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千葉県でエンターテインメント法務に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県では、映画やドラマ、テレビ番組などの撮影が継続的に行われています。千葉県フィルムコミッションの直近公表実績は次のとおりです。
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 相談受付件数 | 2,030件 |
| 撮影依頼件数 | 229件 |
| 撮影件数 | 86件 |
県内で映像制作を進める場合、ロケ地の使用許可だけでなく、出演者との契約、脚本や音楽の利用許諾、撮影物の二次利用、通行人の映り込み、施設名やロゴの使用などを確認する必要があります。撮影後に配信先や広告利用の範囲を広げると、当初の契約では処理できないこともあります。
エンターテインメント法務が関係するのは、映画やテレビ番組に限りません。音楽、舞台、イベント、スポーツ、ゲーム、漫画、キャラクター商品、YouTubeなどの動画配信、インフルエンサーマーケティングも対象になります。複数の権利者や外部クリエイターが関わる事業ほど、制作を始める前の権利整理が欠かせません。
出典:千葉県「公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票」(令和6年度実績)
フリーランス・事業者間取引適正化等法が2024年11月1日に施行されました。一定の発注事業者には、フリーランスへ業務委託をした際の取引条件の明示や、期日までの報酬支払いなどが求められます。
カメラマン、編集者、イラストレーター、脚本家、作曲家、出演者などへの発注も、要件を満たせば同法の対象です。口頭で依頼して制作を始めてもらい、納品後に金額や利用範囲を詰める進め方は避けたほうがよいでしょう。業務内容、納期、報酬額、支払期日、成果物の検査、知的財産権の扱いを発注時に整理しておく必要があります。
契約書という名称の文書があれば足りるわけではありません。法律上の明示事項が欠けていれば不十分です。メールなどの電磁的方法も使えますが、必要な条件を漏れなく記載しなければなりません。
出典:公正取引委員会「フリーランス法Q&A」・文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」改訂案内
2025年9月30日、内閣官房と公正取引委員会は、実演家と芸能事務所、放送事業者、レコード会社との取引に関する指針を公表しました。指針では、報酬や経費、業務内容、拘束期間などを明確にし、書面や電子ファイルで示すことが求められています。
出演料だけでなく、番組の再配信、切り抜き動画、SNS広告、ファンクラブ、グッズ販売、二次使用料などの扱いも争点になります。専属契約や契約終了後の活動制限を設ける場合は、期間や対象業務を必要以上に広げていないか確認が必要です。
出典:公正取引委員会「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」
画像、動画、音声、台本などの制作に生成AIを使う企業が増えています。ただし、AIに既存作品を入力する場面と、生成した成果物を広告や商品に使う場面では、検討すべき問題が異なります。
他人の作品を入力してよいか、生成物が既存作品と似ていないか、制作担当者との契約上どちらが責任を負うかを分けて確認してください。AIサービスの利用規約や、学習データへの再利用条件も見落とせません。
| 事業場面 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 映像・動画配信 | 脚本、音楽、写真、映像素材、実演を利用できる媒体と期間を確認します。 |
| 出演・マネジメント | 出演料、拘束時間、経費、二次使用料、肖像の利用範囲、契約終了後の扱いを定めます。 |
| ロケ・イベント | 施設使用、撮影許可、安全管理、中止時の負担、来場者の撮影と公開条件を整理します。 |
| ゲーム・漫画・キャラクター | 著作権の帰属、翻案、商品化、ライセンス地域、監修、商標登録の範囲を確認します。 |
| 音楽・ライブ | 楽曲、歌詞、原盤、実演、配信、ライブ映像の利用について必要な許諾を確認します。 |
| 広告・SNS | 投稿内容、広告表示、素材の改変、アカウント管理、炎上時の対応手順を決めます。 |
