【企業様向けの提案型法務サポート】磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 弁護士
- 住所:
- 〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階 - 対応地域:
- 全国(オンライン相談可)
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千葉県で個人情報保護法に強い弁護士・法律事務所一覧
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個人情報保護法は、顧客名簿や従業員情報をデータベースとして業務に利用する事業者に適用されます。取り扱う人数が少ない会社も対象です。ECサイトの購入履歴、予約情報、採用応募者のデータ、従業員の健康診断結果など、業種を問わず多くの企業が個人情報を扱っています。
個人情報保護委員会が処理した民間事業者等からの漏えい等報告は、次のとおりです。
| 監視・監督の内容 | 件数 |
|---|---|
| 漏えい等事案に関する報告の処理 | 17,139件 |
| 指導・助言 | 455件 |
| 勧告 | 2件 |
| 命令 | 1件 |
漏えいは、不正アクセスだけで起きるものではありません。メールの宛先間違い、書類の誤送付、USBメモリーの紛失、従業員による持ち出し、委託先の管理不備も原因になります。県内の中小企業でも、営業、採用、給与計算、顧客管理のどこかで発生し得る問題です。
出典:個人情報保護委員会「令和7年度年次報告の概要」・個人情報保護委員会「個人情報を取り扱う件数が少ない事業者も個人情報取扱事業者に該当しますか」
個人情報保護法の3年ごとの見直しを受けた改正法案は、2026年7月10日に参議院本会議で可決されました。改正法案には、16歳未満の者の個人情報を扱う場合の法定代理人への通知等、特定の生体情報に関する利用停止等請求、悪質な違反に対する課徴金制度などが盛り込まれています。
今後は公布日や施行日、政令、規則、ガイドラインも確認しなければなりません。現行のプライバシーポリシーをそのまま使い続けるのではなく、自社が扱う子どもの情報、生体情報、広告データ、第三者提供の有無を洗い出し、改正内容が実務にどう影響するかを確認する必要があります。
また、ランサムウェアによる個人データの漏えい等については、2025年10月1日から政府共通様式による報告が可能になりました。事故対応では、個人情報保護法だけでなく、サイバー攻撃に関する報告手続との整理も必要です。
出典:参議院「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」・個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の閣議決定について」・個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」
漏えいが判明したら、まず被害の拡大を止め、証拠を保存し、漏えいした情報と対象者を確認します。社内調査が終わるまで何も報告しない対応は危険です。報告対象となる事案では、発覚後おおむね3日から5日以内に速報を行い、原則として30日以内に確報を提出します。不正目的による漏えい等では、確報の期限は60日以内です。
要配慮個人情報を含む場合、財産的被害のおそれがある場合、不正アクセスなど不正目的による場合、対象者が1,000人を超える場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要になる可能性があります。該当性に迷う段階でも、早めに弁護士へ相談したほうが安全です。
配送、給与計算、システム保守、メール配信などを外部へ委託するときは、委託契約を結ぶだけで十分とはいえません。委託先の選定、契約内容、再委託の条件、事故発生時の連絡期限、データの削除方法まで決める必要があります。
委託先が受け取ったデータを自社データと突合したり、独自の営業活動に使ったりする場合は、単なる委託ではなく第三者提供として整理すべきことがあります。サービスの仕組みが複雑なときは、契約書とデータの流れを弁護士に確認してもらうと判断しやすくなります。
出典:個人情報保護委員会「委託に伴って提供された個人データの突合に関するFAQ」・個人情報保護委員会「委託先における個人データ取扱状況の把握に関するFAQ」
ウェブサイト上のプライバシーポリシーと実際の運用がずれている会社は少なくありません。利用目的を広く書きすぎている、問い合わせフォームで取得する情報が抜けている、アクセス解析や広告配信の説明がない、といった状態では、掲載文だけを直しても問題は残ります。
