対応体制
ただいま営業中 09:00 - 18:00
千葉県で削除請求・風評被害対策に強い弁護士・法律事務所一覧
ただいま営業中 09:00 - 18:00
ただいま営業中 09:00 - 18:00
ただいま営業中 10:00 - 17:00
ただいま営業中 10:00 - 17:00
ただいま営業中 09:30 - 17:30
ただいま営業中 09:00 - 19:00
ただいま営業中 09:00 - 17:00
ただいま営業中 09:30 - 18:00
ただいま営業中 09:00 - 21:00
ただいま営業中 10:00 - 19:00
ただいま営業中 08:40 - 17:40
ただいま営業中 09:00 - 20:00
ただいま営業中 09:00 - 18:00
ただいま営業中 10:00 - 18:00
ただいま営業中 09:00 - 17:00
ただいま営業中 09:00 - 18:00
ただいま営業中 09:30 - 21:00
ただいま営業中 09:00 - 21:00
ただいま営業中 09:00 - 21:00
ただいま営業中 09:00 - 19:00
ただいま営業中 09:00 - 21:00
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 09:00 - 20:00
ただいま営業中 09:30 - 23:00
ただいま営業中 10:00 - 18:00
ただいま営業中 09:00 - 22:00
ただいま営業中 09:30 - 18:00
ただいま営業中 09:00 - 20:00
ただいま営業中 09:00 - 17:00
ただいま営業中 00:00 - 23:59
ただいま営業中 09:00 - 21:00
ただいま営業中 07:00 - 22:00
ただいま営業中 09:00 - 20:00
ネット上の誹謗中傷は、個人だけの問題ではありません。企業名とともに「詐欺」「ブラック企業」などの投稿が表示されれば、取引先の判断や採用活動に影響するおそれがあります。元従業員や顧客を名乗る投稿、口コミサイトへの事実と異なる書き込み、SNS上のなりすましも相談につながりやすい事例です。
法務省が新たに救済手続を開始したインターネット上の人権侵犯事件は1,707件でした。このうち、プライバシー侵害が635件、識別情報の摘示が475件、名誉毀損が329件を占めています。投稿は短時間で転載されることがあるため、削除を急ぐ場合でも、まずURLや投稿画面を保存しておかなければなりません。
千葉県警察も、SNSで誹謗中傷を受けたときは掲載内容を画像などで保存し、SNS運営者の通報フォームから削除やアカウント停止を求める方法を案内しています。名誉毀損や業務妨害などの犯罪にあたる可能性がある場合は、保存した資料を持って警察へ相談することも考えられます。
出典:法務省「令和6年における『人権侵犯事件』の状況について」・千葉県警察「よくある相談事例」
2025年4月1日、情報流通プラットフォーム対処法が施行されました。旧プロバイダ責任制限法の名称を改め、大規模なSNSや掲示板などを運営する事業者に対し、権利侵害情報の削除対応を迅速化し、運用状況を明らかにするための義務を加えた法律です。
対象となる大規模プラットフォーム事業者には、削除申出窓口の整備、申出に対する原則7日以内の応答、削除基準や運用状況の公表などが求められます。ただし、削除を申し出れば必ず投稿が消える制度ではありません。申出の際は、どの投稿が名誉、プライバシー、著作権などの権利を侵害しているのかを具体的に示す必要があります。
投稿内容が不快であることや、企業にとって評判が悪いことだけで削除が認められるとは限りません。意見や論評として保護される部分もあるため、投稿の文言、前後の流れ、示された事実の真偽を分けて検討することになります。
出典:e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」・衆議院調査局「情報流通プラットフォーム対処法の施行」
投稿を見つけたら、反論や削除依頼をする前に証拠を残します。投稿が消えた後では、掲載内容や拡散状況を説明しにくくなるからです。
| 保存するもの | 確認する内容 |
|---|---|
| 投稿画面 | 投稿本文だけでなく、投稿者名、投稿日時、前後のやり取りまで保存します。 |
| URL | 一覧ページではなく、問題の投稿を直接表示できるURLを控えます。 |
| 検索結果 | 検索語、表示順位、サジェスト、表示日時が分かる形で記録します。 |
| 被害資料 | 問い合わせ、取引停止、採用辞退など、投稿後に起きた出来事を整理します。 |
会社の公式アカウントから感情的に反論すると、投稿が再拡散されることがあります。事実関係を社内で確認し、誰が外部対応を担当するのかを決めてから動いたほうが安全です。
出典:政府広報オンライン「インターネット上の人権侵害に注意!」・千葉県警察「よくある相談事例」
投稿が利用規約に違反している場合は、運営者の通報フォームから削除を求めます。なりすまし、個人情報の公開、脅迫的な投稿など、該当する違反項目を選び、対象URLと理由を簡潔に記載します。
削除依頼の内容が公開される掲示板もあります。依頼者の氏名や連絡先が表示されないか、送信前に削除ルールを確認してください。
