対応体制
営業時間外
千葉県で損害賠償請求に強い弁護士・法律事務所一覧
営業時間外
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 00:00 - 23:59
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
千葉県内の民営事業所数は17万9,251事業所、従業者数は212万人で、事業所数・従業者数ともに全国9位の規模を持つ。中小企業の産業別構成を見ると、小売業が16.8%、建設業が14.3%、宿泊業・飲食サービス業が14.1%、生活関連サービス業・娯楽業が11.9%を占め、対面での契約や請負に依存する業種の比重が大きい。
| 項目 | データ |
|---|---|
| 千葉県内の民営事業所数 | 17万9,251事業所(従業者数212万人、全国9位) |
| 千葉県内の中小企業の産業別構成 | 小売業16.8%、建設業14.3%、宿泊業・飲食サービス業14.1%、生活関連サービス業・娯楽業11.9% |
| 全国の地方裁判所における民事訴訟の新受件数(令和5年) | 13万5,673件(前年の12万6,664件から約9,000件増加) |
出典:令和3年経済センサス‐活動調査結果(千葉県)/千葉県商工労働部経済政策課「県内中小企業数について」/裁判所データブック(裁判所)
地方裁判所の民事訴訟には売買代金や貸金の請求と並んで損害賠償請求が数多く含まれる。千葉県内の企業にとっても、取引先とのトラブルが訴訟に発展する可能性は他の都道府県と変わらない。
千葉県内の中小企業のうち建設業は14.3%を占め、小売業に次ぐ規模がある。追加工事の代金、施工不良、工期の遅延をめぐる紛争は、請負契約という契約類型の性質上、損害賠償請求に発展しやすい。千葉県は建設工事の請負契約に関する紛争を対象として、県庁内に建設工事紛争相談所を設け、一級建築士と弁護士による相談(1件60分、要予約)を実施している。
千葉県の製造品出荷額等は約15兆8,925億円で全国6位の規模を持ち、京葉臨海地域には石油精製・石油化学・鉄鋼など素材産業のコンビナートが形成されている。取引先や消費者に製品の欠陥に起因する事故が生じた場合、製造業者は製造物責任法に基づく損害賠償請求の相手方になり得る。
出典:千葉県の産業/千葉県/製造物責任法(e-Gov法令検索)
令和6年11月1日、フリーランスへの発注事業者に取引条件の明示や報酬支払期日の遵守を義務づける特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が施行された。加えて下請代金支払遅延等防止法は令和7年5月16日に改正法が成立し、代金額の一方的決定の禁止や手形払いの制限などを盛り込んだ内容が令和8年1月1日から順次施行される。受注側・発注側のどちらの立場でも、契約条件を改正内容に照らして見直し、違反時に生じ得る損害賠償リスクを把握しておく必要がある。
出典:政府広報オンライン「フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律」/公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の成立について」
取引先が契約を履行しない、納品物に欠陥がある、あるいは従業員や取引先が営業秘密を持ち出した。こうした場面では、請求できる損害の範囲と金額を法的に組み立てる作業が欠かせない。民法は債務不履行による損害賠償(415条)と不法行為による損害賠償(709条)をそれぞれ定めており、どちらの構成で請求するかによって時効期間や立証の負担が変わる。
取引先や退職した従業員から内容証明が届いた、あるいは事故の相手方から高額な賠償を求められた。請求書の金額をそのまま受け入れる前に、請求の法的根拠と損害額の算定根拠を確認したい。債権は権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効により消滅するため、古い請求であれば時効の援用によって支払い義務を免れることもある。
損害額の算定には、逸失利益や信用毀損のように数値化しにくい要素が絡む。弁護士は過去の裁判例や算定基準に基づいて請求額の根拠を組み立て、相手方との交渉から訴訟対応までを一任できる。示談交渉の窓口を弁護士に切り替えただけで、相手方が任意の支払いに応じる例も珍しくない。逆に請求を受けた側であれば、感情的な対応を避け、争うべき点と譲歩できる点を整理したうえで交渉に臨める。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 法律相談料 | 30分5,000円前後(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 請求額(経済的利益)の4〜8%程度 |
| 報酬金 | 回収額(経済的利益)の8〜16%程度 |
費用体系は事務所ごとに異なり、着手金を低く抑えて報酬金の比率を上げる事務所や、タイムチャージ制を採る事務所もある。契約前に見積もりを確認し、経済的利益の定義(請求額か回収額か)まで確認しておくと、後の費用トラブルを避けられる。
| 窓口 | 対象 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 千葉県弁護士会 ひまわりほっとダイヤル | 契約書確認・取引先対応など中小企業の経営相談(初回30分無料) | 0570-001-240(平日10:00〜16:00、12:00〜13:00を除く) |
| 千葉県建設工事紛争相談所 | 建設工事の請負契約に関する紛争(発注者・請負業者・下請業者) | 043-223-3108(火曜13:00〜16:30、祝祭日を除く、要予約) |
| 千葉県よろず支援拠点 | 中小企業・小規模事業者の経営相談全般 | 043-299-2921(9:00〜17:00、土日祝日・年末年始を除く) |
| 千葉地方裁判所 | 訴訟・支払督促・民事調停などの裁判手続 | 管轄・窓口は裁判所ウェブサイトで確認 |
出典:千葉県弁護士会「経営|法律相談」/千葉県建設工事紛争相談所のご案内/千葉県よろず支援拠点/千葉地方裁判所 窓口案内
着手金は請求額の4〜8%程度、報酬金は回収額の8〜16%程度が一つの目安になる。相談料を含めて事務所ごとに差があるため、契約前に見積もりを取り、経済的利益の算定基準まで確認したい。
内容証明の送付や少額訴訟、支払督促といった手続は本人でも申し立てられる。ただし相手方が争ってきた場合や請求額が大きい場合は、証拠の整理や法的構成の組み立てで専門知識が必要になる場面が多く、早い段階での相談が結果的に回収額を左右する。
債権は権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅する。不法行為による損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年という別の期間が定められている。
日本の民事訴訟では、弁護士費用は原則として各自が自分の分を負担する。不法行為に基づく請求で敗訴した場合には、損害額の一部として弁護士費用相当額の賠償を追加で命じられる裁判例があるが、契約上の請求(債務不履行)では認められにくい。
建設業の請負トラブルなのか、取引先との契約トラブルなのか、製品事故なのかによって、弁護士が持つ経験の中身は変わる。千葉県弁護士会や本ページの一覧から、扱ってきた案件の分野が自社の状況と一致する弁護士を選ぶと、初回相談での話が早い。