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2026年1月1日、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)に名称変更されました。法律名だけでなく、「親事業者→委託事業者」「下請事業者→受託事業者(中小受託事業者)」「下請代金→製造委託等代金」など用語も大幅に変更されています。千葉県は約21.2万事業所(2021年経済センサス)を擁し、製造業・建設業・物流業・IT業等、委託取引が活発に行われる産業が集積しています。公正取引委員会による令和6年度(2024年度)の下請法関連の勧告件数は21件と平成以降で過去最多を記録しており、千葉県内の企業も取適法への移行に伴うコンプライアンス体制の整備が急務です。
千葉県には成田空港周辺の物流・貨物業者、船橋・柏等の製造業、IT・ソフトウェア開発企業等が多く、委託取引(製造委託・役務提供委託・情報成果物作成委託等)が広く行われています。取適法の改正(手形払禁止・価格協議義務の新設・適用対象の拡大等)により、これまでの取引慣行の見直しが迫られており、弁護士による法的サポートが重要です。
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 勧告件数 | 13件 | 21件(平成以降最多) |
| 指導件数 | 8,268件 | — |
| 原状回復金額 | 37億2,789万円 | 13億5,279万円 |
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉県 事業所数 | 約21.2万 | 2021年経済センサス |
| 千葉県 製造業事業所数 | 約1.1万 | 2021年経済センサス |
| 成田国際空港 国際航空貨物取扱量 | 約207万トン | 2024年・物流委託取引が多発 |
取適法は名称変更にとどまらず、規制内容の大幅な強化が行われています。千葉県内の企業は以下の改正ポイントに早急に対応する必要があります。
| 改正ポイント | 旧法(下請法) | 新法(取適法) |
|---|---|---|
| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法(取適法) |
| 用語変更 | 親事業者 / 下請事業者 / 下請代金 | 委託事業者 / 受託事業者(中小受託事業者)/ 製造委託等代金 |
| 適用基準 | 資本金基準のみ | 資本金基準+従業員基準(300人・100人)を追加 |
| 手形払 | サイト60日以内(指導基準) | 手形払禁止(電子記録債権等も制限あり) |
| 価格協議 | 規定なし | 受託事業者からの価格協議の求めに応じる義務(一方的な代金決定を禁止) |
出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『取適法』に!」、公正取引委員会「取適法勧告一覧」
| 窓口名 | 連絡先 | 受付時間・費用 |
|---|---|---|
| 千葉県弁護士会 法律相談センター | TEL 043-227-8431 https://www.chiba-ben.or.jp/ |
要予約 / 取適法対応・契約書改訂・公正取引委員会対応などの法律相談 |
| 公正取引委員会 相談窓口 | TEL 03-3581-5471 https://www.jftc.go.jp/ |
取適法・下請取引・優越的地位の濫用に関する相談 |
| 下請かけこみ寺(中小企業庁) | TEL 0120-418-618 https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/ |
平日 9:00-12:00 / 13:00-17:00 / 無料 / 中小企業・個人事業主の取引トラブル相談 |
| ひまわりほっとダイヤル(日弁連・中小企業向け) | TEL 0570-001-240 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/ |
平日 10:00-12:00 / 13:00-15:30 / 中小企業向け法律相談 |
| 千葉県よろず支援拠点 | TEL 043-299-2921 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23F https://yorozu.ccjc-net.or.jp/ |
平日 9:00〜17:00 / 無料 / 価格転嫁・取引条件・経営課題・専門家相談 |
| 千葉商工会議所 中小企業相談所 | TEL 043-227-4103 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館 https://www.chiba-cci.or.jp/ |
中小企業向け経営相談 / 取引条件・価格転嫁・専門家紹介など |
| 船橋商工会議所 | TEL 047-435-8211 船橋市本町1-10-10 https://www.e-funabashi.com/ |
中小企業向け経営相談 / 取引トラブル・価格転嫁・専門家相談など |
| 松戸商工会議所 | TEL 047-364-3111 松戸市松戸1879-1 https://www.matsudo-cci.com/ |
中小企業向け経営相談 / 取引条件・経営課題・専門家紹介など |
| 柏商工会議所 | TEL 04-7162-3305 柏市東上町7-18 https://www.kashiwa-cci.or.jp/ |
中小企業向け経営相談 / 価格転嫁・契約管理・専門家相談など |
A. 取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)は、2026年1月1日に下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正・名称変更されたものです。名称変更だけでなく、適用対象の拡大(従業員基準の追加)、手形払の禁止、価格協議義務の新設など、規制が大幅に強化されています。
A. 取適法は2026年1月1日に施行されており、同日以降の手形払は禁止されています。千葉県内でも製造業・建設業を中心に手形払が残っているケースがあります。まだ手形払を使用している場合は、早急に現金払い等への移行を完了させる必要があります。弁護士に相談し、支払条件の変更について取引先との交渉方法等のアドバイスを受けることをお勧めします。
A. 取適法の改正により、受託事業者(旧・下請事業者)から原材料費・エネルギーコスト・人件費の上昇等を理由とする価格協議の求めがあった場合、委託事業者(旧・親事業者)はこれに応じて誠実に協議する義務が新設されました。受託事業者からの価格協議の求めに応じず、一方的に代金を決定することは禁止行為に該当します。
A. 書面調査は公正取引委員会が定期的に実施しているもので、調査対象となったこと自体が違反を意味するわけではありません。ただし、正確かつ誠実な回答が求められます。虚偽の報告は罰金の対象となります。回答前に取適法に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
A. フリーランス新法は従業員を使用しない個人事業主・一人法人への業務委託を対象とする法律で、取適法は一定の資本金・従業員基準を満たす委託事業者と受託事業者間の取引を対象とする法律です。両法の適用が重複する場合は取適法が優先されることがあります。具体的な適用関係は弁護士に確認されることをお勧めします。
A. 当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、取適法(旧・下請法)・公正取引に対応可能な千葉県の弁護士・法律事務所を検索できます。公正取引委員会への対応実績・取適法コンプライアンス体制構築の実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。初回相談無料の事務所も多数掲載していますので、まずはご相談されることをお勧めします。