利用規約違反の通報だけでは対応されない場合、名誉権やプライバシー権などの侵害を理由に送信防止措置を求めます。「虚偽の投稿です」とだけ書くのでは足りません。投稿のどの部分が事実と異なり、その結果どのような権利が侵害されているのかを資料とともに示します。
任意の削除に応じてもらえないときは、裁判所へ投稿削除の仮処分を申し立てる方法があります。申立先や必要な資料は、サイト運営者の所在地、利用規約、問題となる権利によって変わります。海外事業者が運営するサービスでは、相手方の特定や書類の準備に時間がかかることもあります。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」・政府広報オンライン「SNSでの誹謗中傷への対処法」
投稿を消す手続と、投稿者を特定する手続は別です。削除だけを求めても、投稿者の氏名や住所が判明するわけではありません。損害賠償請求や再投稿の防止まで考える場合は、削除請求と並行して発信者情報の保存・開示を検討します。
| 手続 | 主な目的 |
|---|---|
| 削除請求 | 問題の投稿や画像を閲覧できない状態にします。 |
| 発信者情報開示請求 | 一定の要件を満たす場合に、投稿者の特定につながる情報の開示を求めます。 |
| 損害賠償請求 | 特定した投稿者に、権利侵害で生じた損害の賠償を求めます。 |
アクセスログなどは永久に保存されるものではありません。投稿者の特定も希望するなら、削除が済んでから相談するのではなく、最初の段階で弁護士へ伝える必要があります。
出典:裁判所「発信者情報開示命令申立て」・e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」
損害賠償請求を行うには、権利侵害と損害の発生を説明する必要があります。売上減少や取引停止を主張する場合は、投稿との関係を示せる資料も残しておきます。
出典:e-Gov法令検索「民法」・e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」
事務所が近いことだけで決めず、ネット上の権利侵害を扱った経験と、依頼できる範囲を確認してください。削除請求と発信者情報開示では必要な知識や対応先が異なります。
千葉県内には、千葉市のほか、船橋、松戸、市川浦安、成田、木更津方面などから利用できる法律相談窓口があります。もっとも、削除請求は資料を画面共有しながら進めやすいため、県内の事務所に限らず、オンライン相談への対応も選択基準になります。
出典:千葉県弁護士会「法律相談」・千葉県弁護士会「弁護士を探す」
削除請求の弁護士費用は、対象URLの数、任意交渉か裁判手続か、運営会社が国内か海外か、発信者情報開示も依頼するかによって変わります。相談時には、削除できなかった場合も発生する費用と、追加対応の条件を確認してください。
| 費用項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 相談料 | 相談時間と、資料確認が料金に含まれるかを確認します。 |
| 着手金 | 任意請求、仮処分、発信者情報開示が別契約になるかを確認します。 |
| 報酬金 | 投稿の削除、アカウント停止など、何を成功とするのかを確認します。 |
| 実費 | 裁判所へ納める費用、郵送費、翻訳費などの見込みを確認します。 |
複数の投稿がある案件では、「サイトごと」「URLごと」「投稿者ごと」のどの単位で費用が決まるかにより総額が変わります。見積書には、対応範囲を具体的に記載してもらうと比較しやすくなります。
利用規約違反や権利侵害が認められる投稿は、削除を求められる可能性があります。ただし、批判的な意見が書かれているだけで削除できるとは限りません。投稿の具体的な文言と、真実性、公共性、権利侵害の内容を確認する必要があります。
投稿画面とURLを保存したうえで、まずサイトやSNSの通報窓口を確認します。対応されない場合は、権利侵害を理由とする削除申出や、裁判所への仮処分を検討します。投稿者の特定も必要なら、発信者情報開示を同時に検討してください。
最初の連絡先は、SNS運営者、掲示板管理者、口コミサイト運営者などです。検索結果だけを消したい場合と、掲載元の記事を消したい場合では請求先が異なります。請求先が分からない、海外事業者で手続が進まないといったときは、弁護士や公的相談窓口へ相談できます。
削除だけを求めることもできます。ただし、同じ人物による投稿が続いている場合や損害賠償を求めたい場合は、投稿者の特定が必要になることがあります。ログの保存期間を考えると、特定するかどうかは早い段階で決めたほうがよいでしょう。
出典:政府広報オンライン「SNSでの誹謗中傷への対処法」・裁判所「発信者情報開示命令申立て」
自分で削除依頼を進めたい場合は、総務省の違法・有害情報相談センターで対応方法について助言を受けられます。人権侵害に関する相談は法務局、犯罪にあたる可能性がある投稿は千葉県警察、法的手続や損害賠償まで検討する場合は弁護士への相談が候補です。
| 相談先 | 相談内容 |
|---|---|
| 千葉県弁護士会 | 県内の法律相談センターや弁護士検索を利用できます。 |
| 違法・有害情報相談センター | 削除依頼の方法や、相談先の選び方について助言を受けられます。 |
| 法務局の人権相談 | 名誉毀損やプライバシー侵害など、人権に関する相談ができます。 |
| 千葉県警察 | 脅迫、名誉毀損、業務妨害など、犯罪の可能性がある被害を相談できます。 |