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千葉県で訴訟・紛争解決に強い弁護士・法律事務所一覧
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2026年08月08日~2026年08月16日
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2026年08月17日以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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千葉県には18万2,184の民営事業所があり、千葉市・船橋市・松戸市を中心に幅広い業種の企業が集積しています。事業所の数が多いということは、取引先との契約トラブルや売掛金の未回収、業務委託先との認識の相違など、企業が当事者となる紛争が生じる可能性も相応に存在するということです。
全国の地方裁判所が受理した民事訴訟(通常訴訟)の新受件数は、13万5,673件にのぼります。個人間の紛争だけでなく、企業間の契約トラブルや債権回収も一定数がこの中に含まれており、千葉県内の企業にとっても訴訟・紛争解決は無関係なテーマではありません。
出典:令和3年経済センサス-活動調査(確報)/千葉県/裁判所データブック/裁判所
千葉県内の民事訴訟は、千葉市中央区にある千葉地方裁判所本庁のほか、県内7か所の支部が管轄地域ごとに分担しています。訴訟を検討する際は、まず自社の所在地や相手方の所在地がどの管轄になるかを確認しておくと、その後の弁護士への相談がスムーズになります。
| 庁舎 | 主な管轄地域 |
|---|---|
| 千葉地方裁判所(本庁) | 千葉市を中心とした地域 |
| 佐倉支部 | 佐倉市・成田市を中心とした地域 |
| 松戸支部 | 千葉県北西部(松戸市・柏市周辺) |
| 木更津支部 | 内房地域 |
| 館山支部 | 千葉県南部(安房地域) |
| 八日市場支部 | 千葉県北東部 |
| 佐原支部 | 利根川沿いの地域 |
| 一宮支部 | 九十九里浜南部から外房地域 |
取引先とのトラブルが生じても、いきなり訴訟を起こすとは限りません。金額や争いの内容に応じて、交渉・ADR(裁判外紛争解決手続)・少額訴訟・通常訴訟という複数の選択肢があり、それぞれ手続の重さやかかる期間が異なります。
| 手続 | 主な特徴 |
|---|---|
| 交渉・示談 | 当事者同士、または弁護士を代理人として話し合いで解決を目指す方法です。 |
| ADR(裁判外紛争解決手続) | 法務大臣の認証を受けた民間機関等が仲介役となり、話し合いによる解決を支援する手続です。 |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所の特別な訴訟手続で、原則1回の期日で判決まで進みます。 |
| 通常訴訟 | 金額の上限がなく、複雑な事案や高額な請求にも対応できる訴訟手続です。 |
出典:裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律/e-Gov法令検索/民事訴訟法第368条/e-Gov法令検索
次のような場面では、争いが大きくなる前に弁護士へ相談しておくことをお勧めします。
契約違反による損害賠償請求は民法の債務不履行に関する規定に基づいて判断されるため、契約書の内容と実際の履行状況を早い段階で弁護士に確認してもらうことが、その後の交渉や訴訟を有利に進める前提になります。
出典:民法第415条(債務不履行による損害賠償)/e-Gov法令検索
弁護士が代理人となることで、相手方との直接のやり取りから解放され、感情的な対立を避けながら交渉を進めることができます。
訴訟に進むべきか、ADRや交渉で解決を図るべきかは、証拠の有無や相手方の対応によって変わります。弁護士に相談することで、自社の状況に合った手続を選びやすくなります。
書面の作成や証拠の整理、裁判所とのやり取りなどを弁護士に任せることで、経営者や担当者が本来の業務に集中しやすくなります。
弁護士費用は主に法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料などで構成されており、事件の内容や請求する金額(経済的利益)によって金額が変動します。着手金は依頼時に発生し、事件の結果にかかわらず原則として返還されない一方、報酬金は解決結果に応じて発生する仕組みになっています。事務所によって料金体系が異なるため、相談時に見積もりを確認しておくことが重要です。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる簡易裁判所の手続です。同じ簡易裁判所では年10回までという回数制限があるほか、被告の同意が得られない場合や裁判所が相当でないと判断した場合は通常訴訟に移行します。
異なります。訴訟費用は収入印紙代や郵便切手代など裁判所に納める費用を指し、弁護士費用(着手金・報酬金等)とは別に発生します。
本人訴訟として弁護士なしで手続を進めること自体は可能ですが、証拠の整理や法的な主張の組み立てが必要になるため、特に企業が当事者となる場合は弁護士に依頼するケースが一般的です。
利用できます。法務大臣の認証を受けた機関であれば、契約トラブルや取引上の紛争など企業間の争いについても、話し合いによる解決を支援する手続として利用可能です。
出典:民事訴訟法第368条/e-Gov法令検索/少額訴訟手続について/法務省/制度について/かいけつサポート(法務省)
| 窓口 | 概要 |
|---|---|
| 千葉県弁護士会 法律相談センター | 県内各地に相談窓口を設置しており、訴訟・紛争解決に関する相談も可能です。 |
| 法テラス千葉 | 弁護士・司法書士による法律相談の予約や、法的トラブルの解決に役立つ情報提供を行っています。 |
| ひまわりほっとダイヤル(日弁連) | 日本弁護士連合会と全国の弁護士会が運営する中小企業向けの法律相談サービスです。 |
| 千葉県 下請かけこみ寺(千葉県産業振興センター) | 下請取引をめぐるトラブルについて、無料の相談員が対応する窓口です。 |
出典:法律相談センターのご利用案内/千葉県弁護士会/法テラス千葉/事業者のための法律相談/ひまわりほっとダイヤル/下請取引に関する相談窓口「下請かけこみ寺」/千葉県