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千葉県で医療業界の事業再生・破産・清算に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県内では、資金繰りや人材確保、物価上昇への対応に苦しむ中小企業が少なくありません。県内の企業倒産件数は、直近12か月移動平均で27件となり、前年同月より3件増えています。
倒産件数が増えている局面では、売上の回復だけを待つのは危険です。借入金の返済条件を変更するのか、採算事業を残して再建するのか、それとも廃業・清算へ進むのか。手元資金が残っているうちに、複数の選択肢を比べる必要があります。
千葉県には、金融機関や弁護士、公認会計士などと連携して経営改善・事業再生を支援する千葉県中小企業活性化協議会も設置されています。法律上の対応が必要な場面では、協議会への相談と並行して、事業再生や法人破産を扱う弁護士に相談すると判断を進めやすくなります。
出典:千葉県「千葉県月例経済報告(令和8年2月)」・千葉県「千葉県中小企業活性化協議会について」
中小企業活性化協議会の再生支援実施要領は、2026年3月31日から改定されています。事業者の状態に合った支援メニューを選び、プレ再生支援の出口を明確にすることや、計画策定後の伴走支援を強めることが主な内容です。
ここでいう出口とは、単に返済を先送りすることではありません。収益力の回復、抜本的な事業再生、事業譲渡、廃業など、会社が最終的に目指す状態を早い段階で整理する考え方です。
出典:中小企業庁「中小企業活性化協議会実施基本要領等の改定」
早期事業再生法は、金融債権者の多数決と裁判所の認可により、金融債務の調整を進める制度です。2025年6月に成立し、2026年12月11日の施行が予定されています。
従来の私的整理では、対象となる債権者全員の同意が得られず、再生計画が止まることがありました。新制度には一定の要件があるため、すべての中小企業がすぐ利用できるわけではありませんが、金融債務を抱える企業にとって検討対象となる手続が増えることになります。
出典:経済産業省「早期事業再生法の本年12月11日からの施行に向け、Q&A等を公表しました」
会社の経営が苦しくなったからといって、すぐに法人破産を選ぶとは限りません。残せる事業や資産、債権者との関係、必要な運転資金を確認したうえで、次の手続を比較します。
| 手続 | 主な内容 | 検討しやすい状況 |
|---|---|---|
| 私的整理 | 裁判所を使わず、金融機関などと返済条件や債務の扱いを協議します。 | 本業に収益性があり、債権者の協力を得られる見込みがある場合です。 |
| 民事再生 | 裁判所の関与のもとで再生計画を作り、事業を続けながら債務の整理を目指します。 | 法的な債務整理が必要でも、継続する価値のある事業が残っている場合です。 |
| 法人破産 | 破産管財人が会社の財産を換価し、債権者へ配当します。 | 事業継続が難しく、債務や資産を裁判手続で整理する必要がある場合です。 |
| 特別清算 | 解散後の株式会社を、裁判所の監督下で清算します。 | 債権者との協定をまとめられる見込みがあり、比較的円滑な清算を目指す場合です。 |
出典:裁判所「破産・再生」
相談の目安は債務超過になった時点だけではありません。次のような兆候が出ているなら、手元資金の見通しを作ったうえで弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
売掛金の回収予定、支払日、給与日を並べた資金繰り表があれば、相談時の検討が速くなります。決算書だけでは、いつ資金が尽きるのかまでは分からないためです。
すべての資料がそろうまで相談を待つ必要はありません。資金が切れる時期が迫っているなら、手元にある資料だけでも先に弁護士へ伝えてください。
経営者が事業を残したいと考えていても、必要な運転資金や債権者の協力を確保できなければ再生計画は続きません。反対に、一時的な資金不足だけで法人破産へ進むと、残せた事業まで失うおそれがあります。
弁護士に依頼すると、私的整理、民事再生、事業譲渡、法人破産、特別清算を並べ、必要資金と見込まれる結果を比較できます。
資金繰りが悪化すると、金融機関、仕入先、賃貸人、従業員などへの説明が同時に必要になります。場当たり的に支払約束をすると、ほかの債権者との公平性や、その後の法的手続に影響することがあります。
弁護士が関与すれば、誰に何を伝えるのか、支払いをどう扱うのかを整理し、交渉や裁判所への申立てを進められます。
会社が法人破産をしても、代表者個人が当然に自己破産するわけではありません。ただし、代表者が借入れを保証していれば、会社とは別に保証債務への対応が必要です。
経営者保証に関するガイドラインを利用した保証債務整理が検討できる場合もあります。会社の処理だけで判断せず、代表者の自宅、預金、収入、保証契約まで弁護士に伝えることが欠かせません。
出典:裁判所「破産・再生」・金融庁「経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策等について」
弁護士費用は、負債総額だけで決まるものではありません。債権者数、従業員数、店舗や事業所の数、保有資産、未処理の契約、申立てまでの期間などによって作業量が変わります。
裁判所を利用する手続では、弁護士費用とは別に、収入印紙、郵便料、予納金なども必要です。郵便料や予納金は申立先の裁判所や事案によって異なるため、見積もりでは次の項目を分けて確認してください。
依頼費用を捻出できなくなってから相談すると、選べる手続が狭くなります。支払いが完全に止まる前に見積もりを取り、手続費用を資金繰りへ組み込むことが大切です。
出典:裁判所「破産」・千葉地方裁判所「裁判手続を利用する方へ」
千葉県内に事務所があるかだけでなく、会社の本店所在地を管轄する裁判所で法人破産や民事再生を申し立てた経験があるかも確認しましょう。千葉地方裁判所では、民事第4部が破産・民事再生の申立てや問い合わせを扱っています。
出典:千葉地方裁判所「窓口案内」・中小企業庁「中小企業の再生支援について」
負債額だけでは決まりません。債権者や従業員、事業所、在庫、売掛金、不動産の有無によって、弁護士費用と裁判所へ納める予納金が変わります。相談時には決算書と債権者一覧を見せ、弁護士費用と裁判所費用を分けた見積もりを受け取ってください。
会社の預金がほぼなくなるまで待つのは避けたほうがよいでしょう。売掛金の入金予定や処分できる資産を確認し、いつまでなら手続費用を確保できるかを弁護士に相談してください。千葉県中小企業活性化協議会では、県内の中小企業を対象に窓口相談を受け付けています。
法人と代表者個人は別に扱われるため、会社の破産だけで代表者も自動的に自己破産するわけではありません。ただし、会社の借入れを個人保証している場合や、代表者個人にも多額の債務がある場合は、保証債務整理や個人の破産を別に検討します。
民事再生は、事業を継続しながら再生計画に従って債務を返済し、再建を目指す手続です。ただし、申立て後の運転資金や事業収益が必要です。再生手続を申し立てれば必ず会社を残せるわけではないため、資金繰りと採算性を先に検証します。
出典:裁判所「破産・再生」・金融庁「経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策等について」・千葉県「千葉県中小企業活性化協議会について」
事業再生と法人破産では、相談の早さが選択肢の数に直結します。資金が残っていれば、金融機関との調整、赤字事業の整理、事業譲渡、民事再生などを比較できます。給与や手続費用まで払えなくなってからでは、現実的に法人破産しか選べないこともあります。
まずは、預金残高、今後の入出金、借入れ、税金・社会保険料の支払い状況をまとめてください。そのうえで、千葉県の事業再生・破産・清算を扱う弁護士に相談し、会社を残す方法と整理する方法の両方について見通しを聞きましょう。