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千葉県で社員の解雇・退職勧奨に強い弁護士・法律事務所一覧
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千葉県内では、解雇よりも退職勧奨に関する相談が多い状況です。民事上の個別労働紛争に関する相談全体も前年度から増えており、雇用を終了させる場面では、従業員への説明や手続の進め方が紛争のきっかけになりやすいことがうかがえます。
| 相談内容 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争 | 8,242件 | 8,574件 |
| 解雇 | 884件 | 844件 |
| 退職勧奨 | 938件 | 990件 |
相談では、1回に複数の内容が申し出られた場合、それぞれが件数に計上されています。また、千葉労働局の紛争調整委員会に申し立てられた「あっせん」では、解雇に関する申請が最も多くなっています。解雇を告げてから対応を考えるのでは遅いため、対象者の選定や説明方法を決める段階で法的な検討を始めることが大切です。
出典:千葉労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
千葉県内では、解雇の相談が減った一方で、退職勧奨の相談が増えています。解雇を避けて合意退職を目指したとしても、面談の回数、発言内容、回答を迫る態度などによっては、従業員から「退職を強要された」と主張される可能性があります。
有期契約社員については、2024年4月1日から労働条件明示のルールも変わりました。契約の締結時と更新時には、更新上限の有無と内容を明示する必要があります。契約締結後に更新上限を新設したり、従来の上限を短縮したりする場合は、その理由を事前に説明しなければなりません。
有期契約だから期間満了時に必ず雇用を終了できるとは限りません。更新の実態や会社側の説明から雇用継続への合理的な期待が認められる場合には、雇止めの有効性が争われることがあります。
出典:千葉労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」・厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」・厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる行為、退職勧奨は従業員に合意退職を提案する行為です。名称ではなく、実際に従業員が自由に断れる状況だったかどうかが問題になります。
| 項目 | 解雇 | 退職勧奨 |
|---|---|---|
| 契約終了の方法 | 会社が一方的に終了させます。 | 会社と従業員が合意して終了させます。 |
| 従業員の同意 | 同意は成立要件ではありません。 | 本人の自由な意思による同意が必要です。 |
| 主な法的リスク | 合理的な理由や相当性がなければ無効となります。 | 執拗な説得や威圧があれば違法と判断されることがあります。 |
| 解雇予告 | 原則として30日前の予告または解雇予告手当が必要です。 | 解雇ではないため、解雇予告の規定は直接適用されません。 |
退職勧奨を拒否されたという事実だけで、その後の解雇が有効になるわけではありません。解雇へ切り替える場合は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を別に検討する必要があります。
出典:厚生労働省「労働契約の終了」・裁判所ウェブサイト「退職勧奨に関する裁判例」
特に能力不足を理由とする解雇では、評価が低いという事情だけでなく、問題点を本人に伝えたか、教育や改善の機会を設けたか、配置転換を検討したかといった経緯も重要になります。
出典:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」・厚生労働省「労働契約の終了」
整理解雇では、人員削減の必要性、解雇を回避するための努力、人選の合理性、労働者への説明などが総合的に検討されます。経営状況が厳しいという理由だけで手続を省くことはできません。
弁護士は、就業規則に定められた解雇事由と実際の問題行為を照合し、証拠の不足や手続上の問題を確認します。現状の資料では解雇のリスクが高い場合には、追加の指導や改善機会を設けるなど、実行前に対応を修正できます。
提案条件、面談で伝える内容、回答期限を事前に決めておけば、担当者ごとに説明が変わることを防げます。合意に至った場合は、退職後に争点を残さないよう合意書の内容も確認してもらえます。
紛争になった後は、解雇理由、指導経過、会社が講じた代替措置を証拠に基づいて説明する必要があります。弁護士に依頼すれば、従業員側との交渉から労働審判、訴訟まで一貫した方針で対応できます。
出典:厚生労働省「労働契約法」・千葉労働局「個別労働紛争解決制度」
解雇・退職勧奨の弁護士費用は、相談だけで終わる場合、退職条件の交渉を依頼する場合、労働審判や訴訟へ進む場合で異なります。相談時には、次の費用が見積りに含まれているか確認しましょう。
| 費用 | 確認する内容 |
|---|---|
| 相談料 | 相談時間と延長時の料金を確認します。 |
| 着手金 | 交渉、労働審判、訴訟のどこまでが依頼範囲に含まれるか確認します。 |
| 報酬金 | 成功と扱う条件や算定方法を確認します。 |
| 実費・日当 | 郵送費、交通費、裁判所へ納める費用などを確認します。 |
千葉県弁護士会の労働専門相談では、経営者からの相談料を30分5,500円、1時間11,000円と案内しています。個別の法律事務所へ事件対応を依頼する費用は別に決まるため、見積書で総額と追加費用の条件を確認してください。
千葉県弁護士会の労働専門相談では、労働者側、経営者側、労使双方を担当する弁護士を区分して案内しています。会社側の相談では、予約時に経営者側の問題であることを伝えるとスムーズです。
| 窓口 | 主な対応 |
|---|---|
| 千葉労働局の総合労働相談コーナー | 労働者と事業主の相談に対応し、助言・指導やあっせん制度も案内しています。 |
| 千葉県労働相談センター | 解雇を含む労働問題について、労働者と使用者からの相談を受け付けています。 |
| 千葉県弁護士会の労働専門相談 | 経営者側の解雇、人員整理、就業規則、労働審判などを弁護士へ相談できます。 |
行政の相談やあっせんは、労使間の自主的な解決を支援する制度です。会社の代理人として交渉してもらうことや、労働審判・訴訟への対応を求める場合は、個別に弁護士へ依頼する必要があります。
出典:千葉労働局「個別労働紛争解決制度」・千葉県「千葉県労働相談センター」・千葉県弁護士会「労働専門相談」
能力不足があれば直ちに解雇できるわけではありません。担当業務で求める能力、評価の根拠、本人への注意や指導、改善期間、配置転換の可能性などを確認したうえで判断します。指導記録が残っていない場合は、解雇の合理性を説明することが難しくなります。
拒否されたこと自体は解雇理由になりません。その後に解雇する場合も、解雇について客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。退職勧奨を断った従業員へ繰り返し面談を求めると、退職強要と主張されるおそれもあります。
合意による退職であれば、解雇予告手当の規定は直接適用されません。ただし、退職日までの賃金や解決金、退職金の加算などを退職条件として提示することはあります。支払条件は合意書へ明記しましょう。
従業員から解雇理由の証明書を請求された場合、会社は遅滞なく交付する必要があります。記載した理由は後の交渉や労働審判でも確認されるため、事実関係や就業規則との整合性を確かめてから作成してください。