まず、どの部署が、誰の、どの情報を、何のために取得しているかを確認します。そのうえで、取得、利用、保存、委託、第三者提供、削除までの運用と文面をそろえます。弁護士には、プライバシーポリシーだけでなく、社内規程、委託契約、同意画面、問い合わせ対応のひな型もまとめて見てもらうとよいでしょう。
出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
開示等の請求を受けた際は、請求者の本人確認、対象データの特定、回答期限、開示しない場合の理由を整理します。単に「社内情報なので開示できない」と返すと、苦情や紛争を広げかねません。
請求の対象が保有個人データに当たるか、利用停止や消去の要件を満たすかは、情報の管理方法や請求理由によって判断が変わります。回答文を送る前に弁護士へ相談すれば、不必要な情報まで開示したり、説明不足の回答をしたりするリスクを抑えられます。
出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
| 段階 | 主な対応 |
|---|---|
| 被害の拡大防止 | アカウントの停止、パスワード変更、公開設定の修正などを行います。 |
| 証拠と事実の確認 | メール、アクセスログ、端末、契約書を保存し、対象情報と人数を調べます。 |
| 法的義務の判定 | 委員会への報告、本人通知、委託元への連絡が必要かを判断します。 |
| 対外対応 | 本人通知、公表文、問い合わせ対応、再発防止策の内容をそろえます。 |
発覚直後の広報文や本人通知で原因を断定すると、後日の調査結果と食い違うことがあります。一方で、調査中であることを理由に連絡を遅らせるのも適切ではありません。判明している事実と未確認事項を分け、更新を前提とした文面にする必要があります。
出典:個人情報保護委員会「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」
千葉県弁護士会の検索サービスも利用できますが、登録は任意であり、所属弁護士全員が表示されるわけではありません。このページに掲載されている弁護士についても、相談前に取扱実績と対応範囲を確認してください。
| 窓口 | 相談内容 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 千葉県消費者センター | 個人情報取扱事業者に関する苦情相談を受け付けています。 | 047-434-0999 |
| 個人情報保護法相談ダイヤル | 個人情報保護法や個人情報の取扱いに関する相談を受け付けています。 | 03-6457-9849 |
| 千葉法律相談センター | 予約制で法律問題全般の相談を受け付けています。 | 043-227-8954 |
行政窓口では制度や相談先の案内を受けられますが、自社の代理人として本人との交渉や損害賠償請求への対応を依頼することはできません。個別の契約書、通知文、委員会への報告、紛争対応まで必要なときは、弁護士への相談が適しています。
出典:千葉県「個人情報の取扱いに関する苦情相談」・千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」
個人情報データベース等を事業に利用していれば、取り扱う人数の多少にかかわらず個人情報取扱事業者に該当します。従業員や顧客が少ないことだけを理由に、個人情報保護法の対象外にはなりません。
出典:個人情報保護委員会「個人情報を取り扱う件数が少ない事業者も個人情報取扱事業者に該当しますか」
メールアドレスが受信者同士に表示された場合は、個人データの漏えいに当たる可能性があります。民間事業者では、対象者が1,000人を超える場合に報告義務の対象となります。1,000人以下でも、要配慮個人情報や財産的被害につながる情報を含む場合などは、別の要件に該当しないか確認が必要です。
委託元には、委託先における個人データの取扱状況を把握し、必要かつ適切な監督を行うことが求められます。漏えいを起こしたのが委託先であっても、委託元が何もしなくてよいわけではありません。契約上の報告経路、再委託先、本人通知の主体などを確認してください。
出典:個人情報保護委員会「委託先における個人データ取扱状況の把握に関するFAQ」
平時の見直しであれば、プライバシーポリシー、社内規程、委託契約書、利用中のクラウドサービス一覧、個人情報を取得する画面を用意します。漏えい後の相談では、発覚日時、発覚の経緯、対象となる情報と人数、アクセスログ、関係者とのメール、すでに実施した対応を時系列でまとめてください。
資料がそろっていなくても、漏えいが疑われる段階で相談できます。報告期限があるため、調査完了を待ってから弁護士を探すのではなく、判明している情報を持って早めに連絡したほうがよいでしょう。