購入義務、価格決定の方法、返品の可否、改装義務を確認します。 | 仕入価格の上昇や追加設備の導入により、利益が圧迫されることがあります。 |
| 営業地域 | 商圏の保護があるか、近隣に直営店や別の加盟店を出店できるかを確認します。 | 同じブランドの店舗が近隣に出店し、売上へ影響することがあります。 |
| 契約期間と更新 | 自動更新の有無、更新料、不更新の通知期限、本部側の更新拒絶事由を確認します。 | 予定外の更新料が発生したり、投資を回収する前に契約が終了したりするおそれがあります。 |
| 中途解約 | 解約できる時期、予告期間、違約金の計算方法、残存設備の扱いを確認します。 | 赤字でも解約できず、事業を続けるほど損失が膨らむことがあります。 |
| 契約終了後 | 競業避止義務の地域と期間、看板撤去、原状回復、顧客情報の処理を確認します。 | 同業種での再出発が制限されたり、撤去費用を巡って争いになったりします。 |
小売・飲食分野で中小小売商業振興法の要件に該当する本部には、事業概要や契約の主な内容について、契約締結前に書面を交付して説明する義務があります。同法の対象外となる業種でも、重要な条件の書面開示を求め、口頭説明との食い違いを残さないことが大切です。
出典:中小企業庁「特定連鎖化事業(フランチャイズ)について」・公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
本部から契約書を渡されたら、署名前の段階で弁護士へ相談するのが安全です。契約後に条件を変更してもらうのは難しく、加盟金や物件取得費を支払った後では撤退にも費用がかかります。
弁護士には契約書だけでなく、法定開示書面、募集資料、モデル収支、物件契約、融資条件も見せましょう。広告に記載された支援内容と契約書の条項が一致しているかも確認できます。
仕入条件の変更、指定設備の導入、営業時間の延長、改装、追加の広告費などを求められた場合は、応じる前に契約上の根拠を確認します。本部からの通知、メール、説明資料は削除せずに保存してください。
営業をやめる意思を先に伝えると、違約金や競業避止義務を前提に交渉が進むことがあります。解約条項だけでなく、債務不履行の有無、店舗の譲渡可能性、賃貸借契約、従業員への対応まで整理してから通知するほうがよいでしょう。
出典:中小企業庁「フランチャイズ契約を始める前に」・公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
相談料や契約書レビューの費用だけで比較すると、追加交渉や修正案の作成が別料金になることがあります。依頼前に、確認する資料の範囲、修正案の作成、相手方との交渉、相談回数が見積もりへ含まれるかを聞いておきましょう。
まずは契約書の中途解約条項を確認します。解約できる時期、予告期間、違約金、保証金の返還、店舗の原状回復などが定められていることがあります。条項が不明確な場合や、本部側にも契約違反が疑われる場合は、解約を通知する前に弁護士へ相談してください。
すべての業種に一律で適用されるわけではありません。同法の書面交付・説明義務は、小売・飲食分野のうち、法律上の特定連鎖化事業に該当する本部が対象です。一方、公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインは、小売や飲食に限らず、幅広い業種を対象としています。
競業避止条項があるからといって、どのような制限でも当然に認められるわけではありません。保護する必要のあるノウハウ、禁止される業務の範囲、地域、期間などを踏まえて判断されます。契約終了後に同業種での営業を予定している場合は、開業準備を始める前に条項の有効性を確認しましょう。
契約書、法定開示書面、募集パンフレット、モデル収支、加盟金などの支払記録、本部とのメール、売上資料、店舗の賃貸借契約を用意します。トラブルが起きた順に出来事をまとめたメモもあると、短い相談時間を使いやすくなります。
出典:中小企業庁「特定連鎖化事業(フランチャイズ)について」・公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」・裁判所「競業避止契約に関する裁判例」
千葉県弁護士会では、中小企業の経営に関する法律相談を受け付けています。フランチャイズ契約書の確認や、本部との交渉について相談先が決まっていない場合に利用できます。
本部の行為が独占禁止法上問題となる可能性がある場合は、公正取引委員会にも相談窓口があります。千葉県は関東甲信越の管轄に含まれます。ただし、公正取引委員会への相談と、違約金や損害賠償を巡る個別交渉は役割が異なります。自社の契約上の権利を主張したい場合は、弁護士への相談も必要です。
出典:千葉県弁護士会「経営|法律相談」・公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方についての相談」