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千葉県で取締役解任対応に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県は約17.9万事業所を擁し、株式会社を含む法人が数多く活動する企業集積地です。株式会社では取締役はいつでも株主総会の決議で解任できる一方、正当な理由のない解任は会社が損害賠償責任を負う可能性があり、経営陣間の対立や事業承継の場面で役員解任をめぐるトラブルが生じやすくなっています。
役員解任は、解任される側にとっては報酬・地位の喪失に直結し、解任する側にとっても手続を誤ると損害賠償請求を受けるリスクがあるため、双方にとって法的な見極めが重要な場面です。
出典:中小企業庁「事業承継」/経済産業省「ストックオプション税制」/金融庁「コーポレートガバナンス改革に向けた取組み」
役員の選任・解任に関する会社法の基本ルール(株主総会の普通決議による解任、正当な理由のない解任に対する損害賠償責任等)自体に直近の改正はありませんが、法制審議会の会社法制(株式・株主総会等関係)部会において、株式の発行や株主総会、企業統治のあり方に関する会社法の見直しが審議されています。審議は2025年4月に始まり、2026年に中間試案が示された段階で、改正法案の提出時期は今後の審議の進み方次第です。役員体制に影響し得る制度変更であるため、動向を注視しておく必要があります。
出典:e-Gov法令検索「会社法」(339条・854条)/東京地方裁判所民事8部「会社法339条2項の『正当な理由』に関する主張の整理」
役員解任に関する弁護士費用は、2004年の報酬規程廃止以降、各法律事務所が個別に定めています。以下は一般的な費用体系の目安です。
| サービス内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 法律相談 | 初回無料〜30分5,500円(税込) |
| 交渉対応(着手金) | 20万円〜50万円程度 |
| 訴訟対応(着手金) | 30万円〜80万円程度 |
| 報酬金 | 獲得・減額できた経済的利益の10%〜20%程度 |
※ 上記は一般的な目安であり、具体的な費用は各法律事務所にお問い合わせください。事案の複雑さや対応範囲によって費用は異なります。弁護士報酬は2004年の報酬規程廃止以降、公的な基準がなく事務所ごとに定められているため、出典の付与を省略しています。
A. 解任されなければ得られたはずの、任期満了までの役員報酬相当額を基準に算定されるのが一般的です。退職慰労金や株式の処理が別途問題になることもあり、具体的な金額は個別事案の任期の残存期間や報酬額により大きく異なります。
A. 職務執行における法令・定款違反、心身の故障による職務執行の不能、著しい経営能力の欠如など、取締役として職務を委ねられないと客観的に認められる事情が「正当な理由」にあたるとされています。単に経営方針が合わないという理由だけでは、正当な理由と認められない場合があります。
A. 総株主の議決権の3%以上(非公開会社では保有期間の制限なし、公開会社では6か月前から継続保有)を有する株主は、株主総会で解任議案が否決された場合に、総会の日から30日以内に解任の訴えを提起できます。
A. 千葉県弁護士会の法律相談センターや、日弁連のひまわりほっとダイヤルで、企業法務・経営に関する相談窓口を案内してもらえます。詳細は次のセクションをご覧ください。
出典:e-Gov法令検索「会社法」(339条・854条)/東京地方裁判所民事8部「会社法339条2項の『正当な理由』に関する主張の整理」
| 電話番号 | 0570-078374(IP電話は050-3383-5381) |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
| 概要 | 千葉県弁護士会が運営する法律相談窓口です。経営・企業法務に関する相談に対応しています。 |
出典:千葉県弁護士会「経営」
| 概要 | 契約弁護士等による法律相談を千葉県内各地で実施しています。収入等の要件を満たす場合は無料相談が利用できます。 |
|---|
出典:法テラス千葉
| 電話番号 | 0570-001-240 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日10:00〜12:00、13:00〜15:30 |
| 概要 | 中小企業・経営者向けの法律相談窓口です。最寄りの弁護士会の相談窓口を紹介しています。 |
| 概要 | 中小企業庁の委託により公益財団法人千葉県産業振興センターが運営する経営相談窓口です。経営体制や事業承継を含む幅広い経営課題の相談に対応しています。法的な争点については弁護士への相談が必要です。 |
|---|
出典:千葉県よろず支援拠点