制作費を支払っただけで、発注者が当然に著作者になるわけではありません。著作権を譲り受けるのか、必要な範囲だけ利用許諾を受けるのかを契約書で明確にする必要があります。実演家、レコード製作者、放送事業者などには著作隣接権が認められているため、著作者から許諾を得ただけでは足りない場合もあります。
キャラクター名や作品名を守るには商標も検討対象です。商標権の範囲はマークだけで決まるものではなく、指定した商品・サービスとの組み合わせで決まります。動画配信、イベント、アプリ、衣類、玩具などへ展開する予定がある場合は、将来の利用範囲を踏まえて出願内容を考える必要があります。
出典:文化庁「誰でもできる著作権契約マニュアル」・特許庁「商標制度の概要」
キャラクターの無断使用に対しては、著作権、商標権、意匠権、不正競争防止法など複数の手段を検討できることがあります。どの権利を自社が保有しているかによって、請求の組み立ては変わります。
出典:特許庁「漫画キャラクターの無断使用対策」・文化庁「ここが知りたい著作権」
エンターテインメント法務は、映像、音楽、ゲーム、芸能、スポーツなどの分野によって契約慣行が異なります。「企業法務に対応している」という情報だけでなく、自社に近い事業や契約を扱った経験があるか確認してください。
契約書の文言だけを見るのではなく、実際にトラブルが起きたときにどのように解釈されるかまで考えられる弁護士が向いています。著作権や商標だけでなく、業務委託、広告表示、労務、個人情報、誹謗中傷にも対応できるか確認するとよいでしょう。
撮影、配信、発売、イベント開催には動かしにくい締切があります。相談方法、通常の回答日数、緊急時の連絡手段を依頼前に確かめておくと、確認待ちで制作が止まる事態を減らせます。
契約書の確認だけを依頼するのか、修正文案の作成や相手方との交渉まで含めるのかによって、費用は変わります。追加費用が発生する条件も含め、委任契約を結ぶ前に説明を受けてください。
弁護士費用には全国一律の金額がなく、各法律事務所が報酬基準を定めています。相談内容を伝えたうえで、対応範囲と見積もりを確認してください。
| 依頼内容 | 確認事項 |
|---|---|
| 法律相談 | 相談時間と延長時の料金を確認します。 |
| 契約書の確認 | コメントのみか、修正文案の作成まで含むかを確認します。 |
| 契約書の作成 | ひな型作成、個別契約への調整、相手方との交渉を分けて確認します。 |
| 交渉・紛争対応 | 着手金、報酬金、実費、訴訟へ移行した場合の追加費用を確認します。 |
| 顧問契約 | 月額料金に含まれる相談時間、契約書の件数、緊急対応の有無を確認します。 |
資料が完全にそろうまで相談を待つ必要はありません。公開や撮影の直前、無断利用が拡散している最中など、時間が結果を左右する問題は、手元にある資料だけでも先に弁護士へ伝えたほうがよいでしょう。
制作費を支払っただけで、発注会社が著作者になったり、著作権が自動的に移ったりするわけではありません。著作権を譲り受ける場合は、対象となる権利を契約書で明確にします。利用許諾で足りる場合は、利用媒体、期間、地域、改変、第三者への再許諾などを定めてください。
取引条件は、書面またはメールなどの電磁的方法で明示できます。ただし、メールを送ったという事実だけでは足りません。業務内容、報酬額、支払期日など、法律上必要な事項を漏れなく記載する必要があります。
動画配信サービスが著作権等管理事業者と契約していても、元の音源を使用する場合や、広告、投げ銭などの営利利用を行う場合には、別の許諾が必要になることがあります。配信サービスの規約だけで判断せず、楽曲と音源それぞれの権利者を確認してください。
商標権の範囲は、登録したマークと指定商品・指定役務の組み合わせで決まります。イベント名として使う場合と、衣類、玩具、アプリなどの商品に使う場合では、検討すべき区分が異なります。事業展開を踏まえて指定範囲を決める必要があります。
一律に使えるとは判断できません。入力した素材の権利、生成物と既存作品との類似、AIサービスの商用利用条件、制作担当者との責任分担を確認します。ブランド広告や商品パッケージなど、利用期間が長い制作物では公開前の確認が特に必要です。
相談できます。事務所の所在地だけで決めず、映像、音楽、芸能、ゲームなど、自社の事業に近い分野の経験を優先してください。一方、ロケ地やイベント会場での事故、県内事業者との継続的な契約などでは、千葉県の事情を把握している弁護士へ相談しやすい利点があります。
出典:文化庁「誰でもできる著作権契約マニュアル」・公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」・文化庁「ここが知りたい著作権」・特許庁「商標制度の概要」・文化庁「AIと著作権について」